目次
離婚をしたくない場合のNG行動
別居する
離婚を切り出してきた相手から、「家から出て行け!」と詰め寄られてそれに従ってしまうとその後の交渉が不利になる場合があります。
喧嘩別れのように家を出たまま別居を開始してしまうと、お互い話し合いの機会がなく別居が長期化する懸念があります。
別居が長期に渡ると離婚訴訟で離婚が認められやすくなるため、離婚したくない場合不利になる恐れがあります。
相手を責める
離婚を切り出され、相手を責めるように反論・喧嘩をしてしまうと、
相手は意地でも離婚を成立させようと感情的になってしまうケースが少なくありません。
夫婦間での冷静な話し合いが難しい場合には、第3者として離婚の専門家である弁護士を間に挟むことで、
ご自身の想いやお考えを正確に伝える助けになります。
不用意に書面にサインや言質をとらえるような発言はしない
自分が離婚がしたくないのに、相手の言葉についのせられて、「わかった。離婚します」と言ってしまったり、書面にサインをしてしまうケースがあります。本人が離婚を望まないのであれば、そのような行動はしないようにしましょう。
離婚を回避できるケース
相手に離婚原因がある場合
離婚を回避できるケースとして、離婚を切り出してきた相手に離婚原因がある場合です。
以下に挙げる離婚原因が話し合いにより解消できれば、離婚を回避できる場合があります。
夫婦関係が破綻していない場合
夫から肉体的・精神的な暴力を受けるなど、改善の余地が難しいケースも少なくありません。
しかし、上記のような破綻した夫婦生活ではなく、
普段の生活の中で生じるすれ違いなどの積み重ねから離婚を切り出された場合には改善できる余地があります。
夫婦間で話し合いの機会を設けることで、お互いに納得して夫婦生活を続けていく道もあるのです。
夫婦関係を修復するための3つの方法
夫婦関係を修復するには、互いに思いやりをもって日々の行動を改善しなければいけません。自分自身のこれまでの言動を振り返り、改善に向けて具体的なアクションをしていきましょう。
相手を責めるだけでなく、自分自身の行動を振り返る
夫婦関係が悪化したとき、つい相手を責めてばかりになりがちですが、振り返れば自分自身にも反省すべき点があることもあります。
改善策は具体的に考える
夫婦関係を改善するための改善策は、月に◯回夫婦で食事に行く等、改善に向けた営みがなんとなくに終わらずに済みます。
難しいことではなく、できることから始めてみる
改善策として、難しいことを並べてしまうと結局継続できずに絵に描いた餅に終わってしまいます。
夫婦関係が日常生活のちょっとしたことの積み重ねで悪化するように、
挨拶をする、感謝の気持ちを言葉で伝える等、改善のための道のりも積み重ねが重要です。
円満調停とは
円満な夫婦関係を修復することを目的として、家庭裁判所の調停委員を介した話し合いを行うことを円満調停と呼びます。
円満調停の流れ
調停の申し立て
全国の家庭裁判所にある「夫婦関係事件調停申立書」に必要事項を記入・提出を行い、円満調停の申し立てを行います。
費用
収入印紙代1,200円+郵便切手代
調停
申立書が受理されると、1~2週間で初回の調停期日を記した呼び出し状が届きます。
1回の調停にかかる時間は2~3時間程度で、調停では夫婦別々で調停室に入り、調停委員が話を聞き、その言い分を相手側に伝えます。
その内容に対する反論などを再び調停委員が申立人に伝える流れで話し合いを進めていくことになります。
成立・不成立
話し合いを続け、夫婦関係の修復や離婚はしないものの別居を行うなど夫婦間で合意ができた際には円満調停の成立となります。
逆に、調停を重ねても夫婦双方がお互いの主張を譲らず合意に至らない場合、円満調停の不成立となります。
それでも、相手が離婚を望んでいた場合、離婚裁判に進む場合もあります。
離婚を切り出されたが離婚したくない方は丸の内ソレイユへ
相手から離婚を切り出された際、ご自身が離婚したくなければ直ちに離婚が成立することにはなりません。
関係修復を図るために第3者を介して冷静に話し合いたい・話し合いの末に当初は拒否していた離婚を決意した等、
弁護士にご相談いただければ法律の専門家によるサポート受けることができます。是非お気軽にお問合せください。
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