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共同親権の手続き完全ガイド|離婚時に必要な流れを弁護士が解説

共同親権の手続き完全ガイド|離婚時に必要な流れを弁護士が解説

【この記事の要点】
・離婚届の様式変更:2026年4月以降、離婚届には「親権者」として「父母(共同)」を選ぶチェック欄が新設される。
・合意できない場合:家庭裁判所の調停・審判となり、「子の利益」を最優先に、これまでの監護実績や父母の関係性等を審査して決定される。
・既存の離婚家庭:すでに単独親権で離婚している場合も、施行日以降、父母の合意または家庭裁判所への申立てにより共同親権へ変更が可能。

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2026年4月、離婚手続きが変わります

これまでの離婚手続きでは、未成年の子どもがいる場合、必ず父か母のどちらかを親権者と決めなければ離婚届が受理されませんでした。 しかし、2026年4月の改正法施行以降は、このルールが根本から変わります。

この記事では、協議離婚(話し合い)、調停・裁判離婚それぞれのケースについて、共同親権を選択するための具体的な手続きの流れを解説します。

2026年法改正の全体像や他の変更点については、以下のまとめ記事で詳しく解説しています。

👉 [【2026年法改正】共同親権で何が変わる?メリット・デメリットから手続きまで完全解説]

>>弁護士費用はこちら

協議離婚の場合の手続き(離婚届の提出)

夫婦の話し合いで合意できれば、役所に離婚届を提出するだけで手続きは完了します。

新しい「離婚届」の書き方

改正に伴い、離婚届の様式が変更される予定です。親権者の指定欄には、従来の「夫」または「妻」に加え、「父母(共同)」という選択肢が設けられます。 夫婦で話し合って共同親権に合意した場合は、この欄にチェックを入れて提出します。

「真正な合意」を確認するチェック欄

重要な変更点として、離婚届には「親権に合意したのは、脅迫されたからではないか」「真意に基づくものか」を確認するチェック欄(宣誓欄のようなもの)が設けられる見込みです。 これは、DV被害者などが、相手の圧力に屈して不本意に共同親権に同意させられることを防ぐための措置です。

同時に決めておくべきこと

離婚届には親権者しか書く欄がありませんが、共同親権を選ぶ場合は、以下の事項も別途「離婚協議書(公正証書)」で定めておくことが強く推奨されます。

これらを決めずに「とりあえず共同親権」で届け出てしまうと、子どもの生活拠点が曖昧になり、後でトラブルになるリスクがあります。

調停・裁判離婚の場合の手続き

話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の手続き(調停・審判・訴訟)を利用します。

家庭裁判所の判断基準

裁判所が親権者を決める際、最も重視するのは「子の利益」です。親の「権利」や「希望」ではありません。 具体的には、以下の要素を総合的に考慮して、単独親権にすべきか、共同親権にすべきかを判断します。

  1. 父母の関係性: 離婚後も冷静に協議できる関係か、高葛藤状態にないか。
  2. 監護の実績: これまで主にどちらが子育てを担ってきたか(主たる監護者)。
  3. 子どもの意思: 子どもの年齢や発達度合いに応じて、どちらを望んでいるか。
  4. DV・虐待の有無: 暴力や支配関係がある場合は、必ず単独親権となります。

「親権者変更」の手続き(すでに離婚している方)

2026年4月1日より前に離婚し、単独親権となっている場合でも、施行日以降、共同親権に変更することが可能です。

  • 一方の親(主に別居親)が、家庭裁判所に「親権者変更」の調停または審判を申し立てます。裁判所は、共同親権に変更することが子の利益になるかを審査します。
  • 父母が共同親権に変更することに合意している場合でも、上記の手続きが必要となります。
⚠️ 手続きの注意点
親権者変更の申立ては、書類さえ出せば通るものではありません。
「なぜ今、共同親権に変更する必要があるのか」「それが子どもの利益にどうプラスになるのか」を、裁判所に説得的に主張・立証する必要があります。
この書面作成には専門的なノウハウが不可欠です。

手続きにおける注意点:子どもの苗字

離婚に伴い、母親が旧姓に戻る場合、子どもの苗字をどうするかという問題が発生します。 共同親権であっても、手続きをしなければ子どもの苗字は元の戸籍(多くは父親の氏)のままです。

離婚後の子どもの苗字変更手続きについては、こちらで解説しています。

👉 [共同親権になったら子どもの苗字はどう決まる?母親が知っておくべきポイント]

まとめ:合意の前に専門家のチェックを

「早く離婚したいから」といって、相手の言うままに共同親権に同意してしまうのは非常に危険です。一度共同親権として届け出ると、後から単独親権に変更するには、裁判所で「事情の変更」を証明しなければならず、ハードルが非常に高いからです。

  • 相手が共同親権を強硬に主張しているとき。
  • DVやモラハラの不安があるとき。
  • 離婚協議書にどのような条項を入れるべきか分からないとき。

手続きの入り口で間違った選択をしないよう、届出に判を押す前に、専門家のチェックを受けることをお勧めします。

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離婚手続きは、親権だけでなく、財産分与や慰謝料など決めるべきことが山積みです。 当事務所にご依頼いただければ、あなたの代理人として相手方との交渉窓口をすべて引き受けます。 煩わしい連絡や手続きから解放され、新しい生活の準備に専念することができます。

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