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婚姻費用

Sharing of Living Expenses for Couples

婚姻費用分担請求について

婚姻費用は主に算定表の基準に基づいて決定されますが、いつ申し立てを行うか、どのように話し合いをするかによって受け取れる金額が変わることがあるため、状況にあった戦略を立てることが重要です。
以下では、婚姻費用の算出方法や相手が婚姻費用を支払わない場合の対応方法などについて解説します。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で、
夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。

具体的には、衣食住にかかる費用、交際費、医療費、子供の養育費などが含まれます。

どんな時に請求できるの?

同居中でも他方配偶者が婚姻費用を適切に支払わない場合や、別居を開始した時に請求がすることができます。
請求することができる方は、夫婦のみの場合は収入が低い方、未成熟子がいる場合は子を監護している方です。
専業主婦の方が別居を開始した時、夫に対して婚姻費用を請求することが出来ます。

支払期間

婚姻費用は「請求したとき」から「離婚するまで」あるいは「再び同居するようになるまで」支払う必要があります。

過去にもらえるはずだった婚姻費用を後になってから請求するのは難しいので、
別居後に婚姻費用を払ってくれない場合は、すぐに婚姻費用分担請求をするべきです。

 

婚姻費用の算出方法

婚姻費用の金額は、当事者の話し合いで決めればよいのですが、
話し合いがつかない場合には、裁判所に調停・審判を申立てることになります。

早見表(算定表)

婚姻費用は、裁判所が示している早見表(これを「算定表」と言っています)をもとにして、計算します。

当事務所では婚姻費用のシミュレーションを準備していますので、参考にしてください。

婚姻費用シミュレーション

私学加算

子供が私立学校に通っていて

かつ

支払い義務者が私立学校に通うことを認めている

場合に発生する加算費用です。

私立学校は、公立の学校に比べて授業料等が高額となる場合がほとんどですので加算されることになります。

住居費相当額

住居費相当額は、一般的にイメージする家賃とは異なり、支払い義務者の年収によって決まる金額です。

住居費を100%支払い義務者が負担している場合に、婚姻費用から住居費相当額分が減額されます。

算定表に記載がない場合

年収が算定表の上限2,000万円を大幅に超える場合については、
夫婦双方がそれまでどのように生活してきたのかも踏まえ、税金関係は実額を用いたり、貯蓄金額を考慮したり、
特別に支出する金額を除くことを柔軟に認める等、各事案ごとに事情を考慮して判断するようです。

 

婚姻費用請求の流れ

婚姻費用分担請求は、当事者間の話し合いで決まらなければ、調停を申し立て、これが不成立の場合に審判という流れになります。
調停では、調停委員が自分と相手方の双方の意見を聞きながら、話し合いをしていきます。

調停の申し立て

相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所へ、書面で申立てを行います。

必要な書類・費用

必要書類は、申立書夫婦の戸籍謄本申立人の収入資料(源泉徴収票、確定申告書、給与明細等)です。

申立時に、収入印紙1200円分所定の連絡用切手を納めます。

調停

調停では、申立人と相手方がそれぞれの生活や収入の状況、妥当と考える金額やその根拠などについて協議を行います。

必要に応じて、裁判官の意見を求めることもできます。

調停委員

調停委員は、公正中立な立場に立って、申立人と相手方の話し合いを取り持ちます。

調停委員には守秘義務がありますし、他方当事者に伝えてほしくないことはその旨伝えることで、
調停委員にのみ事情を把握してもらうことも可能です。

審判

調停において当事者間で話し合いがつかない場合は、審判手続きに移行し、
裁判所が、当事者の主張や提出した根拠資料をもとに、適切な金額を決定します。

金額が決まったら

合意が成立した場合は合意内容が記載された調書が作成され、審判の場合は審判書が作成されます。

支払がない場合は、調書や審判書をもとに、強制執行をすることができます。

 

婚姻費用請求におけるポイント

適正な金額の決定

相手が離婚に簡単に応じてくれない場合、
“適正な婚姻費用”を、必ず支払ってもらうことは、離婚を促進することにつながります。

婚姻費用の額が離婚後の養育費よりも高額になるため、
相手が「この金額を支払い続けるのであれば、早めに離婚した方がいいのではないか」と思うようになるからです。

調停の申し立てを行うタイミング

裁判所は、申立てを行う以前の婚姻費用に関しては支払を強制することはありません
そのため、別居開始時から申立てまでの期間の婚姻費用は話し合いで決まることになります。

夫が婚姻費用を払いそうもない場合、適正金額より低い金額を支払っているなどの場合は
早く調停申立てをすることが得策になり、
現段階で高額の婚姻費用を受け取っている場合は申し立てを遅らせることが得策となります。

 

