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共同親権についての基本的な考え方
日本では、令和8年4月1日以降、離婚後も共同親権を選択することが可能となりましたが、韓国では、条文上、以前から共同親権が可能な仕組みとなっていました。
韓国民法909条には、「離婚に際して当事者又は裁判所が親権者を定めなければならない」と書かれていますが、かつての日本の民法のように当事者の「一方を」を親権者と定めなければならないと限定する文言はなかったため、共同親権とすることも可能だったのです。
もっとも、実務上は、一方が親権者となるケースが多かったようです。
近年では、一方が養育権(日本でいうところの監護権)を持ちつつ、親権は父母双方とする運用も増えてきているようですが、父母の合意がない場合に裁判所が共同親権を命じるのは、父母に共同養育の準備があり、居住地が近いなど、条件が整っている場合に限られています。
親権者の定め方と考慮要素
親権者は、まずは父母の協議で定め、合意できない場合は裁判所が指定します。
裁判所が判断する際にもっとも重視するのは、「子の福祉」です。これに加えて、養育者としての適合性、子との親密度、未成年者本人の意思、養育環境の安定性や継続性などが総合的に考慮されることになります。
親権と養育権
韓国法には、日本法における「監護権」に相当する「養育権」という概念があります。
養育権、即ち子の養育者として指定された者の権限(居所の指定や子の引渡請求など)は、親権よりも優先すると解されています。
親権の柔軟な運用
2014年の法改正により、親権の行使をきめ細かくコントロールする以下の制度が新設されました。これにより、親権を完全に奪う(喪失)か否かという「0か100か」の極端な対応ではなく、状況に応じた柔軟な保護が可能となりました。
・親権の一時停止:子の福祉のために、2年を超えない範囲で親権を一時的に停止できます(1回に限り延長可能)。
・親権の一部制限:居所の指定や身上に関する決定など、特定の事項についてのみ親権の行使を制限できます。
・同意に代わる裁判:親権者が共同で同意すべき事項(子の手術やパスポートの申請など)において、一方が正当な理由なく拒絶して子に損害を与える恐れがある場合、裁判所がその同意を代行する決定を出すことができます。
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