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離婚の種類
中国での離婚方法は、日本と同様、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。
①協議離婚:夫婦が離婚に合意し、監督官庁の許可を得て婚姻関係を解消する離婚方法です。
②調停離婚:司法機関以外の関係部門により行わる訴訟外調停離婚と人民法院が行う訴訟内調停離婚があります。
③裁判離婚:法定の離婚事由がある場合に、一方が他方に対して訴訟を提起して婚姻関係を解消する離婚方法です。
協議離婚
婚姻当事者が離婚に合意し、監督官庁の許可を得て婚姻関係を解消する離婚方法です。
離婚に合意した夫婦は、共同して婚姻登記機関へ出頭し、離婚登記を行う必要があります。
婚姻登記機関は、離婚に関する実質的審査権を有しており、離婚申請の内容を職権で調査し、次に掲げる事情のひとつがあれば、登記を受理せず離婚を認めないことになっています。この点が日本の協議離婚との最大の違いです。
- 協議離婚が整っていないとき
- 民事上の行為無能力者又は制限的行為能力者であるとき
- 当事者の婚姻登記が中国内地で行われなかったとき
また、婚姻登記機関が離婚届を受理してから30日以内であれば、一方が単独で離婚登記の撤回を申請できる制度(離婚冷静期制度)も設けられています。日本では、離婚届を提出した後にそれを撤回することはできませんので、この点も日本とは異なります。
調停離婚
調停離婚には、訴訟外調停離婚と訴訟内調停離婚があります。
訴訟外調停離婚
司法機関以外の関係部門により行われ、調停成立後、双方が婚姻登記機関に協議離婚と同様の離婚登記を行うことで離婚が成立します。関係部門には、当事者の職場や労働組合等の大衆団体も含まれます。この手続きを取るか否かは、夫婦の選択に任されています。
訴訟内調停離婚
離婚提訴後に人民法院が離婚判決の前に必ず行う手続きで、日本と同様に調停前置主義が採用されています。協議により調停が成立すると、人民法院が調書を作成し、調書に当事者双方が署名又は押印して受領することで離婚が成立します。この場合は、婚姻登記機関に離婚の登記を申請する必要はありません。
裁判離婚
訴訟内調停が成立しなかった場合に、人民法院の審理を経てなされる離婚手続きです。
(1)訴訟手続を必要とする離婚
以下の場合は、訴訟手続を経て離婚を成立させる必要があります。
- 当事者双方の協議による離婚が成立しない場合
- 当事者双方が離婚に同意しているが、子の扶養、財産分割、一方の経済的援助の求めに対する問題等で協議が成立しない場合
- 当事者の一方が民事上の完全行為能力者ではない場合
- 当事者の一方が何らかの理由により、自ら婚姻登記機関に出頭して離婚申請をすることができない場合
- 当事者の一方が外国人の場合
ただし、2003年10月1日から中国内地の婚姻登記機関で婚姻登記をした夫婦は、一方が外国人であっても協議離婚ができるようになり、裁判離婚をする必要はありません。他方、日本人と中国人夫婦が中国で婚姻登記をしていなかった場合は、裁判離婚の方法でしか離婚することができません。
(2)裁判上の離婚事由
次の場合には、人民法院は離婚を認めなければならないとされています。
- 重婚又は配偶者がありながら他人と同棲している場合
- 家庭内暴力又は家族を虐待・遺棄した場合
- 賭博や麻薬吸引などの悪習があり、度々の注意にも関わらず改善されない場合
- 不和により満2年間別居している場合
(3)離婚請求権の制限
制限事由は次の2つです。
- 現役軍人の配偶者による離婚請求は、相手方に重大な過失がある場合を除き、原則として相手方の同意を得なければなりません。
- 女性配偶者の妊娠中、分娩後1年以内又は妊娠中絶後6か月以内の場合は、男性配偶者からの離婚請求は原則として認められません。ただし、裁判所が、男性配偶者からの離婚請求を受理する必要があると認めたときは例外的に認められます。
なお、中国は、破綻主義の原則を採用するため、有責配偶者からの離婚訴訟の提起も認められます。
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