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養育費に時効はある?知らないと損する基本ルール

養育費の支払いには、法律上「時効」が定められています。
時効とは、一定の期間が経過することで、相手が「支払義務はすでに消滅した」と主張できるようになる制度です。
この時効が成立すると、たとえ未払い分があっても、法的に請求できなくなる可能性があります。そのため、過去の未払い養育費を確実に受け取るためには、時効の仕組みや期間を正しく理解しておくことが重要です。
養育費の時効には5年と10年の2種類がある
養育費の時効は、すべてのケースで一律ではありません。その長さは、養育費の支払い義務がどのように確定したか(=債務名義の種類)によって異なります。
「債務名義《さいむめいぎ》」とは、養育費の強制執行を可能にする裁判所等の公的文書を指し、法的に支払い義務が確定したことを証明するものです。
以下のとおり、裁判所を介さない私的な合意か、裁判所の関与があるかによって、また、既に確定したものか将来のものかで時効期間が変わります。
| 時効期間 | 該当する取り決め方法(債務名義) |
|---|---|
| 原則5年 | 当事者間の合意のみ:離婚協議書(口約束やメールも含む)・執行認諾文言付公正証書 |
| 裁判所の手続きを経たもので、将来の分:将来的にもらう分 | |
| 10年 | 裁判所の手続きを経たもの:調停調書・審判書・判決書・(訴訟上の)和解調書で定められたもので、過去の未払について定めた分 |
養育費の取り決め方法によって時効期間が異なり、当事者間の合意(公正証書など)は5年、裁判所の手続き(調停など)は5年と10年があるというのが基本的なルールです。
時効の起算点は「支払い期日」から
時効の進行がいつから始まるかを「起算点《きさんてん》」といいます。
養育費の時効の起算点は、「離婚成立日」や「合意日」ではなく、各支払い分の支払期日ごとに個別に発生します。
つまり、毎月の支払義務がそれぞれ独立しており、支払期日を過ぎた時点から順に時効が進行していく仕組みです。
たとえば、支払期日から2か月しか経っていない場合はまだ請求可能ですが、5年(または10年)が経過すると時効が完成し、法的に請求が難しくなります。
例:支払約束が「毎月末日」の場合(時効期間:5年)
| 対象となる養育費 | 支払期日 | 時効の起算日(進行開始) | 時効の完成日(5年後) |
|---|---|---|---|
| 2020年10月分 | 2020年10月31日 | 2020年11月1日 | 2025年10月31日 |
| 2020年11月分 | 2020年11月30日 | 2020年12月1日 | 2025年11月30日 |
なお、「時効の進行が始まる」=カウントの開始を意味し、「時効が完成する」=請求できなくなる状態を指します。そのため、過去の未払いが複数月ある場合には、まとめて一度に時効になるわけではありません。
養育費は支払い月ごとに個別で時効が進み、古い月から順に時効が完成していくため、早めの対応が重要です。
時効は「援用」されて初めて完成する
時効期間が経過しただけでは、支払い義務が自動的に消滅するわけではありません。
債務者(支払義務者)が時効の完成を主張することで初めて効力が生じます。これを「時効の援用《えんよう》」といいます。
援用とは、「時効が完成したため、支払義務はない」と法的に主張する行為を指します。相手が援用しなければ、たとえ時効期間が経過していても請求を行うことは可能です。
時効完成までの流れ
- 支払期日から5年(または10年)が経過
- あなたが相手に未払い分を請求
- 相手が「時効が完成しているので支払いを拒否します」と主張(援用)
- この時点で初めて、法的に支払い義務が消滅
つまり、期間が過ぎただけでは権利が消えるわけではありません。ただし、相手から時効を援用されてしまう前に対応することが重要です。
内容証明による請求や、調停・裁判・相手の支払い承認などの行動を取れば、時効の進行を一時的に猶予させたり(完成猶予)、時効期間を更新して効力を継続させることができることもあります。
2020年民法改正で変わった養育費の時効ルール
2020年4月1日に施行された民法改正で、債権の時効に関するルールが変更されました。この改正は養育費の時効にも影響を与えましたが、その内容は「10年だったものが5年になった」という単純なものではありません。
参照:法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
改正の最も大きな影響は、当事者間の合意(公正証書や離婚協議書など)に基づく養育費の時効が「5年」であることが、より明確なルールとして統一された点にあります。
