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韓国における養育費制度は、子の福祉を最優先事項として法的・行政的な支援体制が非常に強力に整備されているのが特徴です。
養育費の決定方法
韓国では離婚の際、親権や養育費などの事項を必ず定めなければなりません。
協議離婚時の義務
日本と大きく異なる点として、協議離婚をする前に養育費の負担について合意し、「養育費負担調書」を家庭法院(裁判所)で作成しなければ、離婚そのものが認められません。
養育費負担調書
家庭法院が作成するこの調書は、確定判決と同じ執行力を持ちます。そのため、不払いが生じた際に改めて裁判を起こす必要がなく、すぐに強制執行の手続に移ることができます。
算定基準
ソウル家庭法院が公開している「養育費算定基準表」があり、父母の合算所得や子の年齢に応じて金額の目安が定められています。
養育費履行管理院(Child Support Agency)
2015年に、養育費の請求や取立てを専門的に支援する公的機関として「養育費履行管理院」が設立されました。
役割
養育費に関する相談、所得や財産の調査、取立てのための法律支援(訴訟の代理など)を無料で行います。
独立法人化
2024年9月には組織が強化され、より権限の大きい独立法人となりました。
強力な不払い防止策(制裁措置)
養育費を支払わない債務者に対しては、段階的に非常に厳しい制裁が科されます。
履行命令と過料
支払を命じる履行命令に従わない場合、1,000万ウォン以下の過料が科されることがあります。
監置
悪質な不払いには、身柄を拘束する「監置」の決定がなされます。
行政的制裁
監置決定(または履行命令)を受けても支払わない者に対し、以下の制裁が導入されています。
- 運転免許の停止
- 出国禁止
- 氏名の公開(名簿公開)
刑事罰
監置決定を受けた後、1年以内に養育費を支払わない場合、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金という刑事罰の対象となります。
養育費先支給制度
経済的に困窮している一人親家庭を救済するため、国が養育費を立て替える制度があります。
概要
以前の「一時的養育費緊急支援」を拡充し、2025年7月より「養育費先支給制度」が本格導入されました。
内容
一定の所得要件を満たす家庭に対し、国が月20万ウォン(子1人あたり)を支給し、後に国が債務者から国税強制徴収の例により回収します。
以上のとおり、韓国における養育費制度は、「養育費の支払は子の生存権に関わる親の絶対的義務」という認識のもと、国家が積極的に介入して実効性を確保する仕組みとなっています。
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