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離婚の種類
韓国の離婚手続は、日本と同様、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判上の離婚」の3種類があります。
①協議離婚
夫婦が話合いで離婚に合意する形式ですが、日本のように届出のみで完結せず、家庭法院(裁判所)の関与が必須となります。
②調停離婚
裁判官や調停委員を介して話し合う形式です。
③裁判上の離婚
法定の離婚事由がある場合に、一方が他方に対して訴訟を提起します。
協議離婚の厳格な手続
前述のとおり、韓国で協議離婚をするためには、安易な離婚を防止して子の福祉を守るために、日本にはない以下の手続が義務付けられています。
①離婚案内(ガイダンス)
夫婦が共に家庭法院に出向き、離婚に関する説明を受ける必要があります。
②離婚熟慮期間
案内を受けた後、一定期間(未成年(19歳未満)の子がいる場合には3か月、子がいない場合には1か月)の「冷却期間」をおかなければなりません。
③子の養育に関する合意
協議離婚を成立させるためには、事前に親権、養育費、面会交流について全て合意し、協議書を提出しなければなりません。特に養育費については「養育費負担調書」が作成され、これは確定判決と同じ執行力を持ちます。
④離婚意思の確認
熟慮期間終了後、再び家庭法院で離婚意思の最終確認を受けることで、ようやく離婚が可能となります。
裁判上の離婚事由(韓国民法840条)
裁判で離婚が認められるためには、以下の6つの事由のいずれかが必要です。
①配偶者に不貞行為があったとき
日本よりも定義が広く、性交渉に至らない「貞操義務に忠実でない行為」も含まれるとされています。
②配偶者が悪意で他の一方を遺棄したとき
③配偶者又はその直系尊属(義理の両親など)から著しく不当な待遇を受けたとき
嫁姑問題やDVなどが想定されています。これは日本法にはない明文規定です。
④自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
これも日本法にはない明文規定です。
⑤配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
⑥その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
なお、①については、他の一方が事前に同意した場合若しくは事後的に宥恕した場合、又は不貞行為を知った日から6か月、不貞行為があった日から2年を経過したときは、離婚を請求することができないとされています。
⑥についても、当該事由を知った日から6か月、又は当該事由があった日から2年を経過すると、離婚を請求することができないとされています。
有責配偶者からの離婚請求
韓国では、有責配偶者(婚姻破綻の原因を作った側)からの離婚請求は、原則として認められないという厳格な立場が採られています。
もっとも、婚姻関係が事実上破綻している場合で、以下のいずれかの条件を満たすときは、有責配偶者からの離婚請求でも例外的に認められることがあります。
①報復感情による拒絶
相手方も実際には婚姻を継続する意思がないのに、相手への報復や処罰感情から表面上だけ離婚を拒んでいると客観的に認められる場合
②有責性の希釈
年月の経過(長期の別居など)により、当時の有責性や相手の苦痛が弱まり、双方の責任を厳密に問うことが無意味になった場合
③十分な配慮と保護
離婚を請求する側が、配偶者や子どもに対して十分な経済的保護や配慮を行っており、追い出し離婚になる恐れがないと判断される場合
とはいえ、日本における場合と比較すると、有責配偶者からの離婚請求が認められるケースは極めて限定的といえます。
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