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離婚手続きの流れを完全解説|種類別の進め方と必要書類・注意点を紹介

離婚手続きの流れを完全解説|種類別の進め方と必要書類・注意点を紹介

「離婚を考えているけれど、何から手続きを始めればいいのかわからない」
「協議離婚と調停離婚の違いって何?自分はどの方法で進めればいいの?」
離婚の手続きは複雑で多岐にわたり、協議離婚・調停離婚・裁判離婚という3つの主要な離婚方法があります。それぞれに必要な書類や手続きの流れが異なるため、どこから手をつければよいのか戸惑う方が多いのが実情です。
本記事では、離婚手続きの全体像から各方法の具体的な進め方、必要書類、そして離婚後に必要となる役所手続きまでを網羅的に解説します。

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協議離婚の手続きと流れ|話し合いで合意できる場合

協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚条件について合意し、離婚届を提出することで成立する離婚方法です。厚生労働省の統計では、日本の離婚の大部分が協議離婚で成立しており、令和2年(2020年)時点で概ね9割弱(約88%)が協議離婚となっています。協議離婚では裁判所を介さないため、比較的短期間かつ費用をかけずに離婚を成立させられるのが利点です。

ただし、協議離婚は手続きが簡単である反面、養育費や財産分与などの重要な取り決めを曖昧なままにしてしまうリスクもあります。後々のトラブルを避けるためにも、離婚条件をしっかりと文書化し、できれば公正証書として残しておくことが重要です。

協議離婚の具体的なステップ(話し合い〜離婚届提出まで)

協議離婚を進めるには、以下の5つのステップを踏む必要があります。

ステップ 内容 所要期間の目安
1.離婚の意思確認 夫婦双方が離婚に合意していることを確認する 数日〜数週間
2.離婚条件の協議 財産分与、慰謝料、養育費、親権、面会交流などを話し合う 1ヶ月〜3ヶ月程度
3.離婚協議書の作成 合意した内容を文書化し、できれば公正証書にする 1週間〜1ヶ月程度
4.離婚届の作成 離婚届に必要事項を記入し、証人2名の署名を得る 数日〜1週間程度
5.離婚届の提出 本籍地または住所地の市区町村役場に提出する 即日

協議離婚の大前提は、夫婦双方が離婚に合意していることです。どちらか一方でも離婚に反対している場合は、調停や裁判による離婚を検討する必要があります。離婚条件の協議では、以下の項目について話し合いを進めましょう。

項目 内容
財産分与 婚姻期間中に築いた共有財産の分配方法
慰謝料 不貞行為やDVなどがある場合の支払い
養育費 子どもがいる場合の金額と支払い方法
親権 子どもの親権者の指定
面会交流 親権者でない親と子どもの面会方法

合意した離婚条件は、必ず離婚協議書として文書化しましょう。特に養育費や財産分与など金銭に関する取り決めは、公正証書として作成することをおすすめします。公正証書にすることで、相手が約束を守らなかった場合に、養育費を請求する裁判を経ずに強制執行が可能になります。

参照:日本公証人連合会

離婚届の書き方・提出先・必要書類(戸籍謄本など)

離婚届は、協議離婚では必ず提出が必要な重要書類です。誤記や記入漏れがあると受理されず、手続きがやり直しになることもあります。そのため、事前にどの項目を記載するのか、誰が署名する必要があるのかを理解しておくことが大切です。離婚届には以下の記載項目を主に埋める必要があります。

記載項目 内容
届出日 届出を行う年月日を記入
氏名・生年月日 夫婦それぞれの氏名、生年月日を記入
住所 夫婦それぞれの住民票上の住所を記入
本籍 婚姻中の本籍地と筆頭者の氏名を記入
父母の氏名 夫婦それぞれの父母の氏名を記入
離婚の種別 協議離婚、調停離婚、裁判離婚などを選択
婚姻前の氏に戻る者の本籍 旧姓に戻る場合の本籍地を記入
未成年の子の氏名 親権者を指定する子どもの氏名を記入
届出人署名 夫婦双方が自筆で署名
証人 成年者2名が署名