重要なのは、民法改正の前後で「裁判所の手続きを経たかどうか」で時効期間が分かれるという基本的な考え方は変わっていないという点です。
養育費の時効期間は、以下のように私的な合意か裁判所の手続きかによって異なります。
| 時効期間 | 該当する取り決め方法 |
|---|---|
| 原則5年 | 口約束・離婚協議書・公正証書(※民法改正の前後を問わず、この考え方が基本です) |
| 調停調書・審判書・判決書・和解調書で定めたもののうち、将来の支払いに関する分 | |
| 10年 | 調停調書・審判書・判決書・和解調書で定めたもので、確定しているもの(※裁判所の確定判決等と同一の効力を持つため) |
つまり、2020年の民法改正は、これまでも実務上「5年」と解釈されることが多かった私的な合意の時効期間が、法律上も明確になりました。
「昔作った公正証書だから10年のはず」と思い込んでいると、気づかないうちに時効が完成してしまう可能性があります。ご自身のケースがどちらに当てはまるか不安な場合は、弁護士などの専門家へ確認することをおすすめします。
養育費の時効期間の違い|取り決め方法別

養育費の時効期間は、どのような手続きで取り決めたか(裁判所・公証役場を介したか)によって異なります。これは、取り決め方によって「法的な強制力の有無」が変わるためです。
一般的には、裁判所の手続きを経た場合は10年の可能性があり、それ以外(当事者間の合意)は5年となるのが基本的な考え方です。
次に、それぞれのケースの法的性質と注意点を解説します。
口約束・離婚協議書のみのケース(時効5年)
夫婦間の話し合いのみで養育費を取り決めた場合、または当事者同士で作成した「離婚協議書」や「合意書」による取り決めの場合は、裁判所や公証役場を介さない私的な契約にあたります。
このようなケースでは、裁判所の関与や法的な強制力がないため、時効期間は原則として5年です。
口約束や離婚協議書による取り決めは「債務名義」には該当しないため、相手が支払いに応じない場合でも、裁判所を通じた強制的に回収する手続き(強制執行)を行うことはできません。
そのため、未払いが続いている場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てて、法的拘束力のある形にすることが重要です。
公正証書で決めたケース(時効5年)
養育費を「公正証書」で取り決めた場合、公証役場で作成されるため公文書としての効力を持ちます。
しかし、「公正証書で決めたから時効は10年」というのは、よくある誤解です。 公正証書は強制執行の債務名義にはなりますが、法律上は「判決等で確定した債権」(民法169条)とはみなされません。 そのため、裁判所の判断を経ていない当事者間の合意として扱われ、原則の時効期間は5年(民法166条)が適用されます。
また、「執行認諾文言《しっこうにんだくもんごん》」が付された公正証書であれば、裁判を経ずに強制執行を行うことができます。
“養育費について取り決めた内容に加えて、養育費を支払う義務を負う人が、支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ないと言ったことも公正証書に記載しておく(これを「強制執行認諾文言」と呼びます。)”
引用:法務省-公正証書によって強制執行をするには
つまり、法的拘束力の点では強力な手段ですが、時効期間そのものは(裁判所の確定判決とは異なり)原則5年となります。実務では、5年が経過する前に時効の更新(相手に債務を承認させる、調停や強制執行を申し立てる等)を意識して管理するのが安全です。
調停・審判・裁判で権利が確定したケース(時効10年)
家庭裁判所の手続きや裁判を経て養育費が確定した場合は、法的拘束力をもつ「債務名義」として扱われます。
この場合、確定した権利の時効期間は、2025年10月時点では10年であり、2020年の民法改正後も変更はありません。
債務名義として扱われる主な書類は、次のとおりです。
- 家庭裁判所での調停により作成された「調停調書」
- 家庭裁判所の審判に基づく「審判書(確定証明書付)」
- 離婚訴訟での「判決書(確定証明書付)」
- 訴訟上の「和解調書」
これらはいずれも裁判所の判断や関与を経て確定したものであり、強制執行によって相手の財産を差し押さえることが可能です。
裁判所の判断を伴う取り決めは、法的強制力が強く、時効期間も長いという特徴があります。
養育費の時効が迫っている・過ぎてしまったときの対処法

養育費の時効が近づいている、あるいはすでに経過している場合でも、状況に応じて取るべき法的な対応があります。
時効の進行を一時的に止める(完成猶予)方法や、改めて期間をリセットする(更新)手段が法律で定められています。
相手から時効の援用を主張される前に、早めに対応を進めることが重要です。
