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共同親権のデメリットとは?2026年法改正で注意すべきポイント

共同親権のデメリットとは?2026年法改正で注意すべきポイント

【この記事の要点】
・意思決定の停滞:進学や医療などの重要事項について、父母の合意が得られず、決定が遅れて子どもに不利益が及ぶリスクがある。
・転居の自由の制限:「居所指定権」も共同行使となるため、同居親が実家に帰る際や再婚に伴う転居であっても、相手の同意が必要になる。
・関係継続の負担:離婚後も元配偶者と連絡を取り続ける必要があり、相手が高圧的な場合、精神的な支配や干渉が続くおそれがある。

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共同親権は「バラ色の制度」ではありません

2026年4月から導入される共同親権制度。「子どもにとって両親が揃っていることは良いことだ」という理念は素晴らしいものですが、現実の離婚はそう単純ではありません。 「相手の顔も見たくない」「価値観が合わずに別れた」という父母が、離婚後に協力して子育てを行うことには、想像以上のハードルがあります。

弁護士として多くの離婚事案に接してきた経験から申し上げますと、共同親権には、制度の仕組み上避けられない構造的なデメリットが存在します。これらを理解せずに「なんとなく良さそう」で選択してしまうと、離婚後の生活が立ち行かなくなる危険性があります。

本記事では、改正民法の条文と実務の予測に基づき、共同親権の具体的なリスクと、それを回避するための視点を解説します。

2026年法改正の全体像や他の変更点については、以下のまとめ記事で詳しく解説しています。

👉 [【2026年法改正】共同親権で何が変わる?メリット・デメリットから手続きまで完全解説]

>>弁護士費用はこちら

 デメリット①:重要事項が「決められない」リスク(決定の遅滞)

共同親権の最大の懸念点は、子どもの人生に関わる重要な決定がストップしてしまうことです。

「急迫の事情」以外は合意が必要

改正民法では、「監護及び教育に関する日常の行為」は単独でできるとされていますが、それ以外の重要事項(進学、転居、長期の医療方針など)は、父母が共同して決定しなければなりません(改正民法824条の2)。

もし、子どもの進路について「私立に行かせたい母」と「公立でいいという父」の意見が対立したらどうなるでしょうか。 合意ができなければ、入学願書が出せない、手術の同意書にサインできないといった事態に陥り、その不利益を被るのは他ならぬ子ども自身です。

裁判所の決定には時間がかかる

話し合いで決まらない場合、家庭裁判所に「親権行使者の指定」を申し立てて決めてもらうことになりますが、これには数ヶ月単位の時間がかかります。 受験の出願期限や、病気の治療開始のタイミングなど、待ったなしの状況では、裁判所の手続きは間に合わないことが多いのが現実です。

こうしたトラブルを防ぐための離婚時の取り決めや手続きの詳細は、こちらをご覧ください。

👉 [共同親権の手続き完全ガイド|離婚時に必要な流れを弁護士が解説]

デメリット②:生活の自由・転居の制限

「離婚したら実家に戻って親の助けを借りたい」「再婚して新しいパートナーの地元へ引っ越したい」。 単独親権であれば、同居親の判断でこれらを行うことができましたが、共同親権ではそうはいきません。

引っ越しには相手の同意が必要

子どもの「居所(住む場所)」を指定する権利も親権の一部です。したがって、子どもを連れて引っ越しをする場合、それが転校を伴うような移動であれば、原則として共同親権者である相手方の同意が必要になります。

もし相手が「遠くに行くと面会しにくくなるからダメだ」と反対すれば、引っ越しができなくなる可能性があります。 無断で連れ去って引っ越した場合、親権侵害として訴えられたり、最悪の場合は未成年者略取誘拐罪に問われたりするリスクすら生じます。

自分の人生設計への制約

離婚後は、キャリアアップのための転職や、新しいパートナーとの再婚など、親自身の人生も再スタートします。 しかし、共同親権である以上、子どもの居所を動かせないことが、親自身のキャリアや再婚の足かせになる(移動の自由が制限される)という側面は否定できません。

💡 弁護士からのアドバイス
「将来、実家に帰るかもしれない」「再婚の可能性がある」という方は、離婚協議の段階で「転居に関する条項(事前通知ルールやエリアの限定など)」を合意書に盛り込んでおくことが、リスク回避の鍵となります。
具体的な条文案については、弁護士にご相談ください。

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デメリット③:支配・干渉の継続と精神的負担

「離婚して縁を切りたい」と願っていた相手と、離婚後も連絡を取り続けなければならないことは、大きな精神的ストレスとなります。

終わらない「協議」の負担

共同親権を選択すると、子どもの成長に合わせて、定期的に元配偶者と連絡を取り、協議をする必要があります。 相手が高圧的であったり、細かいことに口を出してくるタイプであったりする場合、離婚後もその干渉が続き、精神的な平穏が得られません。「別れたのに、まだ管理されている」という感覚に陥り、うつ状態になってしまうケースも懸念されます。

子どもが「板挟み」になる

父母の仲が悪いまま共同親権になると、子どもは両親の顔色をうかがうようになります。 「お母さんの前ではお父さんの話をしない」「お父さんに買ってもらったおもちゃは隠す」といった気遣いを子どもに強いることになり、これは「子の利益」とは正反対の結果です。

相手が高圧的な場合やモラハラの不安がある場合の拒否方法は、こちらの記事で解説しています。

👉 [モラハラがある場合でも共同親権になる?拒否できるケースを解説]

一度決めたら「変更」は難しい

「とりあえず共同親権にして、ダメなら単独親権に戻せばいい」と安易に考えるのは危険です。

親権者の変更は、家庭裁判所の審判が必要になりますが、裁判所は「法的安定性」を重視するため、よほどの事情(虐待の発覚など)がない限り、一度決まった親権の変更を簡単には認めません。 「話し合いが面倒だから」「相手がうるさいから」という理由だけでは、単独親権への変更は認められない可能性が高いのです。

まとめ:リスクを回避するために

共同親権のデメリットを最小限にするためには、以下の対策が必要です。

  1. 「日常の行為」と「重要事項」の線引きを明確にする: どこまでなら単独で決めていいか、合意書で細かく定めておく。
  2. 監護者を指定する: 日々の世話をする「監護者」を法的に指定し、日常の決定権を確保しておく。
  3. 無理な場合は単独親権を選ぶ: 相手と対等に話せない、信頼関係がない場合は、勇気を持って単独親権を主張する。

メリットだけでなく、こうした現実的な負担もしっかり見据えた上で、慎重に選択してください。

デメリットへの不安を解消するために

共同親権には構造的なデメリットがありますが、「離婚協議書(公正証書)」を作り込むことで、そのリスクを大幅に減らすことができます。

「相手の言いなりになって不利な条件で合意してしまった」と後悔しないために、合意書にハンコを押す前に、ぜひ弁護士のリーガルチェックを受けてください。あなたの生活と子どもの未来を守るための「盾」となる条項をご提案します。

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👉 [DVがある場合でも共同親権になる?拒否できるケースを解説]

👉 [共同親権の手続き完全ガイド|離婚時に必要な流れを弁護士が解説]

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