離婚届の提出先は、以下のいずれかの市区町村役場の戸籍係です。

  • 夫婦の本籍地の市区町村役場
  • 夫または妻の住所地の市区町村役場
  • 夫または妻の所在地の(一時滞在地を含む)市区町村役場

また、2024年3月1日の戸籍法改正により、従来必要だった戸籍謄本は、本籍地以外で提出する場合でも不要になりました。協議離婚の場合は以下の書類のみで手続きが可能です。

  • 離婚届(夫婦双方の署名、証人2名の署名があるもの)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

なお、離婚届は多くの自治体で休日・夜間の時間外受付でも提出できますが、この場合は「預かり扱い」となり、正式な審査は翌営業日以降に行われます。その時点で不備が見つかると受理されず、修正が必要です。確実に受理してもらいたい場合は、平日の開庁時間に窓口で提出し、その場で内容を確認してもらうことをおすすめします。

出典:法務省 戸籍法改正について

離婚調停の手続きと流れ|話し合いがまとまらない場合

協議離婚が難しい場合、次のステップとして家庭裁判所の調停手続を利用することができます。離婚調停は、調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進める制度で、裁判よりも柔軟な解決が可能です。

離婚調停にて家庭裁判所を利用する手続きの基本

離婚調停は、家庭裁判所で行われる話し合いの場です。調停委員(通常は男女1名ずつの2名)が、夫婦それぞれの主張を聞き、双方が納得できる解決策を模索します。調停は非公開で行われ、夫婦が直接顔を合わせることなく、交互に調停委員と話をする形式で進められる流れです。調停では以下のような内容を話し合います。

  • 離婚するかどうか
  • 親権者の指定
  • 養育費の金額と支払い方法
  • 面会交流の方法
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割

調停が成立すると、調停調書が作成されます。この調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、相手が取り決めを守らない場合は強制執行が可能になります。

参照:裁判所 夫婦関係調整調停(離婚)

離婚調停の申し立て先・申立書類・費用の目安

離婚調停の申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。ただし、夫婦が合意すれば、別の家庭裁判所も指定できます。申立てに必要な書類は以下のとおりです。

書類名 内容
夫婦関係調整調停申立書 最寄りの裁判所の事件受付窓口でもらうか、または裁判所のウェブサイトからダウンロード可能
夫婦の戸籍謄本 全部事項証明書を用意
事情説明書 夫婦関係や離婚を求める理由を記載
子についての事情説明書 未成年の子がいる場合に必要
進行に関する照会回答書 調停の進行方法について希望を記載
年金分割のための情報通知書 年金分割を求める場合に必要

調停の申立てでは、書類の不足や記載漏れがあると受理が遅れ、期日の指定も後ろ倒しになります。特に事情説明書は調停委員が最初に状況を把握する重要資料となるため、事実関係を整理したうえで丁寧に記載しておくとスムーズです。

調停の手続きにかかる費用は、全国どの家庭裁判所でも大きく変わらず、1回の申立てで完結します。費用の目安は以下のとおりです。

費用項目 金額
収入印紙 1,200円
郵便切手代 1,000円程度(裁判所によって異なる)
戸籍謄本取得費用 450円程度
合計 約2,650円

これらの費用に加え、弁護士に依頼する場合は、着手金、報酬金、日当、実費などが別途必要になります。費用体系は事務所や事案の内容により異なるため、相談時に詳しくご確認ください。

参照:裁判所 夫婦関係調整調停(離婚)申立てに必要な費用

調停期日の流れ(呼び出し・待合室・調停委員との面談など)

離婚調停の申立てが受理されると、申立てから1〜2か月後に第1回調停期日が指定されます。調停期日当日の流れは以下のとおりです。

項目 内容
1.裁判所への出頭 指定された日時に家庭裁判所に出頭
2.待合室で待機 申立人と相手方は別々の待合室で待機
3.調停室への入室 調停委員から呼ばれたら調停室に入る
4.調停委員との面談 申立人と相手方を交互に呼び、それぞれの主張を聞く(1回30分程度)
5.次回期日の指定 合意に至らない場合は次回期日を指定

