tel.03-5224-3801

電話受付時間 9:00〜20:00 土日祝休

SOLEIL

MENU OPEN

【国際離婚】中国の離婚制度について解説

中国の離婚制度とは?種類と手続きをわかりやすく解説

日本と似ているようで、実は大きく異なる中国の離婚制度。協議が成立すればすぐに終わると思いきや、行政機関による実質審査や「離婚冷静期」など、日本にはない仕組みが存在します。さらに、調停前置主義や厳格な裁判上の離婚事由、請求権の制限まで――。もし中国で離婚を考えるなら、何を知っておくべきなのでしょうか。本記事では、その全体像と重要なポイントをわかりやすく解説します。

離婚・男女問題などでお悩みの方は
ご相談ください

予約受付時間

9:00~20:00(土日祝休)

03-5224-3801 女性の初回相談60分無料!

離婚の種類

中国での離婚方法は、日本と同様、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。

①協議離婚:夫婦が離婚に合意し、監督官庁の許可を得て婚姻関係を解消する離婚方法です。

②調停離婚:司法機関以外の関係部門により行わる訴訟外調停離婚と人民法院が行う訴訟内調停離婚があります。

③裁判離婚:法定の離婚事由がある場合に、一方が他方に対して訴訟を提起して婚姻関係を解消する離婚方法です。

 

協議離婚

婚姻当事者が離婚に合意し、監督官庁の許可を得て婚姻関係を解消する離婚方法です。

離婚に合意した夫婦は、共同して婚姻登記機関へ出頭し、離婚登記を行う必要があります。

婚姻登記機関は、離婚に関する実質的審査権を有しており、離婚申請の内容を職権で調査し、次に掲げる事情のひとつがあれば、登記を受理せず離婚を認めないことになっています。この点が日本の協議離婚との最大の違いです。

  • 協議離婚が整っていないとき
  • 民事上の行為無能力者又は制限的行為能力者であるとき
  • 当事者の婚姻登記が中国内地で行われなかったとき

また、婚姻登記機関が離婚届を受理してから30日以内であれば、一方が単独で離婚登記の撤回を申請できる制度(離婚冷静期制度)も設けられています。日本では、離婚届を提出した後にそれを撤回することはできませんので、この点も日本とは異なります。

調停離婚

調停離婚には、訴訟外調停離婚と訴訟内調停離婚があります。

訴訟外調停離婚

司法機関以外の関係部門により行われ、調停成立後、双方が婚姻登記機関に協議離婚と同様の離婚登記を行うことで離婚が成立します。関係部門には、当事者の職場や労働組合等の大衆団体も含まれます。この手続きを取るか否かは、夫婦の選択に任されています。

訴訟内調停離婚

離婚提訴後に人民法院が離婚判決の前に必ず行う手続きで、日本と同様に調停前置主義が採用されています。協議により調停が成立すると、人民法院が調書を作成し、調書に当事者双方が署名又は押印して受領することで離婚が成立します。この場合は、婚姻登記機関に離婚の登記を申請する必要はありません。

裁判離婚

訴訟内調停が成立しなかった場合に、人民法院の審理を経てなされる離婚手続きです。

(1)訴訟手続を必要とする離婚

以下の場合は、訴訟手続を経て離婚を成立させる必要があります。

  • 当事者双方の協議による離婚が成立しない場合
  • 当事者双方が離婚に同意しているが、子の扶養、財産分割、一方の経済的援助の求めに対する問題等で協議が成立しない場合
  • 当事者の一方が民事上の完全行為能力者ではない場合
  • 当事者の一方が何らかの理由により、自ら婚姻登記機関に出頭して離婚申請をすることができない場合
  • 当事者の一方が外国人の場合

ただし、2003年10月1日から中国内地の婚姻登記機関で婚姻登記をした夫婦は、一方が外国人であっても協議離婚ができるようになり、裁判離婚をする必要はありません。他方、日本人と中国人夫婦が中国で婚姻登記をしていなかった場合は、裁判離婚の方法でしか離婚することができません。

(2)裁判上の離婚事由

次の場合には、人民法院は離婚を認めなければならないとされています。

  • 重婚又は配偶者がありながら他人と同棲している場合
  • 家庭内暴力又は家族を虐待・遺棄した場合
  • 賭博や麻薬吸引などの悪習があり、度々の注意にも関わらず改善されない場合
  • 不和により満2年間別居している場合

(3)離婚請求権の制限

制限事由は次の2つです。

  • 現役軍人の配偶者による離婚請求は、相手方に重大な過失がある場合を除き、原則として相手方の同意を得なければなりません。
  • 女性配偶者の妊娠中、分娩後1年以内又は妊娠中絶後6か月以内の場合は、男性配偶者からの離婚請求は原則として認められません。ただし、裁判所が、男性配偶者からの離婚請求を受理する必要があると認めたときは例外的に認められます。

 なお、中国は、破綻主義の原則を採用するため、有責配偶者からの離婚訴訟の提起も認められます。

相談予約前に当事務所がお力になれるかチャート図でご確認ください

ご相談予約前に当事務所がお力になれるかを上のチャート図でご確認ください。「日本の裁判所では手続が出来ません」にたどり着いた方は、当事務所でご相談できる内容がご希望に添えない場合がございます。

現地での裁判や交渉そのものは、各国に登録された弁護士に依頼する必要がありますが、日本の弁護士だからこそできるサポートも多くあります。

たとえば――

  • 日本法に基づく財産分与や親権の見通しに関するアドバイス
  • 日本国内にある財産や戸籍・届出手続きのサポート
  • 現地弁護士との連携・日本語での相談窓口
  • 国際離婚に伴う日本と米国双方での法的効力の整理

海外での離婚は複雑で、不安を抱える方も少なくありません。

当事務所では、日本の法律に基づき、現地弁護士と連携しながら安心して手続きを進められるようお手伝いしています。

まずはお気軽にご相談ください。

原則ご来所でのご相談となりますが、海外にお住まいの方はオンライン相談が可能ですので、お問い合わせフォームからご連絡ください。

>>お問い合わせフォームはこちら

※日本国外での実際の離婚手続きは、現地の弁護士にご依頼いただくかたちとなります。

>>弁護士費用はこちら

国際離婚関連記事

離婚・男女問題などでお悩みの方は
ご相談ください

予約受付時間

9:00~20:00(土日祝休)

03-5224-3801 女性の初回相談60分無料!

女性限定 初回限定60分 離婚無料相談実施中

離婚無料相談実施中

女性限定

  • 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
  • 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
    ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。
  • ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます

女性の初回相談60分無料

予約受付時間

9:00~20:00(土日祝休)

03-5224-3801
女性の方は

初回60

無料