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【国際離婚】カナダでの離婚手続概説

カナダでの離婚手続概説

カナダで離婚する場合、日本のように離婚届を提出するだけでは手続きは完了しません。原則として裁判所の関与が必要となり、夫婦間で離婚条件に合意できているかどうかによって、手続きの進め方も大きく異なります。さらに、一定期間の別居や居住要件など、離婚を認めてもらうための条件にも注意が必要です。本稿では、合意がある場合と争いがある場合に分け、カナダにおける離婚手続きの全体像を分かりやすく解説します。

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本稿では、カナダにおける離婚に関する法制度や手続きの全体像について解説をします。

はじめに

カナダにおいては、日本のように、当事者が役所に離婚届を出すだけで離婚が成立する「協議離婚」のような制度はありません。州によって異なるところもありますが、カナダにて離婚するにあたっては、基本的に裁判所(Court)の関与・決定が必要になります。

カナダにおける離婚手続は、当事者間で争いがない場合に採りうる手続きと、当事者間では合意に至れないために裁判所の判断をもらう手続きがあります。

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当事者間で争いがない場合の手続きについて

当事者間で争いがない場合には、簡潔な手続で離婚に至ることが可能です。

前提として、以下のような条件すべてにおいて夫婦間の合意が成立していることが必要になります。

  • 離婚をすることについて(どちらかが離婚を拒否していない)
  • 離婚後の親権や面会権(access)又は養育時間(Parenting Time)について
  • 離婚後の養育費(Child Support)について
  • 財産分与の内容について
  • 配偶者に対する扶養的財産分与(Spousal Support)の有無について

すなわち、つまり、離婚条件についても、一切争いがない状態であることが前提です。

そして、これらについては、合意があることや合意内容について、すべて書面で証明可能であることが必要です。

その他、以下の条件を満たす必要があります。

  • 離婚理由があること
    →最も一般的な理由は、「別居している夫婦が離婚時に少なくとも1年間別居していることが認められ、かつ離婚手続が開始した際に別居していること」です。ただし、不貞(adultery)および虐待(cruelty)が認定される場合には、これも離婚理由になります。
  • 離婚の理由についてお互いが納得していること
  • 少なくともどちらか一方が、申請する州に1年以上継続して居住していること

具体的な手続きの流れは州によって変わるところですが、以下、一例としてBC州の手続きの流れを説明します。

STEP 1:書類の準備

離婚申立書(Application)、公的結婚証明書(Marriage Certificate)、作成済みの別居合意書(Separation Agreement)、財産や養育費、親権に関する合意を証明する書類を揃えます。

STEP 2:裁判所への申立(Filing)

居住州の裁判所に書類を提出し、申立てをします。

申立てには、以下の2種類があります。

Joint Application(共同申立):夫婦双方が連名で裁判所に申請する方式。最も迅速かつスムーズで、費用も抑えられます。

Sole Application(単独申立):一方が申請し、相手方に送達(Serve)する方式。相手方が異議を申し立てなければそのまま裁判所の審査へ進みます。

STEP 3:裁判所による書類審査

不備がなければ裁判所出廷は不要です。 

STEP 4:離婚判決(Divorce Order)

審査を通過すると、裁判所から離婚判決(Divorce Order)が下されます。

STEP 5:判決確定

離婚成立判決から31日が経過すると法律上確定し、正式に離婚が成立します。

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当事者間で合意できない場合の手続について

当事者間で離婚することについて合意が取れない場合には、離婚を希望する配偶者は、最終的には、裁判所に対し、「離婚命令・離婚判決(Divorce Order)」を求めることになります(その他、裁判外の紛争解決手続きとして、調停(mediation)、仲裁(arbitration)等が用意されています)。

裁判所において離婚を認めてもらうために必要な基本的条件は以下のとおりです。

離婚理由があること

最も一般的な離婚理由は、別居している夫婦が離婚時に少なくとも1年間別居していることが認められ、かつ離婚手続が開始した際に別居していることです。

夫婦間に和解の可能性がない場合、同じ家屋内で生活を分けている場合も法的「別居」と認められます。

また、他の離婚理由として、不貞(adultery)や虐待(cruelty)もありますが、立証の難易度が高い点が難点です。

夫婦の少なくとも一方が、離婚申請を行う直前までその州・準州に1年以上継続して常居(定住)していること

なお、カナダでは、離婚の判断をするにあたって、離婚に至った責任の所在を明らかにする必要がないため、裁判所においても、そのような点についての審理はされません。

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ご相談予約前に当事務所がお力になれるかを上のチャート図でご確認ください。「日本の裁判所では手続が出来ません」にたどり着いた方は、当事務所でご相談できる内容がご希望に添えない場合がございます。

現地での裁判や交渉そのものは、現地で登録された弁護士に依頼する必要がありますが、日本の弁護士だからこそできるサポートも多くあります。

たとえば――

  • 日本法に基づく財産分与や親権の見通しに関するアドバイス
  • 日本国内にある財産や戸籍・届出手続きのサポート
  • 現地弁護士との連携・日本語での相談窓口
  • 国際離婚に伴う日本と米国双方での法的効力の整理

海外での離婚は複雑で、不安を抱える方も少なくありません。

当事務所では、日本の法律に基づき、現地弁護士と連携しながら安心して手続きを進められるようお手伝いしています。

まずはお気軽にご相談ください。

原則ご来所でのご相談となりますが、海外にお住まいの方はオンライン相談が可能ですので、お問い合わせフォームからご連絡ください。

※カナダでの実際の離婚手続きは、現地の弁護士にご依頼いただくかたちとなります。

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