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離婚したいけどできないときはどうすればいい?よくある理由や対処法を弁護士が解説
「離婚を切り出しても、相手が全く取り合ってくれず話が進まない」
「夫とは離婚したいが、私一人の収入で子どもを育てられる自信がない」
離婚の決意は固まっていても、いざ実行に移そうとすると、様々な不安が押し寄せるものです。納得のいく離婚をするためには、漠然とした恐怖の正体を明確にし、適切な手順を踏むことが欠かせません。
本記事では、多くの人が直面する離婚できない原因を整理し、経済的な問題や相手の拒否を乗り越えるための具体的かつ法的な対処法を解説します。現状を打破し、新しい人生の扉を開くためにも、ぜひ参考にしてみてください。
丸の内ソレイユ法律事務所は、あなたの新たな人生の再出発を、法的な側面から全力でサポートいたします。女性の初回相談は無料のため、まずはお気軽にご連絡ください。
離婚したいのにできない主な4つの原因

離婚を望みながらも実行に移せない背景には、多くの人が共通して抱える4つの大きな壁が存在します。
- 【経済的理由】離婚後のお金・仕事が不安
- 【子どもの問題】親権や養育費、精神的影響が心配
- 【相手の拒否】配偶者が頑として離婚に応じてくれない
- 【法的・心理的理由】自分が有責配偶者、または決断できない
自身がどのパターンに当てはまるのか、まずは現状を冷静に分析し、何がネックになっているのかを把握することから始めましょう。
1.【経済的理由】離婚後のお金・仕事が不安
多くの人が直面するのが、離婚後の生活費に対する強烈な不安と、再就職への恐怖です。とくに専業主婦やパート勤務の期間が長い場合、自分一人の収入だけで家賃や光熱費、食費をすべて賄えるのか不安に感じる人は多いでしょう。
今の生活水準を維持できないなら、冷え切った関係でも我慢したほうがましだと考え、本心を押し殺して踏みとどまるケースは少なくありません。
実家を頼れない場合や、貯金が手元にない場合は、なおさら路頭に迷うかもしれないという恐怖が離婚への決断を鈍らせてしまうでしょう。
2.【子どもの問題】親権や養育費、精神的影響が心配
子どもがいる場合、自分だけの感情や都合だけで離婚を決めることは困難です。以下のように悩み、子どもの幸せを優先して耐える道を選ぶ人は少なくありません。
- 片親になることで子どもが寂しい思いをするのではないか。
- 転校で友達と離れるのは可哀想だ。
また、相手が親権を強く主張した場合に争いになるのではないか、養育費が将来にわたって確実に支払われるかという不信感も大きなブレーキとなります。
子どもが成人するまでは仮面夫婦を続けようと決める方もいますが、その期間の長さゆえに、自身の精神が先に限界を迎えてしまうことも少なくありません。
3.【相手の拒否】配偶者が頑として離婚に応じてくれない
あなたがどれほど強く離婚を望んでいても、相手が同意しなければ、話し合いによる協議離婚は成立しません。
世間体やプライドを気にして離婚を拒む場合や、あなたに対する執着や支配欲から、話し合いのテーブルにすら着こうとしないケースもあります。
DVやモラハラがある場合、恐怖心から「離婚したい」という言葉さえ言い出せず、相手の顔色をうかがうだけの生活が続いてしまうことも珍しくありません。
話し合いが平行線をたどる場合は、家庭裁判所での調停など、第三者を介入させた手続きへ移行する覚悟が必要です。
4.【法的・心理的理由】自分が有責配偶者、または決断できない
法的な事情や、長年の結婚生活で形成された心理的な葛藤によって、物理的に身動きが取れなくなるケースも少なくありません。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
| ケース | 具体的な状況 | 難易度・特徴 |
|---|---|---|
| 有責配偶者 | 自分が不倫をした側である | 原則として離婚請求が認められず、長期間の別居が必要になる |
| 共依存 | 相手に精神的に依存している | 離れることに罪悪感や激しい不安を感じ、相手の世話を焼いてしまう |
| 決断力の欠如 | 現状維持バイアスが働く | 未知の変化への恐れが強く、今はまだ大丈夫と言い訳を探してしまう |
とくに共依存関係にある場合は、客観的に見て不幸な状況であっても、自分自身でその異常性に気づくことが難しく、周囲の助言も届きにくくなるでしょう。
