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熟年離婚の財産分与。相場はどのくらい? 首都圏、持ち家のあるなし別で解説

熟年離婚の財産分与。相場はどのくらい? 首都圏、持ち家のあるなし別で解説

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財産分与の相場はどのくらい?

財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を公平に分配するものです。夫婦で築いた財産の内訳や総額は、資産や職業、その他の事情によって決まるため、夫婦によって、また事案によってもまちまちです。したがって、離婚時の財産分与でもらえる金額に、具体的な相場はありません。

令和2年度の司法統計によると、調停等で財産分与の取決めがあった事件数のうち、最も多い財産分与の総額は「100万円以下」となっています。しかし、これは統計上の数字に過ぎず、ご自身にも当てはまるとは限りません。

婚姻期間が長いほど金額が高くなる傾向

特に、婚姻期間が長くなればなるほど、夫婦で築き上げた財産は多くなります。

たとえば、婚姻前や相続で得た個別の財産は、「特有財産」と呼ばれ、本来は財産分与の対象になりません。

しかし、婚姻期間が長く、特有財産であることの証明ができない、あるいは、夫婦で協力し合って運用等で増やしたなどの事情がある場合は、共有財産とみなされ、財産分与の対象になることもあります。そのため、熟年離婚では、財産分与の対象外となる特有財産が少なくなることも多く、その結果、婚姻期間が短い夫婦と比べて、財産分与で受け取れる金額が高額になる傾向があります。

実際、令和2年度の司法統計でも、婚姻期間20年以上の夫婦では、「1000万円以下」や「2000万円以下」で財産分与の取決めをした夫婦が多くなっています。

不動産価格が大きく影響

また、不動産相場の高い首都圏に持ち家がある場合も、夫婦で築き上げた財産の評価額が高くなり、その結果、財産分与で受け取れる金額が高額になる傾向があります。

もっとも、持ち家などの不動産は、その性質上、2つに分割して夫婦それぞれに分けることができません。その場合、売却して換価し、お金で分けるのが最も分かりやすい分割方法となりますが、熟年夫婦であっても、売却しても完済しきれないほどの住宅ローンが残っていたり、老朽化していて換価するのが難しい場合もあります。

また、持ち家に住み続けたい側が、住み続ける代わりに、持ち家の評価額の半分をお金で相手に渡したり、住宅ローンが残っている場合はこれを引き継いで支払っていくことも検討したりしますが、これは、住み続ける側に資力や収入がないと実現することができない場合も多いです。

したがって、首都圏に持ち家がある場合、財産分与で受け取れる金額は高額になる傾向がある一方で、財産の分け方が問題になることも多いでしょう。

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