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【国際離婚】カリフォルニア州の財産分与制度について

カリフォルニア州の財産分与制度について

離婚における財産分与は、離婚後の生活に直結する大切な問題です。特にカリフォルニア州では、表面的にはわかりやすく見えても、細かなルールや扱い方に思わぬ落とし穴が潜んでいます。名義や取得時期によって判断が変わるケースもあり、十分に理解せずに進めると不利な結果を招くことも。本記事では、カリフォルニア州で財産分与を考えるうえで押さえておきたい注意点を解説します。

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1 コミュニティプロパティ(共有財産)制度の概要

婚姻中に取得した財産や負債は、原則として「共有財産」となり、離婚時には夫婦で5050で平等に分割されます。これは、夫婦どちらの名義であっても関係ありません。

共有財産には、給与、預金、車、住宅、年金・退職金、株式・投資信託、クレジットカードやローンの負債など、婚姻期間中に得たほとんどの資産や負債が含まれます。

2 セパレートプロパティ(個別財産)について

次の財産は、セパレートプロパティ(個別財産)として、基本的に財産分与の対象外となります。

・結婚前に所有していた財産

・婚姻中に相続や贈与で取得した財産

・離婚のために別居を開始した後に取得した財産や負債

なお、個別財産であることを主張する場合には、それが個別財産であることを証明する必要があります。

個別財産と共有財産が混在(Commingled)する場合や、その使用状況によっては、一部が共有財産となることもあります。

3 財産分与の具体例

自宅については、結婚前に購入していたとしても、婚姻中にローン返済をした部分は共有財産と扱われます。

退職金については、結婚前から積み立てが始まっている場合には、婚姻期間に応じて分割することになります。

婚姻中に設立・成長した会社については、会社の価値を公平に評価し、分割することになります。

4 例外的な取扱い

婚前契約書などが法的に有効であれば、その内容が優先されます。

片方の資産隠しや浪費等の不正行為に対しては、裁判所が調整を行います。

長期別居時の資産取得は、個別財産扱いとなる場合もあります。

5 番外編

カリフォルニア州の家族法では、ペット(pet animal)についても共有財産である旨規定し、裁判所が、その所有権の最終決定前に当事者に対して世話を命じる命令を発することができること、その世話を考慮してペットの単独又は共同所有権を割り当てることができることが定められています。

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