「離婚したいけれどできない」と我慢し続ける3つのデメリット

「今はまだ我慢すればいい」という判断は、一見すると家庭の平穏を保つための最善策に見えるかもしれません。
しかし、解決を先送りにしてストレスフルな環境で耐え続けることには、大きなリスクが存在します。
主なリスクは、以下の3つです。
- ご自身の精神的・身体的健康の悪化(うつ病・ストレス障害のリスク)
- お子さんの情緒発達への悪影響(家庭内不和が及ぼすストレス)
- 解決が先延ばしになることによる金銭的・時間的機会の損失
以下、それぞれ具体的に解説します。
1.ご自身の精神的・身体的健康の悪化(うつ病・ストレス障害のリスク)
解決策が見えないまま我慢を続けることは、知らず知らずのうちに心身へ甚大なダメージを与え続けます。
日常的な緊張感やストレスは、不眠、慢性的な頭痛、動悸などを引き起こし、最悪の場合はうつ病や適応障害を発症して日常生活が送れなくなる恐れもあるでしょう。
子どものためと思って耐えていても、あなたが健康を損なって倒れてしまえば、守りたかった今の生活や子どもの未来さえも支えきれなくなってしまいます。
心身の健康は一度失うと回復に長い時間を要するため、限界を迎える前に環境を変える決断が必要です。
2.お子さんの情緒発達への悪影響(家庭内不和が及ぼすストレス)
「両親が揃っていることが子どもの幸せ」と信じて離婚を回避しても、冷え切った家庭環境が子どもによい影響を与えるとは限りません。
両親の不仲や無視し合う会話のない重苦しい空気は、子どもにとって敏感に察知できる強烈なストレス要因であり、家庭が安らげる場所ではなくなります。
結果として、常に親の顔色をうかがうようになったり、自己肯定感が低下したりするなど、情緒面の発達に深刻な悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。
子どもは大人が思う以上に両親の関係性を冷静に見ているものです。不和を見せ続けられること自体がトラウマになる可能性もあると覚えておきましょう。
3.解決が先延ばしになることによる金銭的・時間的機会の損失
年齢を重ねるごとに、再就職における選択肢は狭まり、キャリア構築や経済的自立の難易度は確実に上がっていきます。
また、住宅ローンの残債処理や年金分割、退職金の扱いなど、婚姻期間が長くなるほど複雑化する金銭問題も少なくありません。
いつかと決断を先延ばしにすることは、人生をやり直すための貴重な時間と体力、そして新たなパートナーと出会うチャンスを浪費することと同じです。
将来の選択肢を広げるためにも、必要であれば早めに情報収集や準備を進めておくことが重要です。
「離婚したいけれどお金がない」場合の対処法3つ

経済的な不安は、正しい知識を持ち、法的に認められた権利を確実に行使することで大幅に軽減できます。
ここでは、離婚の準備段階から離婚後にかけて確保すべき資金と、具体的な請求方法について解説します。
【離婚成立前】別居中の生活費「婚姻費用」を請求する
離婚が成立するまでの間、収入の少ない側は多い側に対して生活費を請求する権利があります。
これを婚姻費用と呼び、たとえ別居中であっても、法律上の夫婦である限り支払い義務は継続します。
- 算定基準:裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」に基づき、双方の年収により決定
- ポイント:相手が支払いを拒否しても、調停を申し立てれば支払い命令が出る可能性が高い
離婚協議が長引いたとしても、この婚姻費用が毎月支払われれば、当面の生活を維持しながら焦らずに交渉を進められます。
まずは別居を開始し、直ちに内容証明郵便を送るか、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることが大切です。
【離婚時】受け取れる「財産分与」や「慰謝料」を正確に計算する
離婚時には、これまでの夫婦生活で協力して築き上げた資産を清算し、新たな生活資金として確保する必要があります。
受け取れる費用は、主に以下の3つです。
| 用語 | 読み | 意味・内容 |
|---|---|---|
| 財産分与 | ざいさんぶんよ | 結婚後に夫婦で築いた財産(預金、不動産、保険解約返戻金など)を原則2分の1ずつ分ける制度 |