1.内容証明郵便で支払いを請求する
時効の完成が迫っている場合には、内容証明郵便で未払いの養育費を請求(催告)することで、時効の進行を一時的に止めることができます。
この手続きにより、「時効の完成猶予」として、最長6か月間時効の完成が猶予されます。
ただし、内容証明郵便等による催告は一度しか利用できない一時的な措置であり、時効期間そのものをリセットする効果(更新)はありません。
時効期間を更新したい場合は、猶予期間中に家庭裁判所での調停や訴訟など、裁判所の手続きを進める必要があります。
2.援用される前に裁判所で手続きを開始する
内容証明郵便による催告は一時的な措置にとどまり、時効の進行を根本的に止めるには裁判所での手続きが必要です。
裁判上の請求や調停、強制執行などの手続きを行うことで、時効の進行を更新(再スタート)させることができます。
| 手続きの種類 | 主な内容・対象となるケース |
|---|---|
| 裁判上の請求 | 訴訟の提起、支払督促の申立てなど。家庭裁判所での調停・審判の申立ても実務上は更新に準ずる扱い。債務名義をまだ取得していない場合に行う。裁判所に請求を申し立てることで、権利行使の意思が明確に示され、時効が更新される。 |
| 強制執行(差し押さえ)の申立て | 債務名義(公正証書〔執行認諾文言付〕・調停調書・審判書・判決書など)がある場合に、地方裁判所へ申立て。相手の財産に対して強制的に権利を行使する行為とみなされるため、時効が更新される。 |
| 債務の承認 | 相手が支払い義務を認める、または一部でも支払うなど、債務の存在を認める行為。債務者が自ら義務の存在を認めることで、時効完成を認めない意思が示されたとみなされ、時効が更新される。 |
これらのいずれかの手続きを行うと、それまで進行していた時効は新たにカウントが開始される状態になります。
特に、相手から時効の援用を主張される前に手続きを始めることが重要です。
3.時効が迫る前に弁護士へ相談して適切な対応を進める
時効の計算(起算点)や、どの手続きを選ぶべきかの判断は、専門的な知識が必要です。ご自身のケースが5年時効か10年時効か、民法改正の影響を受けるのかによって、取るべき対応は大きく異なります。
時効が迫っていると感じた場合は、弁護士に相談し、正確な状況を確認したうえで適切な対応を進めることが重要です。
弁護士に相談することで、次のようなサポートが受けられます。
- 正確な時効の残存期間を計算
- 完成猶予(催告)と更新(裁判・執行)の優先順位の判断
- 申立書類の作成・提出など複雑手続の迅速な代行
- 相手の不服申立て等があった場合の法的対応
「すでに時効を過ぎたかもしれない」と感じる場合でも、相手が時効を援用していなければ、請求できる可能性が残されています。
まずは早い段階で専門家に相談し、状況に応じた最善の対応方針を検討することが大切です。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、養育費の未払い・時効に関するご相談を受け付けています。
一人ひとりの状況を丁寧に確認し、今どの手続きを取るべきか、どのように時効を止められるかをご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
養育費の時効を止める方法

養育費の時効は、何の行動も取らなければ自然に進行してしまいます。権利の消滅を防ぐには、法律に基づいた適切な対応を取ることが重要です。
時効の進行を止める方法は、大きく次の2つに分かれます。
- 時効の完成猶予:時効の完成を一時的に止める方法
- 時効の更新:時効期間そのものをリセットし、新たにカウントを開始する方法
ここでは、これらの仕組みを踏まえ、実際に有効とされる2つの方法を解説します。
1.養育費の支払いを相手に承認させる
最も複雑な手続きを経ずに時効を「更新」する方法は、相手に支払い義務を認めさせることです。これは法律上「債務の承認」(民法152条)と呼ばれます。
相手が「支払う義務がある」と認めた時点で、時効の進行はリセットされ、新たに進行が始まります。
ただし、後で「そんなことは言っていない」と主張されないよう、客観的な証拠を残すことが重要です。
| 承認にあたる行為の例 | 確保すべき証拠 |
|---|---|
| 滞納分の一部(例:1万円)を支払ってきた | 銀行口座の振込履歴 |
| 「支払いを少し待ってほしい」と連絡があった | メール、LINEのやり取り、録音データ、手紙 |
| 「〇月になれば全額支払う」と約束した | 念書、合意書(書面) |
| 「未払いがあることは認める」と発言した | メール、LINEのやり取り、録音データ、手紙 |
口頭でのやり取りだけでは証拠能力が乏しいため、書面やデジタルデータなど、客観的に確認できる形で記録を残すことが大切です。