調停期日はひと月からふた月に1回程度のペースで開催されます。最高裁判所の統計データによると、夫婦関係調整調停の平均期日回数は3〜4回程度です。早期に合意できる場合は1〜2回で終了することもあれば、争点が多い場合は6回以上かかることもあります。

出典:最高裁判所|家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概況及び実情等

調停成立・不成立になった場合のその後の選択肢

調停成立の場合、調停調書が作成され、調停成立の日から10日以内に離婚届を提出する必要があります。この場合、離婚届には相手方の署名押印や証人の署名は不要で、調停調書の謄本を添付して提出する仕組みです。

調停で双方の主張が大きく食い違う、財産内容に争いがある、相手が譲歩しない、そもそも出頭しないなどの理由で調停不成立になることもあります。不成立となった場合でも、離婚そのものが不可能になるわけではなく、次のいずれかの方法で手続を続けることが可能です。

選択肢 内容
離婚訴訟の提起 家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判官の判決を求める
別居の継続 しばらく別居を続け、時期を見て再度調停を申し立てる
協議の再開 弁護士を介して再度協議離婚を試みる

多くの場合、調停不成立後は離婚訴訟へと移行しますが、改めて協議が進み成立するケースも珍しくありません。相手の姿勢や状況の変化によっては、再度の調停で解決に至る可能性もあります。

離婚裁判(訴訟)の手続きと流れ|調停が不成立になった場合

離婚調停が不成立に終わった場合、離婚を実現するには家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。離婚訴訟では、裁判官が双方の主張と証拠を検討し、法律に基づいて離婚を認めるかどうかを判断します。

離婚裁判の基本的な流れと期間の目安

離婚裁判は、調停が不成立となった後の最終的な手続きであり、法律上の離婚原因があるかどうかを裁判官が判断します。訴訟では書面と証拠の提出が中心となるため、準備に時間がかかり、手続き全体が長期化しやすい点が特徴です。基本的には、以下のような流れで進めていきます。

ステップ 内容 所要期間
1.訴状の提出 家庭裁判所に離婚訴訟の訴状を提出する
2.第1回口頭弁論 訴状の内容を確認し、被告が答弁書を提出する 訴状提出から1〜2ヶ月後
3.主張や証拠の提出・尋問 双方が主張や証拠を提出し、証人尋問や本人尋問が行われる 数ヶ月〜1年程度
4.和解の試み 裁判所が和解を勧告することがある 随時
5.判決 裁判官が離婚を認めるかどうかを判断する 全体で1年〜2年程度

審理期間は、証拠収集の状況や双方の主張の食い違いによって大きく変わります。特に DV・不貞・モラハラといった争点がある場合、証拠確認に時間を要し、尋問が複数回行われることも珍しくありません。

最高裁判所の統計によると、令和5年の離婚訴訟の平均審理期間は14.7ヶ月となっています。早期に和解が成立すれば半年程度で終了するケースもありますが、複雑な事案では2年以上かかることもあります。

※この統計は離婚訴訟だけに限定されたものではありませんが、人事訴訟の中心的な類型であるため実務の目安として広く用いられているものです。

出典:裁判所|人事訴訟事件の概況

法定離婚事由と証拠準備のポイント

離婚訴訟では、「離婚原因が法律で認められるものかどうか」が判断の中心になります。そのため、主張だけではなく、客観的な証拠によって事実を立証することが非常に重要です。民法第770条では、離婚が認められるための法定離婚事由が定められています。

以下の定められた5つのどの事由に該当するかによって、必要となる証拠や立証のハードルが大きく変わることにも注意が必要です。

法定離婚事由 内容 有効な証拠
1.不貞行為 配偶者以外の者と性的関係を持つこと ラブホテルの写真、メール・LINE、探偵の調査報告書
2.悪意の遺棄 正当な理由なく同居・協力・扶助義務を果たさない 生活費の振込記録、別居の証拠
3.3年以上の生死不明 配偶者の生死が3年以上明らかでない 警察への捜索願、関係者の証言
4.強度の精神病 回復の見込みがない重度の精神病 医師の診断書、治療記録
5.婚姻を継続し難い重大な事由 長期間の別居、DV、モラハラなど 別居の証拠、診断書、日記、写真

これらの法定離婚事由を主張する場合、証拠の種類を複数組み合わせることで説得力が高まります。証拠として有効なものは以下のとおりです。

証拠の種類 内容・具体例
書証 メール、LINE、日記、診断書、通帳、領収書など
物証 写真、動画、録音データ、壊された物品など
人証 証人尋問、本人尋問

離婚訴訟で準備すべき証拠は、できるだけ客観的で裏付けのあるものが望ましく、日記などの主観的な記録だけでは立証が不十分となることがあります。特に不貞やモラハラなどは「継続性」や「具体的な被害状況」を示す資料が重視されるため、日付入りの記録や第三者が確認できる証拠を確保しておくことが重要です。

離婚後に必要な主な役所・保険・年金の手続き

離婚が成立した後も、様々な行政手続きが必要になります。期限が定められている手続きもあるため、漏れなく済ませることが重要です。

1.氏の変更・戸籍の変更手続き(復氏・子の氏の変更など)

離婚後は、氏をどうするか、どの戸籍に入るかを決める必要があります。氏の選択によって必要な届出や期限が変わるため、あらかじめ手続きの流れを押さえておくとスムーズです。離婚後の氏と戸籍に関しては、主に以下の手続きが必要となります。

手続き 内容 期限
婚氏続称届 離婚後も婚姻中の氏を使い続ける場合に提出 離婚の日から3ヶ月以内
新しい戸籍の編製 婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択 離婚届提出時
子の氏の変更許可 子どもの氏を親権者と同じにして、親権者と同じ戸籍に入れる場合に申し立てる 制限なし

子どもの氏を変更する場合は、家庭裁判所での許可が必要です。許可を受けた後に役所で入籍届を提出することで、子どもの戸籍が親権者側に移る仕組みです。基本的な手続きの流れは以下のとおりです。

手続きステップ 内容
子の氏の変更許可の申立て 親権者が家庭裁判所に申立てを行う
許可審判書の受領 裁判所から「氏の変更許可」の審判書を受け取る
入籍届の提出 許可審判書とともに市区町村役場に入籍届を提出する

子の氏の変更は「戸籍の移動」を伴うため、学校や医療機関への届出も必要になります。引っ越しや転校のタイミングと合わせて進めるとスムーズです。

2.住民票・印鑑登録の変更手続き

離婚後に住所が変わる場合は、市区町村役場での各種届出が必要になります。特に転入・転出の手続きには期限があるため、引っ越しのスケジュールと合わせて早めに準備しておくと安心です。また、世帯主の変更など家族構成に影響がある場合は、追加の届出が必要になることもあります。

手続き 提出先 期限
転出届 旧住所地の市区町村役場 転出前または転出後14日以内
転入届 新住所地の市区町村役場 転入後14日以内
転居届 同一市区町村内で引っ越す場合 転居後14日以内
世帯主変更届 3人以上の世帯で世帯主が変わる場合 変更後14日以内

氏が変わった場合は、印鑑登録も変更または再登録が必要です。印鑑は住民票の氏名と一致させる必要があり、変更を放置すると銀行手続きや行政手続きで不整合が生じる可能性があります。引っ越しと併せて住民票の記載内容が整った段階で、早めに対応しておくとスムーズです。

3.健康保険の切り替え(扶養からの脱退・国保への加入など)

