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離婚と在留資格

Divorce and Status of Residence

離婚と在留資格

日本の在留資格を持っている方が離婚された場合、即刻資格が喪失することはありません。
しかしながら、離婚した状態を放置したまま無条件に在留期限まで在留できるわけではないため、注意が必要です。

離婚したら在留資格はどうなるの?

離婚した場合、在留資格はどうなるのでしょうか?

「日本人の配偶者等」は無効になる

日本人と結婚していた外国人の在留資格が、「日本人の配偶者」である場合、
離婚によって直ちに在留資格を喪失するわけではありません

しかし、在留期間が満了した場合には、「日本人の配偶者」の在留資格を更新することはできません。
その場合には、「定住者」への変更を求めることになります。

日本に住み続けるためのポイント

変更可能な別の資格を探す

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方は、離婚に伴って在留資格の該当性がなくなってしまうため、
引き続き日本で暮らすには、「定住者」などの別の資格に変更できるかを検討する必要があります。

離婚した日から14日以内に届出を行う

離婚した日から14日以内に、入管に対して「配偶者に関する届出」をしなければなりません。

これを怠ると、次回の在留資格の更新手続において、
資格を更新する相当性がないと判断されるおそれがあり、注意が必要です。

子供の戸籍はどうなるの?

外国籍の父親と日本人の母親が離婚したときに、父親が親権者になったら二重国籍の子どもの戸籍はどうなるのかについてです。
子どもが日本人である限り戸籍には載りますが、父親は外国籍で戸籍がないので、子どもは母親の戸籍に入ったまま「親権者父」と書かれます。

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