| 慰謝料 | いしゃりょう | 不倫やDVなど、相手の有責行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償 |
| 年金分割 | ねんきんぶんかつ | 婚姻期間中の厚生年金の納付記録を分割し、将来受け取る年金額を調整する制度 |
とくに財産分与は、専業主婦であっても「内助の功」が認められ、夫の収入で形成された貯蓄や不動産の半分を受け取る権利があります。
相手が離婚前に財産を隠したり使い込んだりするリスクがあるため、別居前に、相手がどのような財産をどこに保有しているのか(預貯金口座を開設している銀行や支店など)を資料とともに把握しておくことが重要です。
【離婚後】「養育費」の相場確認と公的支援(児童扶養手当など)を調べる
離婚後の生活を長期的に支える柱となるのが、子どものための養育費と、国や自治体による公的な支援制度です。
利用できる主な制度や受け取れる費用には、主に以下の3つが存在します。
- 養育費:口約束で終わらせず、必ず公正証書を作成し、未払い時の給与差し押さえ(強制執行)を可能にしておく
- 児童扶養手当:ひとり親世帯に支給される手当(所得や子どもの人数による制限あり)
- 就学援助・医療費助成:給食費や学用品費の補助、ひとり親家庭等医療費助成制度など
令和6年11月から所得制限限度額と第3子以降の加算額が改正されています。最新の情報はこども家庭庁または市区町村の窓口でご確認ください。
これらをフル活用することで、たとえ自身の収入が低くても、最低限の生活基盤を整えることは十分に可能です。支援内容は自治体によって異なるため、住んでいる地域の役所の福祉課で相談してみましょう。
弁護士に相談をすることで、自分が利用できる制度を知ることができるだけでなく、手続きのアドバイスを受けることも可能です。
「離婚したいけれど子どものためにできない」場合の対処法3つ

「子はかすがい」という言葉があるように、子どもの存在が離婚のブレーキになることは親として当然の感情です。
しかし、ただ漫然と現状を維持するだけでは、あなた自身の心がすり減ってしまいます。
ここでは、子どもの生活を守りながら、現状を少しでも良い方向へ変えるための現実的なアプローチを3つ紹介します。
- 夫婦関係の改善・修復を試みる
- 子どもへの悪影響を最小限にする(家庭内別居・仮面夫婦)
- 将来の選択肢に備えて準備を進める
以下、それぞれ具体的に解説します。
夫婦関係の改善・修復を試みる
まずは、本当に修復が不可能なのか、第三者を交えて冷静に見つめ直すことが大切です。
当事者同士では感情的になってしまう場合でも、夫婦カウンセリング等の専門家を頼ることで、関係改善の糸口が見つかることがあります。
仮に修復できなかったとしても、「関係改善のために最大限努力した」という事実は、将来的に離婚へ踏み切る際も納得感や周囲への説明材料になるでしょう。
まずは、自治体の相談窓口や民間のカウンセラーなど、中立的な立場の人に話を聞いてもらうことから始めてみましょう。
子どもへの悪影響を最小限にする(家庭内別居・仮面夫婦)
子どもへの悪影響を抑えるためには、「離婚はしないが、夫婦としての実態は解消する」という、いわゆる家庭内別居の形をとることも一つです。
生活空間や家計を明確に分けることで顔を合わせる頻度を減らせるため、お互いのストレスを物理的に軽減できます。
具体的な方法は、以下のとおりです。
- 寝室を分ける:プライベートな空間を確保し、心の安息地を作る
- 生活時間をずらす:食事や入浴の時間を分け、接触を最小限にする
- 必要最低限の会話:子どもの前以外では、事務的な連絡のみに留める
ただし、子どもは両親の不仲に敏感なため、子どもの前では極力言い争いをしないことを両親双方が意識することが重要です。そうすることで、子どもが安心感をもって家庭で生活できる環境を整えることにつながります。
将来の選択肢に備えて準備を進める
「子どもが成人したら」「高校を卒業したら」と期限を決め、そこに向けて水面下で着々と準備を進めることも一つです。
今は動けなくても、数年後に自由になるための切符を手に入れる活動と考えれば、現在の苦痛も未来への投資に変わります。
必要な準備は、以下のとおりです。
| 準備項目 | 具体的なアクション |
|---|---|
| 経済的自立 | 資格取得の勉強、パートから正社員への登用を目指す |
| 資金確保 | 相手に知られない口座を作り、少しずつ脱出資金を貯める |