離婚すると、それまで配偶者の扶養に入っていた場合は健康保険の資格を失うため、新しい加入先を選択しなければなりません。どの保険に加入するかは、勤務状況や収入によって異なり、手続きを放置すると無保険期間が発生してしまうこともあります。離婚後は早めに切り替えを進めることが重要です。

選択肢 手続き先 必要なもの
国民健康保険に加入 市区町村役場 資格喪失証明書、本人確認書類
自分の勤務先の健康保険に加入 勤務先 資格喪失証明書
親の健康保険の扶養に入る 親の勤務先 資格喪失証明書、収入証明書など

健康保険の切り替え手続きは、離婚日から14日以内に行わなければなりません。国保・社保いずれも「前の保険の資格喪失日」が基準になるため、離婚後すぐに資格喪失証明書を入手しておくと手続きがスムーズです。また、扶養から外れると保険料の負担が増えることもあるため、加入先の違いによる保険料の見込みも確認しておきましょう。

4.年金・児童扶養手当・各種給付金の手続き

離婚後は、年金の種別変更や児童扶養手当の申請など、生活に直結する制度の手続きが必要になります。特に年金の手続きは期限が決まっているものが多く、遅れると不利益を受ける可能性があります。手続きごとに提出先が異なるため、離婚後すぐに必要書類を確認し、計画的に進めることが大切です。

手続き 内容 期限 手続き先
国民年金の種別変更 第3号被保険者から第1号被保険者への変更 離婚後14日以内 市区町村役場
年金分割の請求 婚姻期間中の厚生年金記録を分割 離婚後2年以内 年金事務所
児童扶養手当の申請 ひとり親家庭を対象とした手当 制限なし 市区町村役場
児童手当の受給者変更 親権者が変わった場合の手続き 制限なし 市区町村役場
ひとり親家庭等医療費助成 ひとり親家庭の医療費助成 制限なし 市区町村役場

児童扶養手当や医療費助成などのひとり親支援制度は、収入状況に応じて受給できるため、該当しそうな場合は早めに窓口に相談すると安心です。また、年金分割は“離婚後2年以内”という明確な期限があるため、忘れずに手続きすることが重要です。

5.銀行口座・クレジットカード・ライフライン等の名義変更

氏が変わった場合は、公共料金や金融機関など、日常生活に関わるさまざまな契約で名義変更が必要になります。変更漏れがあると、口座の利用停止や本人確認ができないなどのトラブルにつながることもあるため、早めに手続きを進めておくことが重要です。主な変更先と手続きは以下のとおりです。

変更先 手続き方法 必要なもの
銀行口座 銀行に連絡 通帳、キャッシュカード、新しい印鑑、本人確認書類など
クレジットカード カード会社に連絡 本人確認書類のコピー
運転免許証 警察署または運転免許センター 運転免許証、本人確認書類
パスポート パスポートセンター パスポート、戸籍謄本、本人確認書類
電気・ガス・水道 各事業者に連絡 契約者番号、本人確認書類
携帯電話 携帯電話会社の店舗 本人確認書類
生命保険・損害保険 保険会社に連絡 保険証券、本人確認書類

名義変更は手続き先によって必要書類が異なり、郵送手続きが可能なケースもあります。特に銀行口座やクレジットカードは生活に直結するため、住民票や印鑑登録の変更が完了したタイミングでまとめて更新するとスムーズです。

離婚手続きで失敗しやすい注意点

離婚手続きでは、知識不足や準備不足により、後々トラブルになるケースが少なくありません。ここでは、特に失敗しやすい4つの注意点を解説します。

口約束だけで離婚し、公正証書や調停調書を残さなかったケース

口頭の約束だけで離婚届を提出してしまうと、養育費・慰謝料・財産分与などの支払いが滞った場合に強制的な回収ができず、大きなトラブルに発展することがあります。

特に「払うと言っていたのに払わない」「面会交流の約束が守られない」といったケースは非常に多く、最終的には再度調停や訴訟を行わなければなりません。離婚時の取り決めは、証拠として残る形で書面化することが何より重要です。失敗を防ぐためには以下のような対策を取りましょう。