相手が婚姻費用を支払わない場合

婚姻費用の取り決めを行ったにもかかわらず、夫がお金を支払ってくれない場合はどうすれば良いのでしょうか。

婚姻費用が支払われない場合は、督促・履行勧告・履行命令・強制執行を行いましょう。

督促状を送る

婚姻費用の支払いが全くされない場合には、「督促」を行うと良いでしょう。

具体的には、婚姻費用の支払いを促す督促状を相手側に送付することです。
督促状の書き方に決まりはありませんが、不安があれば弁護士に相談することをおすすめします。

履行勧告・履行命令

履行勧告は、取り決めを守らない相手に義務を実行するようにと家庭裁判所から勧告してもらう制度です。
煩雑な手続きもなく費用もかかりません。

履行命令は、勧告より少し強く、裁判所が命令を下すものです。
履行命令に従わないときは10万円以下の過料の支払いが命じられます。

強制執行

勧告や命令をしたにもかかわらず支払われないときは、強制執行しかありません。
預金や給料に対する差押えが効果的です。

婚姻費用については、差押えが強化されており、
未払いがあった場合には将来の分についても一括して強制執行できます。

未払いを防ぐために

夫婦の話し合いで婚姻費用を決定した場合は、必ず、その内容を公正証書にして残しておきましょう。

公正証書を作成していない場合、話し合いで取り決めた内容を強制執行することが出来なくなってしまいます。

 

 

よくあるご質問

自分から別居を申し出た場合、婚姻費用の請求を行うことは可能でしょうか?
可能です。
婚姻費用の請求は、別居をしたらすぐに請求するように心掛けましょう。これはとても大事なことです。
例えば、夫から「離婚をしたらお金をあげる」と言われて、しかしその金額がとても低いということがあります。でも、まったく生活費を貰っていないよりは、離婚の際にほんのわずかでもお金をもらったほうが得といって、安易に離婚に応じてしまという、そういうことが起こりかねません。
したがって、きちんと生活費を貰いながら、じっくりと、夫と離婚の条件を詰めていくというためにも、きちんと婚姻費用を貰うことが大事なことになります。
婚姻費用は過去の分までさかのぼって払ってもらうことは出来ますか?
請求しても回収することは難しいです。
過去の分の婚姻費用については、相手方が任意に支払ってくれない限り請求してもなかなか回収をすることは難しいというのが現状です。
婚姻費用については、すぐに婚姻費用の調停を申し立てていただきますと、申し立てた月から婚姻費用について請求することが可能になりますので、調停の中で解決を図るのが一番最善かと思います。
未払いの婚姻費用を請求することはできますか?
婚姻費用の支払いは調停の申し立てをした月から発生するため、別居後すぐに調停を申し立てる必要があります。
いったん婚姻費用を定めたとしても、未払いであった場合、もしその定めが単なる当事者間の協議である場合には、直ちに婚姻費用を請求する調停を申し立てることをおすすめします。
というのは、婚姻費用をきちんと払ってもらうためには、まず調停の申し立ての日を基準に裁判所は考えているということがあります。調停を申し立ててから、実際に婚姻費用の金額が決まるまでは、早くても3カ月。あるいは半年くらいの期間が必要となります。そのときに、いつから婚姻費用を払わなければならないかというと、調停の申し立てをした月からということになります。したがって、未払い婚姻費用をなるべく少なくするためには、別居したらすぐに婚姻費用の調停を申し立てるという必要があるわけです。
妻の不貞行為によって別居中の場合、婚姻費用は支払わなければならないのか?
少なくとも子どもの分の婚姻費用は支払う必要がある。
妻の分については、慰謝料として考慮される事項であるが、婚姻費用は減額されるとするのが裁判所の傾向である。
婚姻費用は、子どもがいる場合には、妻のみならず子どもの生活費でもあります。そして、不貞行為を行ったのは飽くまでも妻であり、子どもには何ら非はありません。そうである以上は、婚姻費用のうち、少なくとも子どもの生活費(いわゆる養育費)相当部分については、減額は認められません。
不貞行為を行った妻の生活費の部分については、原則としては、婚姻費用では考慮されません。というのも、不貞行為等の有責性については、慰謝料で考慮されるべき事項だからです。
とはいえ、例えば、妻が一方的に不貞行為に及んで家を出て行った場合など、主として妻の側に責任があるといえるような場合には、婚姻費用は減額されると解するのが、裁判所の審判例の傾向です。
住宅ローンがある場合の婚姻費用の考え方を教えてください。
婚姻費用の側面と財産分与の対象である資産形成の側面があるため、適正な調整が必要です。
婚姻費用には、衣食住に関する一切の費用が含まれるため、「住」に関する費用である住宅ローンも、その中に含まれてしまいます。しかしながら、家賃とは異なり、住宅ローンの完済によって、その住宅を取得できるので、資産形成という側面もあります。したがって、両側面の調整によって正しい額を算定表に当てはめる必要がありますので、一度弁護士にご相談なさってください。

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