| 証拠収集 | モラハラの日記や不貞の証拠など、将来有利になる材料を集める |
明確なゴールを設定することで、「一生このままではない」と希望が生まれ、精神的な安定にもつながります。500円貯金や情報収集など、すぐにできることから始めてみましょう。
相手が離婚を拒否・応じない場合の法的手続き【3ステップ】

相手が話し合いに応じないからといって、離婚を諦める必要はありません。
日本の法律には、合意が得られない場合の解決プロセスが段階的に用意されています。
感情論で押し問答を続けるのではなく、法的な手続きのレールに乗せることで、事態を強制的に動かしましょう。
ステップ1:まずは「協議離婚」の交渉をする(内容証明郵便の活用)
最初は夫婦間の話し合い(協議離婚)を目指しますが、口頭で拒否される場合は意思表示の方法を変えましょう。
離婚協議申入書などの書面を準備することも一つの方法です。渡し方に決まりはありませんが、こちらの本気度や、離婚の意思を伝えたこととその時期を明確にする趣旨で、内容証明郵便を用いることもあります。
内容証明郵便は、「いつ、誰が、どんな内容」を送ったかを郵便局が証明してくれるため、後の裁判等で重要な証拠となります。
さらに弁護士名義で送付することで、相手に「これ以上無視はできない」という強いプレッシャーを与える効果も期待できます。
まずは、感情を排した書面でのやり取りを通じて、冷静な協議のテーブルに着くよう促しましょう。
ステップ2:「離婚調停」を家庭裁判所に申し立てる
当事者同士での話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てましょう。
調停では、裁判官1名と家事調停委員2名以上で構成される調停委員会が間に入り、双方の言い分を聞きながら解決案を調整してくれます。
調停は勝ち負けを決める場ではなく、合意形成を目指す手続きです。法的な強制力はありませんが、裁判所が関与することで、当事者に一定の緊張感や誠実な協議を促す効果があります。
相手と直接顔を合わせずに話し合いができるため、精神的負担を軽減することが可能です。また、第三者が入ることで、冷静に解決できるようになるでしょう。
離婚調停については、以下の記事でも詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。
ステップ3:「離婚訴訟」で判決による離婚を求める
調停でも合意に至らなかった(調停不成立)場合、最終手段として離婚訴訟を提起します。
裁判では、民法で定められた法定離婚事由があるかどうかが争点となり、裁判官が離婚の可否を判決で言い渡します。
主な法定離婚事由は、以下のとおりです。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、家出など)
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(令和8年4月1日施行予定の改正法において削除)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV、深刻なモラハラなど)
裁判に進むと解決まで1年以上かかることもあり、専門的な知識と技術が不可欠になります。
この段階では、弁護士への依頼がほぼ必須となると考えておきましょう。
弁護士が介入してわずか2週間で早期解決した事例
実際に弊所にご相談いただき解決した事例を紹介します。
ご依頼の経緯
長期にわたり別居生活が続いていたため、依頼者(妻)が離婚したいと切り出しました。すると、夫が離婚を拒否し、もし離婚するならその後の生活費が必要と主張し、金銭の支払いを求めたため、依頼者が間に弁護士を立てようと決意し、当事務所に来所しました。
当事務所の対応
受任通知を送り、相手方との面談を求めました。相手方から当事者あてに、「弁護士をたてるとは思っていなかった。離婚に応じるから離婚届を送って」という内容の連絡がありました。担当弁護士から離婚届を送付し、記名押印付きの離婚届を受領しました。
上記のようなトラブルの際は、ぜひ弊所にご相談ください。女性の初回相談は無料ですので、離婚時の財産分与にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
「離婚したいけどできない」に関するよくある質問
離婚したいけど理由がない場合はどうしたらいいですか?