  • 離婚条件を必ず書面に残す
  • 金銭に関する取り決めは公正証書として作成する
  • 公正証書には「強制執行認諾条項」を入れる(未払い時に強制執行可能)
  • 調停離婚・裁判離婚の場合は調停調書・判決書が作成されるため安全性が高い

公正証書や調停調書・判決書があると、相手が支払いを怠った場合でも裁判なしで給与差押えなどの強制執行が可能になります。将来のトラブルを避ける意味でも、離婚条件は必ず“証拠として残る形”で取り決めることが重要です。

参照:日本公証人連合会|公証事務

感情的になり条件を十分に検討せずに合意してしまったケース

離婚を早く終わらせたいという気持ちが強いと、冷静な判断ができず、本来受け取れるはずの養育費や財産分与を放棄してしまうケースがあります。

特に精神的負担が大きい状況では、「もう何でもいいから離れたい」という心理が働き、相手に有利な条件で合意してしまうリスクが高まるものです。特に以下のような状況では注意が必要となります。

  • DVやモラハラから逃れるために、とにかく早く離婚したい
  • 相手の不貞行為が発覚し、怒りやショックで冷静さを失っている
  • 相手から「早く離婚しないと○○する」と脅迫され、判断力が低下している

これらの状況で、後から不利な内容に気づいても、いったん合意した条件を覆すのは極めて困難です。失敗を防ぐためには、以下のような対策を取りましょう。

  • 最低でも1週間は考える時間を確保する
  • 弁護士など専門家に相談し、客観的なアドバイスを受ける
  • すべての項目(親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流)を漏れなく検討する
  • 離婚後の生活設計を具体的にシミュレーションする(収入・住まい・子育てなど)

感情が落ち着かない状況では、自分の将来に不利な判断をしてしまいがちです。焦らず冷静な環境で条件を確認し、専門家の助言を受けながら進めることも検討してください。

養育費・財産分与を曖昧なままにしてしまったケース

「離婚後にまた話し合えばいい」「今は争いたくないから後回しでいい」といった曖昧な合意のまま離婚してしまうと、離婚後に相手が話し合いに応じない、連絡が途絶えるなどのトラブルが頻発します。

特に養育費や財産分与は、離婚時に具体的な金額・方法を決めておかないと、後から請求してもスムーズにいかず、再度調停や訴訟をしなければならないケースもあります。養育費については事前に以下の内容を取り決めておきましょう。

項目 内容
月額の支払額 養育費として毎月支払う金額
支払い開始時期・終了時期 開始時期と、20歳まで、あるいは大学卒業までなどの終了時期
支払い方法 銀行振込などの支払手段
支払日 毎月末日など支払い日を明確化
追加費用の取り扱い 進学費用・医療費などを誰がどれだけ負担するか

財産分与について決めるべきことは以下のとおりです。

項目 内容
分与する財産の内容 預金・不動産・車など対象財産
分与の割合 通常は2分の1ずつが基本
分与の方法 金銭・不動産・動産などの分け方
分与の実行時期 離婚時か、後日かを明確化

養育費も財産分与も、内容を明文化し、公正証書や調停調書に残すことが最大の防止策です。曖昧さを残さないことが、後々のトラブル回避につながります。

専門家に相談するタイミングが遅れ、不利な条件で決着したケース

弁護士へ相談する前に交渉を進めてしまうと、本来得られるはずの権利を見落とし、不利な条件で合意してしまうことがあります。不利な条件で決着してしまったケースとは、以下のような内容です。

  • 相場より低い養育費・財産分与で合意してしまう
  • 請求できる慰謝料に気づかず権利を放棄してしまう
  • 親権・面会交流で不利な条件を受け入れてしまう
  • 内容を十分に確認しないまま公正証書を作成してしまう

相場より低い養育費や財産分与で合意したり、請求できる慰謝料を諦めてしまったりするケースは少なくありません。親権・面会交流の条件を相手に有利に決められるなど、公正証書を十分に確認しないまま作成してしまうこともあります。

