tel.03-5224-3801

電話受付時間 9:00〜20:00 土日祝休

SOLEIL

MENU OPEN

【国際離婚】フランス法で離婚するには

フランス法で離婚するには

フランスで離婚するには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
ひと口に離婚といっても、夫婦の合意がある場合、離婚自体には同意していても条件がまとまらない場合、夫婦関係がすでに破綻している場合など、状況によって選択される手続きは異なります。また、裁判所がどのように関与するのか、どのような理由が離婚事由として認められるのかも重要なポイントです。この記事では、フランス法における離婚制度の基本を、離婚の種類ごとにわかりやすく解説します。

離婚・男女問題などでお悩みの方は
ご相談ください

予約受付時間

9:00~20:00(土日祝休)

03-5224-3801 女性の初回相談60分無料!

フランスの離婚制度

フランスで離婚する場合、日本の協議離婚のように、当事者間の合意のみで離婚が成立する制度はなく、必ず裁判所が関与することになります。

法定の離婚事由は、

①同意
②婚姻破綻原則の承認
③夫婦関係の決定的変質
④有責

4種類です。

離婚の種類

⑴相互の同意による離婚

フランスでは、「離婚の結果を規定した同意を裁判官に提出し、夫婦双方が婚姻の破綻およびその効果に同意したとき」(フランス民法230条)には相互の合意による離婚が認められていますが、この離婚も裁判官による離婚の言い渡しを成立の要件としており、日本でいうところの協議離婚とは異なります。

あくまで裁判離婚の一形態であり、当事者が離婚についての合意があるために手続きを簡易なものとしているに過ぎません。

なお、裁判所は離婚を請求する両当事者の定めた離婚後の合意が子または夫婦の一方の利益を保持するために不十分であると認める場合には離婚の裁判をしないこともできます。

⑵認諾離婚

認諾離婚も広い意味では⑴の同意による離婚と同じ部類に入りますが、認諾離婚は離婚そのものには同意しているものの、その諸条件について合意できていない場合に用いられるものとされています。

この場合、裁判官は、それぞれの配偶者が自由に同意を与えたという心証を得たときは離婚及びその結果に関するルールについて言い渡します(フランス民法234条)。

⑶破綻離婚

夫婦の関係が回復できないほど損なわれたときは、夫婦の一方が離婚を申請することができます(フランス民法237条)。そして、夫婦の関係が回復できないほどに損なわれていることは、裁判所への召喚に先立つ2年間別居し、共同生活が終了したことから生ずると定められています(フランス民法238条)。

⑷有責離婚

他方の重大な婚姻義務違反が繰り返され、共同生活を継続することが耐え難いときは、夫婦の一方は離婚を請求することができます(フランス民法242条)。

離婚を申し出た配偶者にも責めに帰すべき事由があった場合でも、離婚の審理は妨げられませんが、双方のからの有責の申請が認められるときには、離婚は双方に責めがあるとして言い渡されます(フランス民法245条3項)。

相談予約前に当事務所がお力になれるかチャート図でご確認ください

ご相談予約前に当事務所がお力になれるかを上のチャート図でご確認ください。「日本の裁判所では手続が出来ません」にたどり着いた方は、当事務所でご相談できる内容がご希望に添えない場合がございます。

フランス現地での裁判や交渉そのものは、現地で登録された弁護士に依頼する必要がありますが、日本の弁護士だからこそできるサポートも多くあります。

たとえば――

  • 日本法に基づく財産分与や親権の見通しに関するアドバイス
  • 日本国内にある財産や戸籍・届出手続きのサポート
  • 現地弁護士との連携・日本語での相談窓口
  • 国際離婚に伴う日本と米国双方での法的効力の整理

海外での離婚は複雑で、不安を抱える方も少なくありません。

当事務所では、日本の法律に基づき、現地弁護士と連携しながら安心して手続きを進められるようお手伝いしています。

まずはお気軽にご相談ください。

原則ご来所でのご相談となりますが、海外にお住まいの方はオンライン相談が可能ですので、お問い合わせフォームからご連絡ください。

>>お問い合わせフォームはこちら

※フランス現地での実際の離婚手続きは、現地の弁護士にご依頼いただくかたちとなります。

>>弁護士費用はこちら

国際離婚関連記事

離婚・男女問題などでお悩みの方は
ご相談ください

予約受付時間

9:00~20:00(土日祝休)

03-5224-3801 女性の初回相談60分無料!

女性限定 初回限定60分 離婚無料相談実施中

離婚無料相談実施中

女性限定

  • 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
  • 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
    ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。
  • ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます

女性の初回相談60分無料

予約受付時間

9:00~20:00(土日祝休)

03-5224-3801
女性の方は

初回60

無料