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医師の離婚・財産分与について

Doctor divorce

医者の離婚
財産分与について

医者は、一般的に年収が高い職種です。したがって、別居開始時において有している財産も多いことが多く、財産分与の際も分与対象となる財産の価額が多額になることがあり、その点が熾烈に争われることも多いです。

1/2ルールが適用されない?

医者のような専門職で、かつ収入がかなり多い場合、夫婦の財産を形成したのは専ら医師の力量によるところが大きい場合があります。そのような場合、財産分与における基本的ルールである、いわゆる1/2ルールが適用されないことがあり、医師側に有利な財産分与がなされることがあります。

開業医の場合の財産分与

開業医の場合、医者が開業のための経費として多額の負債を負っていることがあります。その段階で、別居してしまうと、財産分与の基準時である別居開始時において、医師の財産がほぼないことになり、財産分与において、医師の配偶者が多くの金額を得ることは難しい場合があります。

医師でない配偶者が医療機関内で勤務している場合

開業当初、家族経営を行っている医療機関は多いです。そのような医療機関においては、医師でない配偶者が医療機関において経理等を担っていることが多く、医師である配偶者の財産状態をかなり正確に把握していることがあります。そのような場合、医師である配偶者は、財産分与において、多額の財産を医師でない配偶者側に取得されることがあります。

医師でない配偶者が医療法人に出資している場合

いわゆる出資持分制度が採用されている時代の医療法人においては、出資持分が財産的価値を有し、財産分与の対象となります。そして、その出資した配偶者が医療法人の社員である場合、その配偶者が離婚を契機に医療法人を退社し、出資持分の払戻請求を行う場合があります。その際、出資持分の評価額が大きい場合、医療法人が多額の財産を配偶者に支払うことになり、大きなダメージを負う場合があります。

勤務医の場合

大学病院における勤務医などは、通常、収入が多くはありません。その場合、医師である配偶者が多額の財産を形成していることは稀であり、医師でない配偶者は財産分与において、多額の財産を取得することは難しいです。

正確に把握しておくべき財産

医師の場合、自身に何かあった場合に備えて、多額の保険をかけていることがあります。その保険の解約返戻金が財産分与の対象となることもあるため、医師でない配偶者は医師の配偶者の加入している保険の内容を把握しておく必要はあります。

骨董品や絵画、装飾品などの高価な資産

医師は、収入が多いため、絵画等の高価な動産をコレクションしている場合があります。このような動産も財産分与の対象となり、評価額によっては、かなりの金額の財産となります。

株式,出資持分などの有価証券やゴルフ会員権

株式,出資持分などの有価証券やゴルフ会員権も財産分与の対象となります。別居開始時に医師である配偶者が保有している株式等の財産を把握し、離婚時における価値がどの程度のものかを把握する必要があるでしょう。

退職金や年金といった将来の資産

医療法人に退職金規程があるか、厚生年金に加入しているかといったことによって結論が変わってきますが、退職金は財産分与の対象となる場合があり、年金は年金分割の対象となります。離婚の際には、これらについても事前に把握しておくべきです。

財産開示請求をすることも可能です

調停や訴訟において、医師である配偶者が保有している財産については、調査嘱託や文書提出命令等の法的手段を用いて、開示させることがある程度は可能です。

医師の離婚における財産分与のポイント

財産の帰属は綿密に調査

医師は、自らの所属する医療機関を医療法人化していることも多いです。その際、本来なら医師の財産と思われものを医療法人の財産に移してしまっていることがあります。医師個人と医療法人は別の法人格を有するため、医師と離婚した場合、医療法人の所有する財産を直ちに財産分与の対象とはできません。その意味で、医師が保有していると思われる財産の所有権が医師に帰属しているか、医療法人に帰属しているかは、慎重に見極めたうえ、財産分与で所得出来る金額を算定すべきことになります。

医師の負債には要注意

財産分与は、別居開始時に夫婦で所有する財産を分与する制度です。そして、別居開始時における医師の負債も財産分与において考慮されます。医師は一般的に年収が高いため、財産を多く持っており、財産分与において医師でない配偶者が得するケースも多いですが、年収が高くても多くの債務を負担している医師の場合は、財産分与において必ずしも得するとは限りません。したがって、医師との離婚における財産分与においては、医師の負債についての調査も重要です。

婚姻費用・養育費にも注意が必要

婚姻費用や養育費は、夫婦の年収によって金額が左右されます。医師は一般に年収が高いことから、医師でない配偶者から多額の婚姻費用や養育費を請求されることがあります。個人で開業している医師なら、経費をうまく用いて年収を減らす等して婚姻費用や養育費の金額を低くするための工夫が必要となるでしょう。

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