2.家庭裁判所に調停や強制執行を申し立てる
裁判所を通じた手続きは、時効を根本的にリセットできる最も確実な方法です。これにより、「時効の更新」(民法147条以下)の効果が生じます。
どの手続きを選ぶかは、債務名義(裁判所や公証役場で作成された公的文書)があるかどうかによって異なります。
| 債務名義の有無 | 必要な手続き | 申立て先の裁判所 |
|---|---|---|
| 債務名義がない(口約束・離婚協議書のみ) | 養育費請求調停・審判 | 家庭裁判所 |
| 債務名義がある(公正証書・調停調書など) | 強制執行(差押え) | 地方裁判所(原則として相手の住所地) |
これらの手続きを申し立てた時点で時効の完成が一時的に猶予され、その後、調停成立・審判確定・執行完了などが行われると、時効が正式に更新されます。
時効の完成が近い場合は、内容証明郵便による催告と並行して、速やかに申立て準備を進めることが重要です。
離婚時に養育費の取り決めがない場合の時効ルール

離婚時に養育費の金額や支払い方法を取り決めていなかった場合は、時効の考え方が根本的に異なります。
「離婚から何年も経っているから、もう請求できないのでは」と思われがちですが、実は時効がまだ進行していない可能性もあります。
ここでは、取り決めがない場合になぜ時効が進行しないのか、そして今からどのような対応を取るべきかをわかりやすく解説します。
正式に取り決めていない場合は時効が進まない
そもそも「養育費の時効」とは、法的に確定した金銭債権が、一定期間行使されなかった場合に消滅するという制度です。
しかし、口約束や離婚協議書などで金額を明確に定めていない場合、そもそも法的に確定した請求権(債権)がまだ存在していません。
そのため、支払期日も到来しておらず、時効の起算点(進行の開始点)自体が発生しない扱いとなります。
つまり、請求できる権利がまだ発生していない状態では、時効も進行しないということです。
この場合は、時効を気にするよりも先に、家庭裁判所での調停や公正証書の作成などを通じて、養育費の金額や支払方法を法的に確定させることが必要です。
過去分の養育費は請求できない可能性がある
「時効が進行していないなら、離婚時にさかのぼって過去分も請求できるのでは」と思う方もいるかもしれません。
しかし、離婚時に養育費を取り決めていなかった場合(=まだ債権が発生していない状態)では、過去分をさかのぼって請求することは原則できません。
裁判所の実務では、次のような理由から、取り決め前の期間に対する請求は認められないのが一般的です。
- 裁判所は、子どもの「現在」と「将来」の生活の安定を重視している
- 長期間請求をしてこなかった事情(権利行使の遅滞)も考慮される
そのため、実務上は、「養育費請求調停を申し立てた時点」以降の分から支払いが認められるケースが多く、離婚から年月が経過している場合、過去の分を請求することは困難と考えておきましょう。
今からでも養育費調停を申し立てて将来分を確保できる
過去の未払い分をさかのぼって請求することは難しい場合でも、これからの「将来分」の養育費を法的に確定させることは可能です。
離婚から年月が経過していても、子どもが成人(原則18歳)する前であれば、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てることができます。
- 行うべき手続き:養育費請求調停
- 申立て先:相手の住所地を管轄する家庭裁判所
- 目的:将来の養育費の金額、支払時期、支払方法を法的に確定させる
この調停で合意が成立すれば「調停調書」が作成されます。これは「債務名義」となり、もし将来不払いがあれば強制執行も可能です。
離婚から時間が経っていても、調停を行えばここから新たに時効のカウントが始まるため、お子さんの将来分の養育費を確実に確保することができます。
参照:裁判所-養育費請求調停
納得いく養育費と解決金を獲得できた事例
実際に弊所にご相談いただき解決した事例を紹介します。
ご依頼の経緯
同居期間:約17年。
別居期間:受任時点で約4年半。
当事務所の対応
妻が既に離婚調停を申立済みだったため、第2回期日から代理人として出頭。
婚姻費用分担調停の申立て。
【結果】
調停にて離婚成立。
婚姻費用は離婚成立まで仮払いをしてもらっており、住宅ローン借り換え完了後は年収を争うことをやめて離婚を成立させたため、未払の清算はしなかった。
離婚条件は、①養育費月額20万円を大学卒業まで支払ってもらうこと、②解決金265万円を支払ってもらうことで合意した。
関連記事:納得いく養育費と解決金を獲得した事例
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養育費の時効に関するよくある質問
子どもが成人してからでも過去の養育費は請求できる?
