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離婚時の財産分与に「税金」はかかる?

離婚時の財産分与に「税金」はかかる?

離婚の際に、財産分与で手にしたお金。これには税金はかかるのでしょうか?
ここでは、「離婚時の財産分与に税金がかかるかどうか」について、ご説明します。

1.財産分与が不動産以外の現金等で行われる場合

夫婦が離婚するとき、相手方の請求により一方が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。財産分与には、その金額が社会通念上妥当な範囲内の金額であれば、税金はかかりません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けるものと考えるからです。

 ただし、次のいずれかの場合には、贈与税が課税される可能性があります。

①分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他の事情を考慮してもなお多過ぎる場合

財産分与は、夫婦とも2分の1ずつになるように分けるのが原則ですが、双方が合意すれば必ずしも2分の1ずつにする必要はありません。しかし、一方が極端に多くなる分与をした場合、それが、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他の事情を考慮してもなお多過ぎると評価されると、多過ぎると評価された部分は、財産分与ではなく贈与であるとみなされて、贈与税が課税される可能性があります。

②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められた場合

この場合は離婚により分与された財産全額に贈与税が課税されます。

 

2.財産分与が不動産(土地・建物)で行われる場合

(1)分与をする側(財産を渡す側)

財産分与が、現金ではなく、不動産(土地や建物)で行われたとき、分与した側(財産を渡す側)に、譲渡所得税が課税される場合があります。

譲渡所得税は、不動産等の財産の譲渡により譲渡所得が発生した場合に課税される税金で、主に不動産を売却したとき、売却価格と購入時の価格を比較して利益が出ている場合に課税されます。

財産分与の場合、不動産の譲渡はあっても相手方からお金を受け取っておらず、譲渡所得は発生していないとも思いますが、これについて、最高裁判所は、「離婚によって負担した分与義務の消滅という経済的利益」を所得と考え、課税を認めています(最高裁第三小法廷昭和50年5月27日判決)。現金の授受がなくても、財産分与時の土地や建物の時価で譲渡所得があったものとみなし、譲渡所得税が課税される扱いになっているのです。

譲渡所得税が発生するのは、財産分与した不動産の時価が、購入時よりも上がっているケースです。不動産が値下がりしている場合には、譲渡所得は発生しないため、譲渡所得税を気にする必要はありません。

所有期間が10年を超える自宅の譲渡の場合は、長期譲渡所得の軽減税率の特例を受けることができるため、これに該当する場合は、譲渡所得税が課税されないか、または、負担が軽くなるケースが多いと思われます。

なお、譲渡所得税が課税されるケースでは、自動的に納税通知書が届くわけではなく、財産分与した翌年に、自分で確定申告をし、納税する必要があります。譲渡所得が発生しない場合(不動産が値下がりしている場合)は確定申告は不要ですが、特例等により税額がゼロになる場合は、確定申告が必要です。不動産を分与する方は、この点にも注意が必要ですので忘れないようにしましょう。

 

(2)分与を受ける側(財産をもらう側)

財産分与により不動産をもらう側は、財産分与の際には不動産取得税はかかりません。

しかし、財産分与された不動産を後日売却する際に、財産分与を受けた日を基準に、長期譲渡(5年超)になるか短期譲渡(5年以下)になるかを判定し、譲渡所得税の計算をする必要があります。そのため、離婚時に、財産分与を受けた時の土地や建物の時価を証明する資料を用意しておく必要があります。資料としては、当事者間の離婚合意書、不動産の査定書などがそれに該当します。

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