「性格の不一致」や「愛情が冷めた」という理由だけでも、双方が合意すれば離婚は可能です。
しかし、相手が拒否した場合、裁判で離婚が認められるための法定離婚事由としては弱いため、難易度は上がります。
この場合、別居期間の実績を作ることが大切です。相手が拒否した場合、裁判で離婚が認められるための婚姻関係が破綻しているという法定離婚事由(民法第770条第1項第5号)については、具体的事案によって異なるものの、3年から5年以上の別居期間があれば認められる傾向があります。
理由がないからと諦めず、まずは別居という既成事実を作ることから計画してみましょう。
離婚したいけど弁護士費用が払えないときはどうすればよいですか?
手元に資金がない場合でも、法的サポートを受ける方法はあります。
法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、一定の収入要件を満たすことで、弁護士費用の立替え制度を利用可能です。これにより、月々五千円から一万円程度の分割払いで弁護士に依頼できます。
また、離婚によって相手から回収できる財産分与や慰謝料を後払いの報酬に充てる契約ができる法律事務所も存在します。
「お金がないから」と泣き寝入りせず、まずは法律事務所の無料相談を利用して費用の支払い方法について相談してみましょう。
子ありで離婚するデメリットはありますか?
子どもがいる場合の離婚には、いくつかのデメリットやリスクが存在します。
主なデメリット・リスクは以下のとおりです。
- 世帯収入が下がる
- 子どもが、片親であることに喪失感を感じる可能性がある
- 親の余裕がなくなり、子どもへのケアが手薄になる恐れがある
大きな影響は経済面での変化です。世帯収入が減ることで、進学先の選択肢などに影響が出る可能性があります。
また、片親と離れて暮らすことによる喪失感や、親の精神的な余裕がなくなることで子どもへのケアが手薄になるリスクも考慮しなければなりません。
しかし、両親がいがみ合う家庭の中で育つことも、子どもにとっては大きなストレスです。
離婚のデメリットと現状維持のデメリットを天秤にかけ、子どもにとってどちらがより笑顔で過ごせる環境かを慎重に判断しましょう。
まとめ|「離婚したいけどできない」と諦めず、解決への一歩を踏み出しましょう
「離婚したいけどできない」という悩みは、経済的な準備や子どもへの配慮、法的な手続きなど、一つひとつ課題を分解すれば、必ず解決の糸口は見つかります。
まずは、離婚に踏み切れない原因が何かを把握することから始めましょう。その後、協議がだめなら調停、裁判と、段階を踏んで手続きを進めることが大切です。
どうしても不安な場合は一人で抱え込まず、弁護士の無料相談や自治体の窓口で、あなたの状況を話してみてください。解決に向けた適切なアドバイスを受けられるでしょう。
丸の内ソレイユ法律事務所は、あなたの新たな人生の再出発を、法的な側面から全力でサポートいたします。女性の初回相談は無料のため、まずはお気軽にご連絡ください。
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離婚無料相談実施中

- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます







