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【国際離婚】タイの婚姻と離婚について解説

タイの婚姻と離婚について解説

タイでの婚姻や離婚は、日本の制度と共通する部分がある一方で、実際には大きく異なる点も少なくありません。たとえば、婚姻には再婚禁止期間などの要件があり、離婚には協議離婚と裁判離婚の2種類があります。さらに、親権や養育費、財産分与だけでなく、配偶者扶養料や債務の分担といった、日本ではあまりなじみのない事項まで整理して決める必要があります。タイで婚姻や離婚を検討している方に向けて、本記事では制度の基本と注意点を分かりやすく解説します。

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タイの婚姻

タイでは、原則的に実質的な婚姻要件として、

①男女共に17歳に達していること
②精神に障害がないこと
③近親婚でないこと
④重婚とならないこと
⑤女性について、再婚禁止期間を経過していること
⑥婚姻適齢(①)に達していても、未成年者(タイでは20歳未満)が婚姻するときは、父母の同意を得ていること
⑦婚姻の合意があること

といった内容が規定されています。

女性の再婚禁止期間

このうち、⑤女性の再婚禁止期間は、310日間と定められています。再婚禁止期間が定められている趣旨は、以前の日本でも同様の趣旨で再婚禁止期間が設けられていましたが、父親の推定の混乱を防ぐためとされています。そのため、子がその期間内に出生した場合、離婚した夫婦が再婚する場合、法律に定められた内科医療の資格医師により発行された妊娠をしていないことを証する証明書がある場合、婚姻を許可する裁判所の命令がある場合には、310日以内であっても、再婚可能とされています。

このような実質的婚姻要件を満たす場合に、形式的要件として、婚姻についてのお互いの同意があることを、登録官の面前で公に宣言する必要があります。なお、タイでは、婚姻をした場合でも、夫婦別姓を選択することができるのは、日本と異なるところです。

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タイの離婚

タイでは、離婚の方法として、協議離婚と裁判離婚の2種類があります。

協議離婚

協議離婚は2人以上の証人の署名を必要とし、書面で登録を行う必要があります。登録の時から離婚の効果を生ずるものとされています。また、協議離婚をする場合には、子の親権についても、書面で合意をしなければなりません。そのため、子の親権について合意できない場合には、裁判所が決めることになります。

互いに離婚の合意がある場合には、協議離婚をすることができますが、それができない場合には、裁判離婚を検討することとなります。

裁判離婚

裁判離婚は離婚原因が存在する場合に、裁判所の判決によって離婚するというものです。

離婚原因としては、

①不貞行為等
②不行跡
③虐待
④遺棄
⑤受刑
⑥別居
⑦失踪
⑧扶養義務違反
⑨心身喪失
⑩成約違反
⑪伝染性の危険な疾病
⑫性的不能

といったものがあります。これらの原因は、単語だけで意味がわかるものもあれば、意外な意味合いを持つものもあります。

例えば、①不貞行為等ですが、タイでは、夫が妻以外の女性を妻であるかのように養育、扶助している場合又は妻以外の女性を妻として礼遇したとき、又は妻が夫以外の男性と肉体関係を持ったとき、離婚原因となるとされています。男女で離婚原因となる内容が異なるのが、日本と異なるところです。

②不行跡は、一方の配偶者が、刑罰に触れるかどうかは別として、行為や態度が悪く、道徳的・社会的に好ましくない様であり、そのため他方の配偶者が、ア著しく恥辱を受けるとき、イ不行跡である配偶者の夫又は妻であり続けることにより、軽蔑され、もしくは嫌われるとき、ウ夫婦としての状況、地位及び同居を考慮すると、過度の障害又は困難を被るときは、離婚原因になるとされています。

また、⑥別居については、夫婦が、平穏に同居することができないことを理由に、自発的に3年以上別居しているか、又は裁判所命令により3年以上別居している場合には、離婚の請求をすることができることになっています。日本でも、長期間別居をしている場合、婚姻を継続し難い重大な事由があるという評価になり、離婚原因となることはありますが、別居期間が明確に規定されているわけではないという点で、タイとの違いがあります。

このように、日本では見慣れない原因や、日本でも考えられ得るものであっても、詳細を確認すると内容が異なることがありますので、タイの法律に沿って裁判離婚を検討する場合には、一度専門家に相談することをおすすめいたします。

タイで離婚する場合に決めること

上記のとおり、タイで協議離婚又は裁判離婚をする際には、あわせて、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料といった、日本でもなじみのある項目に加えて、配偶者扶養料や債務の分担についても取り決めることになります。

配偶者扶養料

配偶者扶養料とは、離婚によって生活が困窮する可能性がある配偶者に対し、もう一方が支払う生活費のことを言います。養育費とは異なり、自動的に発生するものではなく、協議離婚の場合には合意書に明記する必要があります。また、裁判離婚の場合には、相手方に非があり、かつ、自分に過失がない場合に請求が認められる傾向があるとされています。

婚姻中の負債をどう分けるか

また、タイでは、婚姻中に発生した負債をどう分けるか、ということも、離婚の際に取り決めます。生活費のための借金や住宅ローンなどは、共有負債とみなされ、原則として半分ずつ分担することになります。どちらがどのローンを引き継ぐかを、離婚登録時に明記しておかないと、のちのち、債権者から元夫婦双方に請求が来るリスクがありますので、きちんと取り決め、明記する必要があります。

配偶者扶養料や、債務の分担といった項目は、日本ではなじみのないものですが、タイで離婚する場合には検討事項となっておりますので、忘れずに検討、協議、主張する必要があります。こちらについても、やはり一度専門家に相談することが望ましいかと存じますので、タイでの離婚を検討される場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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ご相談予約前に当事務所がお力になれるかを上のチャート図でご確認ください。「日本の裁判所では手続が出来ません」にたどり着いた方は、当事務所でご相談できる内容がご希望に添えない場合がございます。

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