これらのリスクを避けるためには、早めの専門家への相談が効果的です。弁護士に相談することで、条件の相場や主張が認められる可能性を把握でき、必要な証拠や交渉方法についても助言を受けられます。調停や裁判に進んだ場合でも手続き全体をサポートしてもらえるため安心です。

離婚の話し合いに不安がある方や、交渉が進まない場合は「弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所」へお気軽にご相談ください。養育費・財産分与・親権など、あなたの状況に合わせて最適な解決策をご提案します。

電話受付時間 9:00〜20:00 土日祝休

弁護士が介入してわずか2週間で早期解決した事例

実際に弊所にご相談いただき解決した事例を紹介します。

ご依頼の経緯

長期にわたり別居生活が続いていたため、依頼者(妻)が離婚したいと切り出した。
すると、夫が離婚を拒否。もし離婚するなら、離婚後の生活費を援助してもらう必要があると主張した。金銭の支払いを求められたため、依頼者が間に弁護士を立てようと決意して来所。

当事務所の対応

当方の希望や離婚協議の見通しなども記載した受任通知を送り、相手方との面談を求めた。相手方から当事者あてに「弁護士をたてるとは思っていなかった。離婚に応じるから離婚届けを送って」という内容の連絡あり。担当弁護士から離婚届けを送付し、記名押印付きの離婚届けを受領。

解決事例:弁護士が介入してわずか2週間で早期解決した例

上記のようなトラブルの際は、ぜひ弊所にご相談ください。女性の初回相談は無料ですので、離婚時の財産分与にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

電話受付時間 9:00〜20:00 土日祝休

離婚手続きに関するよくある質問

離婚届はどこでもらえて、どこに提出すればいいですか?

離婚届は全国どの自治体でも同じ様式が使用されているため、お住まいの地域に関係なく入手できます。用紙を受け取るだけであれば市区町村役場に行く必要はなく、自治体のウェブサイトからダウンロードして印刷することも可能です。記入ミスがあると受理されないこともあるため、事前に記載内容を確認しておくと安心です。以下の方法で離婚届は入手できます。

  • 全国の市区町村役場の戸籍係の窓口で入手
  • 自治体のウェブサイトからダウンロード(A3サイズで印刷)

離婚届の提出先は、次のいずれかの市区町村役場です。

  • 夫婦の本籍地の市区町村役場
  • 夫または妻の住所地の市区町村役場
  • 夫または妻の所在地(一時滞在地を含む)の市区町村役場

2024年3月1日の戸籍法改正により、本籍地以外で提出する場合でも戸籍謄本の添付は不要になりました。提出先による不利益はなく、どの役場でも同じ基準で審査されるため、自分にとって手続きしやすい役所を選ぶと良いでしょう。

離婚手続き全体にはどれくらいの期間がかかりますか?

離婚にかかる期間は、どの方法で進めるかによって大きく変わります。もっとも早いのは協議離婚ですが、条件の対立や話し合いが難航すると、調停・裁判へ進み期間が長くなるのが一般的です。以下は平均的な期間の目安となります。

離婚の方法 平均的な期間 内容
協議離婚 1ヶ月〜3ヶ月程度 条件交渉がスムーズに進めば短期間で成立。
調停離婚 6ヶ月〜1年程度 調停期日がひと月からふた月に1回程度ペースで、3〜6回程度開催されるが、それ以上かかることもある。
裁判離婚 1年〜2年程度 主張や証拠の提出、尋問などに時間がかかる。

調停や裁判になると期日がひと月からふた月に1回程度と限られており、準備や証拠収集によりさらに長引くこともあります。逆に、協議離婚でも条件交渉がもつれれば数ヶ月以上かかるケースもあります。進め方や相手の対応によって期間が変わるため、早めに見通しを立てておくことが重要です。

相手が離婚に応じない場合、どの手続きから始めるべきですか?

