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【国際離婚】中国の財産分与制度①

中国の財産分与制度①

中国で離婚する場合、マンションや預貯金、相続財産はどのように分けられるのでしょうか。日本とは異なり、婚姻中に得た相続財産が夫婦の共同財産となるケースもあります。本記事では、中国の財産分与の対象となる財産や判断原則、日本との違いを分かりやすく解説します。

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中国における財産分与

中国における離婚の際の財産分与については、婚姻法において、「離婚の際、夫婦の共同財産は双方の協議によって処理する。協議が整わないときは、人民法院が財産の具体的状況と妻と子供の権益を配慮する原則に基づいて判決する。」と定められています。

なお、人民法院とは、中国における裁判所です。婚姻法には、財産分与に関する詳細な規定は設けられていないため、最高人民法院の夫妻財産分割に関する解釈基準等が婚姻法に抵触しない限り適用されています。

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財産分与の対象財産

離婚の際に財産分与の対象となる財産は、婚姻後に形成された夫婦の共同財産に限られます。婚姻前から所有している個人財産や家族共同財産(夫婦以外の家族との共同財産)は財産分与の対象になりません。個人財産か夫婦の共同財産かを確定することが難しい財産は、その権利を主張する当事者にそれを証明する責任があります。当事者が有力な証拠を示すことができず、人民法院も調査できない場合は、夫婦の共同財産として処理されます。

夫婦が別居し、個別に管理・使用していた財産は、夫婦共有財産と認定されますが、財産分与の際は、各自が別個に管理・使用していた財産は各自の所有とし、これにより双方に格差が生じた場合は、差額部分について、多額を得た一方が他方に差額の半額相当の財産を補償します。

相続財産については、扱いが日本とは異なる点があります。日本では、相続財産は、相続した一方配偶者の個人財産ですが、中国では、夫婦が婚姻中に得た相続財産は、遺言または贈与契約中に夫または妻の一方のみに帰属すると定められている場合を除き、夫婦の共同財産となります。

ただし、婚姻前に相続が発生した場合は、婚姻後に相続財産を取得しても、相続財産は婚姻前の財産となり、相続した一方配偶者の個人財産となります。

財産分与に関する原則

中国において、裁判離婚の際の財産分与は、条文や解釈により、以下の6つの原則を基本方針として判断されます。

(1)男女平等の原則

(2)女性・子供の合法的権益保護の原則

(3)無責任配偶者への配慮の原則

(4)当事者の意思尊重の原則

(5)当事者の生産と生活に有利・便宜的であることを保障する原則

(6)国家・集団・他人の利益を侵害しない原則

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ご相談予約前に当事務所がお力になれるかを上のチャート図でご確認ください。「日本の裁判所では手続が出来ません」にたどり着いた方は、当事務所でご相談できる内容がご希望に添えない場合がございます。

中国現地での裁判や交渉そのものは、現地で登録された弁護士に依頼する必要がありますが、日本の弁護士だからこそできるサポートも多くあります。

たとえば――

  • 日本法に基づく財産分与や親権の見通しに関するアドバイス
  • 日本国内にある財産や戸籍・届出手続きのサポート
  • 現地弁護士との連携・日本語での相談窓口
  • 国際離婚に伴う日本と米国双方での法的効力の整理

海外での離婚は複雑で、不安を抱える方も少なくありません。

当事務所では、日本の法律に基づき、現地弁護士と連携しながら安心して手続きを進められるようお手伝いしています。

まずはお気軽にご相談ください。

原則ご来所でのご相談となりますが、海外にお住まいの方はオンライン相談が可能ですので、お問い合わせフォームからご連絡ください。

※中国での実際の離婚手続きは、現地の弁護士にご依頼いただくかたちとなります。

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