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インドネシアの婚姻
インドネシアでは、実質的な婚姻要件として、
① 男子は19歳、女子は16歳以上であること
② 21歳に達していない者が婚姻する場合には、両親の許可を得ること
③ 再婚禁止期間を経過していること
という内容が規定されています。
そのうえで、各々の宗教及び信仰に基づく儀式の後に、民事上の婚姻登録を行うことが婚姻成立の形式的な必要条件とされています。ここで、インドネシアでは国民の大多数がイスラム教徒であることから、イスラム教徒と、その他の教徒に分けて、婚姻法施行規則を規定しています。そのため、婚姻に関する訴訟や離婚手続きについても、イスラム教徒と、その他の教徒で、利用する裁判所が異なり、具体的手続きも異なります。
インドネシアの離婚
インドネシアでは、「離婚は、まず裁判による和解を求めているが、それが成立しないときは、法廷判決によって離婚が正式に成立する」と規定しています。つまり、インドネシアでは、協議離婚という方法が認められておらず、夫婦双方が離婚に同意している場合でも、裁判所の関与が必要となります。まずは調停を行い、調停が不成立になった場合には、裁判を行うという流れになり、この流れ自体は日本と同じです。
インドネシアで離婚裁判をする場合の離婚原因は、
ア 不貞行為
イ 悪意の遺棄
ウ 収監
エ 虐待
オ 夫婦の一方が夫または妻としての義務を果たせないほどの身体的障害または疾患を負ったこと
カ 婚姻の破綻
とされています。
ここで、上記のとおり、離婚手続きについても、その手続きをとる裁判所は、イスラム教徒と、その他の教徒で異なることに注意する必要があります。非イスラム教徒の場合は、一般の地方裁判所を利用します。地方裁判所の判決が、法的効力を取得すると、地方裁判所の書記が民事登録所に判決文の写しを送付し、登記官がこれを登記した時点で、判決が確定することになっています。しかし、地方裁判所の書記が送付手続きを怠ることが多いようで、当事者本人が登記事務所において登記手続きを行うのが通例となっているようです。
イスラム教徒の場合、宗教裁判所にて、調停・裁判を行います。イスラム教徒の場合は、一般的な離婚手続きの他に、タラークといって、夫から妻に対して一方的に離婚宣言をするという特別手続も存在します。タラークの方法は複数あり、夫が「タラーク」と3回宣言し、宗教裁判所の承認を得る方法や、夫が「妻との性交渉をしない」と宣誓し、4か月経過することもって離婚する方法などがあるようです。日本法との関係では、「タラーク」と3回宣言する方法でのタラーク離婚は、結論として公序良俗に反するものとして無効になることがありうる点にご留意ください。
日本人がインドネシア人と婚姻した場合の離婚について
日本人とインドネシア人とが離婚をする場合であり、あなたが日本に住む日本人である場合、まずはあなたと配偶者が、どの国で婚姻の届出を出しているかを確認しましょう。そして、日本において離婚を成立させるために、日本の法律に沿って、離婚手続きをとることをまずはおすすめします。
ただし、インドネシアでも婚姻の届出をしていた場合、日本の法律に沿って離婚手続きをとったとしても、インドネシアにおいて正式に離婚が成立することにはならず、インドネシアにおいて別途裁判所を利用して離婚手続きをする必要があります。日本での離婚成立がそのまま反映されるわけではないことに、注意しましょう。
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ご相談予約前に当事務所がお力になれるかを上のチャート図でご確認ください。「日本の裁判所では手続が出来ません」にたどり着いた方は、当事務所でご相談できる内容がご希望に添えない場合がございます。
現地での裁判や交渉そのものは、各国に登録された弁護士に依頼する必要がありますが、日本の弁護士だからこそできるサポートも多くあります。
たとえば――
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- 日本国内にある財産や戸籍・届出手続きのサポート
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当事務所では、日本の法律に基づき、現地弁護士と連携しながら安心して手続きを進められるようお手伝いしています。
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