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【国際離婚】離婚と在留資格

Divorce and Status of Residence

離婚と在留資格

日本の在留資格を持っている方が離婚された場合、即刻資格が喪失することはありません。
しかしながら、離婚した状態を放置したまま無条件に在留期限まで在留できるわけではないため、注意が必要です。

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離婚したら在留資格はどうなるの?

離婚した場合、在留資格はどうなるのでしょうか?

「日本人の配偶者等」は無効になる

日本人と結婚していた外国人の在留資格が、「日本人の配偶者」である場合、
離婚によって直ちに在留資格を喪失するわけではありません

しかし、在留期間が満了した場合には、「日本人の配偶者」の在留資格を更新することはできません。
その場合には、「定住者」への変更を求めることになります。

日本に住み続けるためのポイント

変更可能な別の資格を探す

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方は、離婚に伴って在留資格の該当性がなくなってしまうため、
引き続き日本で暮らすには、「定住者」などの別の資格に変更できるかを検討する必要があります。

離婚した日から14日以内に届出を行う

離婚した日から14日以内に、入管に対して「配偶者に関する届出」をしなければなりません。

これを怠ると、次回の在留資格の更新手続において、
資格を更新する相当性がないと判断されるおそれがあり、注意が必要です。

子供の戸籍はどうなるの?

外国籍の父親と日本人の母親が離婚したときに、父親が親権者になったら二重国籍の子どもの戸籍はどうなるのかについてです。
子どもが日本人である限り戸籍には載りますが、父親は外国籍で戸籍がないので、子どもは母親の戸籍に入ったまま「親権者父」と書かれます。

相談予約前に当事務所がお力になれるかチャート図でご確認ください

ご相談予約前に当事務所がお力になれるかを上のチャート図でご確認ください。「日本の裁判所では手続が出来ません」にたどり着いた方は、当事務所でご相談できる内容がご希望に添えない場合がございます。

現地での裁判や交渉そのものは、各国で登録された弁護士に依頼する必要がありますが、日本の弁護士だからこそできるサポートも多くあります。

たとえば――

  • 日本法に基づく財産分与や親権の見通しに関するアドバイス
  • 日本国内にある財産や戸籍・届出手続きのサポート
  • 現地弁護士との連携・日本語での相談窓口
  • 国際離婚に伴う日本と米国双方での法的効力の整理

海外での離婚は複雑で、不安を抱える方も少なくありません。

当事務所では、日本の法律に基づき、現地弁護士と連携しながら安心して手続きを進められるようお手伝いしています。

まずはお気軽にご相談ください。

原則ご来所でのご相談となりますが、海外にお住まいの方はオンライン相談が可能ですので、お問い合わせフォームからご連絡ください。

>>お問い合わせフォームはこちら

※日本国外での実際の離婚手続きは、現地の弁護士にご依頼いただくかたちとなります。

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