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ちょっと待ってください!離婚届けを出す前に確認すべきポイントを解説
一言で離婚と言っても「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」など様々な離婚の形があります。多くの人が行う協議離婚においては、離婚届を提出するのみで行う事ができます。
夫婦の同意があって、ある程度の話し合いが済み、一刻も早く離婚届けを出してすっきりしたい、そう思っている方は少なくありません。
けれども、離婚届けを出すその前に、どうしても決めておかなくてはいけないことがいくつかあります。
ここでは離婚届けを出す前の注意点について解説いたします。
1 未成年者のお子さんがいる場合
離婚後の親権者は父・母・どちらとも(共同親権)の3通りが考えられ、合意に従って離婚届に記載します。離婚時に決まっていなくても調停・審判となっていれば届出は可能です(令和8年4月1日以降)
関連記事:共同親権とは?何が変わるのか・メリットとデメリットをわかりやすく解説
2 お子さんがいない、もしくは成人している場合
親権者などは決めなくても大丈夫ですが、考えておいていただきたいのが結婚によって苗字を変えたほうが(日本の場合にはたいてい女性、妻側が多いですね)離婚後に苗字をどうするのかを決めなくてはいけません。
①婚姻中の苗字を維持する
②旧姓に戻る
通常は、“復氏の原則”といって、旧姓に戻ることになります。
結婚後の苗字で社会生活を送っている場合など、離婚後も婚姻時の苗字を継続したいときには、“婚氏続称届け”を出す必要があります。
3 財産分与について
婚姻中の共有財産について、必ず決めておかなくてはいけない、離婚届けが受理されない、ということはありません。
ただし、離婚後のトラブルを避けるためにも、共有財産がなにか、それらをどのように分けるか、は、離婚前に決めておく方がいいです。
文書に残さないといけないということはありませんが、残しておいた方が安心であり、原則として婚姻中に築き上げたものについては二分の一ずつに分けることになっています。財産分与については、こちらにて詳しく解説していますのでご覧ください。
4 離婚協議書は必要?
離婚協議書は、離婚するときや離婚した後に慰謝料や財産分与、子供の親権・養育費についての約束事などをまとめた書面のことを言います。双方で記名・押印された契約書のようなものです。契約書としての効力はありますが、公的な文書にするためには、公正証書にしておけば、「約束した養育費を払ってくれない」「約束した財産分与をしてくれない」など内容が履行されない場合に、直ちに強制執行ができます。
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