子どもが成人(満18歳または20歳)に達してしまうと、それ以降に将来の養育費は請求することはできません(そのような場合には、子どもから親に対して扶養料というものを請求することになります。)。ただし、成人する前までに決めていた未払い分については、請求することが可能です。
もっとも、過去の各月の未払い分には、それぞれ支払期日から個別に時効(5年または10年)が進行しています。
そのため、時効期間が10年で成人年齢が20歳の場合、子どもが10歳になる前の未払い分は、すでに時効が完成している可能性が高いということになります。
そのため、子どもが成人を迎えるタイミングで、それまでに支払いを受けていない養育費がある場合には、それらの時効期間について確認をしておくことが重要です。
時効が過ぎても請求できるケースはある?
時効期間が経過していても、相手が「時効の援用」をしていない場合には請求できる可能性があります。
時効は、期間が経過しただけでは自動的に権利が消滅するわけではありません。相手が「すでに支払い義務はない」と主張(=時効の援用)した時点で、初めて法的な効力が生じます。
そのため、次のようなケースでは、請求が成立する余地があります。
| 状況 | 結果 |
|---|---|
| 相手に請求する | 相手が時効の存在に気づかず、支払いに応じる。 |
| 相手が一部でも支払う | 「債務の承認」となり、時効がリセット(更新)されます。 |
| 相手が支払いを約束する | 同じく「債務の承認」となり、時効がリセット(更新)されます。 |
つまり、時効が過ぎていても、相手が援用していない限りは請求の余地が残されています。
ただし、相手が「時効を援用する」と明確に主張した場合には、法的には回収が極めて困難となります。
そのため、相手の反応を見極めながら、早期に専門家へ相談することが重要です。
相手が行方不明の場合、時効はどうなる?
相手が行方不明であっても、時効の進行は自動的に止まるわけではありません。
時効は、相手の所在や事情にかかわらず、法律で定められた期間が経過すれば進行します。
問題は、時効を止めるための手続き(完成猶予・更新)を行うことができない点です。
以下のように、相手の所在がわからない状態では、時効の進行を止めるための法的措置を取れない可能性があります。
- 内容証明郵便での催告:相手の住所が不明だと送付できない
- 調停や強制執行の申立て:相手の住所が不明だと裁判所で手続きを開始できない
そのため、まずは弁護士を通じて、住民票・戸籍の附票・勤務先情報などから相手の住所を特定する調査を行うことが最優先となります。
相手の所在が判明し次第、内容証明郵便や調停などの法的手続によって時効の進行を止める対応を取ることが重要です。
時効を過ぎても支払った養育費を相手が返せと言ってきた場合は?
時効期間を過ぎた後に相手が自主的に未払い分を支払った場合、その後に「時効だったから返してほしい」と主張されても、返還する義務はありません。
法律上、時効の利益(=支払いを拒む権利)を主張するかどうかは本人の自由です。
時効が完成したあとでも、自ら支払いを行った時点で、「時効の利益を放棄した」とみなされます。
この支払いは法的に有効な「弁済」として扱われ、「不当利得」には該当しません。
したがって、一度受け取った養育費を返す必要はなく、法的にも正当な支払いとして認められます。
まとめ|養育費の時効に不安があるときは専門家に相談しよう
養育費の時効は、「5年」と「10年」の2種類があり、どのような方法で取り決めを行ったかによって期間が異なります。
特に、2020年の民法改正以降は、公正証書で決めた場合の時効が原則5年となっており、多くの方が見落としがちな重要なポイントです。
時効は、それぞれの支払期日から個別に進行していきます。「もう何年も前だから」と諦めていたとしても、裁判所の手続き(調停調書など)で決めた場合は10年であり、まだ請求権が残っている可能性も十分にあります。
一方で、口約束や公正証書(2020年4月以降)による取り決めは、思っているよりも早く時効が完成してしまう可能性があります。
時効の進行を止めるためには、内容証明郵便による催告(6ヶ月の猶予)や、裁判所の手続き(時効の更新)といった法的な対処が必要です。
養育費の時効について少しでも不安を感じたら、手遅れになる前に専門家へ相談してください。「弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所」は、養育費をはじめとする家事事件に精通しています。
養育費が時効にかかっていないか、時効を止めるために今何をすべきか、具体的なアドバイスを提供いたします。大切な養育費の権利を守るため、まずは一度ご相談ください。
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