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はじめに:離婚後の親子関係が変わります
2026年(令和8年)4月から施行される改正民法により、日本の家族法制は大きな転換期を迎えます。これまでの「離婚したら親権はどちらか一人(単独親権)」という制度が変わり、新たに「共同親権」という選択肢が導入されるためです。
ニュースなどで話題になっていますが、「自分たちは共同親権を選ぶべきなのか?」「DVがある場合はどうなるのか?」「養育費や教育方針で揉めないか?」といった不安を抱えている方は少なくありません。
この記事では、離婚問題に精通した弁護士の視点から、共同親権の仕組み、メリット・デメリット、具体的な手続、そして離婚後の生活への影響について、改正法の条文に基づき体系的に解説します。
2026年4月施行「共同親権」制度の基本
これまで日本の民法では、父母が離婚する場合、必ずどちらか一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。しかし、2024(令和6年)年の民法改正により、2026(令和8年)年4月からは、離婚時に父母双方が親権者となる「共同親権」を選択することが可能になります。
「原則」ではなく「選択肢」
重要なのは、法改正によって「すべての父母が自動的に共同親権者になるわけではない」という点です。
改正民法第819条1項は、父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定め、又は双方を親権者と定めるものと規定しています。
つまり、父母の話し合い(協議)で合意できれば、共同親権を選ぶことも、従来どおり単独親権を選ぶことも可能です。
合意できない場合は裁判所が判断
離婚の際に父母の間で親権についての合意ができない場合、家庭裁判所が「単独親権」とするか「共同親権」とするかを判断します(改正民法第765条1項2号参照、同第819条2項)。
この際、裁判所は「子の利益(子どもの幸せ)」の実現を最優先に判断を行います。父母の対立が激しく、共同で親権を行使することが困難で、共同親権とすることがかえって子の利益にならない場合は、単独親権が選択されることになるでしょう。
共同親権の定義と範囲
共同親権における「親権」とは、未成年の子を監護・養育し、財産を管理する権利義務の総称です。共同親権となった場合、原則として重要な事項の決定(進学先の決定、長期の転居、高額な契約等)は父母が共同で行うことになります。
ただし、すべての行為を二人で決める必要があるわけではありません。
- 日常の行為(食事、日用品の購入など): 一方の親が単独で行うことができます(改正民法第824条の2第2項)。
- 急迫の事情がある場合(緊急手術、DVからの避難など): 一方の親が単独で行うことができます(同第1項3号)。
共同親権のメリット・デメリット
共同親権は、子どもにとって両親との関わりが維持されるという利点がある一方で、父母間の葛藤や意見の対立が続くリスクも孕んでいます。ご自身の状況に合わせて慎重に検討する必要があります。
共同親権のメリット
一般的に、以下のようなメリットが期待されています。
- 子どもの健全な育成: 両親から愛されているという実感を持ちやすく、自己肯定感の向上につながる。
- 養育責任の分担: 経済的・精神的な負担を一人で抱え込まず、協力して子育てを行える。
- 養育費の確保: 親としての責務が継続するため、支払が滞りにくくなる。
共同親権のデメリット・懸念点
一方で、以下のような懸念も指摘されています。
- 意思決定の遅れ: 教育方針などで父母の意見が対立した場合、決定が遅れ、子どもに不利益が及ぶ。
- 関係継続のストレス: 相手と関わりたくない場合でも、親権者として連絡を取り合う必要がある。
- 居所・進学先の制限: 引越しや転校には原則として双方の合意が必要となる。
さらに詳しいメリット・デメリットの比較や、具体的なリスクについては、以下の記事で深掘りしています。
👉 [共同親権とは?何が変わるのか・メリットとデメリットをわかりやすく解説]
👉 [共同親権のデメリットとは?2026年法改正で注意すべきポイントを弁護士が解説]
DV・虐待がある場合の例外規定(単独親権)
「DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待がある場合でも、共同親権を強要されるのではないか」という不安の声が多く聞かれます。
結論から申し上げますと、DVや虐待等により「子の利益」が害されるおそれがある場合、裁判所は必ず「単独親権」としなければなりません。
民法第819条第7項の規定
改正民法では、以下の事情がある場合には、父母の一方を親権者と定めなければならない(=共同親権にしてはならない)と明記されています。
- 父又は母が、子の心身に害悪を及ぼすおそれ(虐待等)があると認められるとき(改正民法第819条7項1号)。
- 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ等があり、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき(同2号)。
モラハラ(精神的暴力)の扱い
改正民法第819条7項2号の規定等からすれば、身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力・支配(モラハラ)によって父母間で対等な協議ができない場合も、共同親権は不適切と判断される可能性があります。
