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【国際離婚】韓国における面接交渉について解説

韓国における面接交渉について解説

韓国における面接交渉は、離婚後や別居後も子どもが親との関係を維持するための大切な権利として位置づけられています。日本の親子交流に近い制度ですが、韓国では「親の権利」にとどまらず「子の権利」として捉えられ、公的支援や履行確保の仕組みも整っています。本記事では、韓国の法制度や実務運用、支援体制の特徴をわかりやすく整理します。

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韓国における面接交渉(日本における親子交流に相当)は、単なる「親の権利」にとどまらず、「子の権利」でもあるという考え方が強く、法制度や支援体制が非常に手厚く整備されているという特徴があります。

韓国民法における面接交渉について

韓国では、2007年の改正により、面接交渉(日本における親子交流に相当)が「子どもと非養育親の双方の権利」であることが明記されました。

また、2016年の改正により、養育しない側の親が死亡、疾病、外国居住、その他の不可避な事情で面接交渉できない場合に限り、その直系尊属(祖父母など)も家庭法院に面接交渉を請求できるようになりました。

ただし、子の福利のために必要がある場合、当事者の請求または職権により、家庭法院は面接交渉を制限したり排除したりすることができるとされています。

協議離婚をする際には、親権や養育費だけでなく、面接交渉権の行使の有無及びその方法についても事前に協議し、協議書を家庭法院に提出しなければならないとされています。

協議の内容が子の福利に反する場合や協議が調わない場合には、家庭法院が、子の意思、年齢及び父母の財産状況、その他の事情を参酌して定めることとされています。

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面接交渉の頻度等

日本では、月1回程度が一般的ですが、韓国では月2回程度が一般的と言われています。

1回あたりの時間も「10時~17時」などと長めに設定されることが多く、追加で連休の宿泊が定められることもあります。

これらは、幼い児童の場合は短い間隔の周期的な面会が感情的な結びつきを高めると考えられていることによるとされています。

支援体制

韓国では、安全かつ円滑な面接交渉を支援するために、国(裁判所)が運営する公的なインフラが整っています。

具体的には、2014年にソウル家庭法院に設置されて以来全国に拡大し、20254月現在、全国17か所に「面接交渉センター」が設置されています。

20243月には、裁判所の庁舎外に独立した「広域面接交渉センター」が新設されました。これは、家庭法院(裁判所)を訪れる心理的負担を軽減し、アクセスの利便性を高めるための措置とされています。

面接交渉センターで提供されるサービスとしては、①センター内で専門家の指導を受けながら行う「面接交渉支援」、②この受け渡しを支援する「引渡し支援」、③オンラインでの「映像面接交渉支援」の3種類があります。

心理、カウンセリング、児童学の修士以上の学歴を持つ外部専門家が、家庭法院から「面接交渉相談委員」として委嘱され、上記サービスの提供を行っています。

履行の確保と実効性

面接交渉を守らない者に対しては、履行命令や1000万ウォン以下の過料が科される旨定められています。

ただし、養育費の不払いなどとは異なり、面接交渉の拒絶に対しては、養育親が拘束されることで子の福祉が害される恐れがあるため、監護命令(身柄の拘束)を求めることはできないとされています。

なお、養育費履行管理院(韓国における養育費履行確保サービス機関)の調査によれば、面接交渉が行われているケースでは、養育費の履行率が8890%に達しており、面接交渉が養育費の支払に肯定的な影響を与えることが確認されています。

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