相手が離婚に応じない場合、まずは離婚調停を申し立てることになります。日本では「調停前置主義(裁判を提起する前に、まずは家庭裁判所で調停の手続きを経なければならないとする制度)」という原則があり、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。

離婚調停では、調停委員が双方から話を聞き、条件の調整や合意形成のサポートを行います。直接顔を合わせずに進む場面も多く、感情的な対立を避けながら話し合いを進められるのが特徴です。調停で合意に至れば「調停調書」が作成され、離婚や金銭的な取り決めが法的に確定します。

一方、調停が不成立となった場合は、初めて離婚訴訟へ進むことができます。訴訟では証拠の提出や主張整理が必要になり、時間や負担が大きくなるため、早めに専門家へ相談しながら進めることが重要です。

子どもがいる場合、離婚手続きで特に注意すべき点は何ですか?

子どもがいる離婚では、離婚届だけでは完結しない手続きが多く、後にトラブルになりやすい分野でもあります。特に親権・養育費・面会交流・子の氏の変更など、離婚後の生活に直結する項目は、曖昧なまま進めると手続きが滞ったり、再度の協議が必要になったりすることもあります。離婚時に必ず確認しておくべき注意点は以下のとおりです。

注意点 内容
親権者の指定 未成年の子がいる場合、離婚届に親権者を記載しなければ受理されない。
養育費の取り決め 金額・支払期間・支払方法を明確にし、公正証書など書面に残す必要がある。
面会交流の取り決め 回数・場所・連絡方法などを具体的に決めておかないと紛争になりやすい。
子の氏の変更 離婚後に親権者と同じ氏にする場合に、家庭裁判所の許可が必要なことがある。

これらはすべて「離婚手続き上の必須確認項目」であり、決めていないと離婚届の記載不備や、役所での手続きが進まない原因になります。特に子の氏の変更は、家庭裁判所→市区町村役場の2段階手続きが必要なため、事前に流れを把握しておくことが大切です。

自分一人で手続きを進めるのが不安なときはどうすればいいですか?

離婚手続きは、必要書類や条件の調整など、初めての方には分かりづらい点が多く、一人で判断するには大きな負担が生じます。特に、養育費・面会交流・財産分与などの重要な取り決めは、後から修正が難しいため、できるだけ早い段階で専門家の助言を受けることが大切です。

弁護士に相談することで、離婚の進め方の全体像や注意点を整理できるだけでなく、自分では気づきにくいリスクや有利になり得るポイントも把握できます調停や裁判に進む場合も、書面作成や主張の整理など、複雑な手続き面で全面的なサポートを受けられる点が大きなメリットです。

1人での離婚の手続きに不安がある方や、何から始めればよいかわからない方は、「弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所」へお気軽にご相談ください。あなたの状況に合わせ、最適な進め方を丁寧にご提案いたします。

電話受付時間 9:00〜20:00 土日祝休

まとめ|離婚手続きの流れを理解し、自分に合った進め方を選ぼう

離婚手続きは、夫婦での話し合いから家庭裁判所での調停、そして裁判に至るまで、状況に応じて進め方が大きく変わります。どの方法を選ぶにしても、重要なのは「準備」と「記録」を丁寧に行うことです。特に養育費や財産分与、面会交流といった離婚後も続く取り決めは、曖昧にしたまま進めると後に紛争へ発展しやすく、書面に残しておくことが欠かせません。

離婚成立後も戸籍や住民票の変更、健康保険や年金の切り替え、名義変更など、短い期間に多くの手続きが必要になります。期限が設定されているものも多いため、事前に必要な手続きの全体像を把握し、順序立てて進めていくことが重要です。離婚は感情的になりやすい場面だからこそ、必要に応じて専門家の助言を得ながら進めることが、より冷静に対処できる方法といえます。

「弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所」では、離婚の進め方や必要な手続きの整理から、条件交渉、調停・訴訟のサポートまで、一人ひとりの状況に合わせた最適な戦略をご提案しています。迷いや不安がある方は、ひとりで抱え込まず、お気軽にご相談ください。

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