DVやモラハラがある場合の拒否方法や、親子交流(面会交流)の制限についてはこちらをご覧ください。
👉 [DVがある場合でも共同親権になる?拒否できるケースを解説]
共同親権の具体的な手続き・進め方
2026年(令和8年)4月以降に離婚する場合、親権をどのように決定するのでしょうか。
協議離婚の場合
夫婦で話し合い、離婚届の「親権者」の欄に記入します。改正後の離婚届には、夫・妻のどちらか一方、または「夫と妻(共同)」を親権者として選択する欄が設けられる予定です。
調停・審判・裁判の場合
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停・審判、または人事訴訟(離婚裁判)の手続の中で親権者を決定します。
施行前に離婚している場合(遡及適用)
すでに離婚して単独親権となっている場合でも、施行日(2026年4月1日)以降、父母の合意があれば共同親権への変更を家庭裁判所に申し立てることが可能です(改正法附則2条)。
離婚届の書き方や、親権者変更の手続フローについては、以下の記事をご確認ください。
👉 [共同親権の手続き完全ガイド|離婚時に必要な流れを弁護士が解説]
共同親権における生活の実務(監護・養育費・面会)
共同親権になったとしても、子どもが父母の家を毎日行き来するとは限りません。実際の生活におけるルール作りが重要です。
「監護者」の指定と居所
共同親権であっても、子どもが主に生活を共にする親(監護者)を定めることができます。
「親権は共同、監護者は母(または父)」というように、役割を分担することも可能です。
養育費の支払義務
「共同親権になれば養育費を払わなくていい」というのは大きな誤解です。
親権の所在にかかわらず、親は子を扶養する義務(生活保持義務)を負います。改正法では、養育費の支払を確保するための「先取特権」や「法定養育費」制度も整備されました。
養育費の考え方や、新制度による養育費の回収強化策についてはこちらをご覧ください。
👉 [共同親権でも養育費は請求できる?離婚後に後悔しないための法的ポイント]
親子交流(面会交流)
共同親権の場合、別居親との関わりはより重要視される傾向にあります。ただし、無条件に子どもと会わせなければならないわけではなく、あくまで「子の利益」になるかどうかが親子交流についての判断基準になります。
親子交流の頻度やルールの決め方については、こちらの記事で解説しています。
👉 [共同親権になると親子交流は必須?よくある誤解と正しい考え方]
その他:再婚・苗字・扶養控除などへの影響
離婚後の生活には、法律以外にも様々な手続が関わってきます。共同親権との関係でよくある疑問を整理します。
子どもの苗字(氏)
単独親権、共同親権のいずれであっても、子どもの戸籍や苗字が自動的に変わるわけではありません。離婚前の氏を名乗り続けるのが原則であり、変更には手続が必要です。
👉 [共同親権になったら子どもの苗字はどう決まる?母親が知っておくべきポイント]
再婚と養子縁組
共同親権の状態で、同居親が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組をする場合、他方の親(別居親)の同意が必要となる場合があります。
👉 [共同親権と養子縁組の関係とは?再婚時に知っておくべき注意点を弁護士が解説]
税金の扶養控除
共同親権であっても、扶養控除や児童手当を受けられるのは原則として父母のいずれか一人だけです。
👉 [共同親権だと扶養控除はどうなる?どちらが受けられるかを解説]
事実婚の場合
今回の法改正により、事実婚であっても認知と協議により共同親権が選択できるようになります。
👉 [事実婚だと共同親権は認められない?よくある誤解と注意点]
まとめ:後悔しない選択のために
2026年(令和8年)4月1日の改正民法施行により、離婚後の家族のあり方は多様化します。
共同親権は、うまく運用できれば子どもにとって大きなプラスとなり得ますが、父母の関係性や過去の経緯によっては、単独親権の方が「子の利益」に適う場合も十分にあり得ます。
- 合意ができているか?
- 対等に話し合える関係か?
- DVやモラハラはないか?
これらを冷静に見極めることが大切です。
▼ 離婚・親権問題は弁護士にご相談ください
改正民法の解釈や運用は複雑であり、個別の事情によって適切な判断は異なります。「自分の場合はどうなるのか知りたい」「不利な条件で合意したくない」という方は、お早めに弁護士にご相談ください。
当事務所では、離婚・親子の問題に精通した弁護士が、あなたの状況に合わせた適切なアドバイスをします。
丸の内ソレイユ法律事務所では改正民法に対応した離婚協議書の作成や、代理交渉をサポートします。
免責事項
本記事は2026年(令和8年)4月施行の改正民法および関連法令に基づき、一般的な法的解釈を解説したものです。個別の事案における具体的判断は、更なる政省令の制定や今後の実務運用の蓄積等によって、随時変わっていく可能性があります。実際に法的手続を検討する際は、弁護士にご相談ください。
あわせて読みたい
👉 [共同親権のデメリットとは?2026年法改正で注意すべきポイントを弁護士が解説]
👉 [共同親権の手続完全ガイド|離婚時に必要な流れを弁護士が解説]
👉 [DVがある場合でも共同親権になる?拒否できるケースを解説]
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