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生活保護

Welfare

離婚と生活保護

生活保護は、申請条件や、受けられる扶助、受給額については計算方法が複雑な場合があります。以下では、生活保護の受けられる扶助や受給金額、申請の流れについて詳しく解説していきます。

生活保護制度とは

離婚後の経済的な不安をお持ちの方も多いでしょう。ここでは、生活保護制度についてご説明します。

受給するための条件

受給の条件

世帯単位でみて、最低限度の生活を維持するために、利用し得る

 

資産(預貯金、不動産等)の活用
能力の活用
あらゆるもの(年金や手当といった他の制度等)の活用をすること(その上で、最低限度の生活維持に不足すること)が受給の条件となります。(※親族からの扶養は生活保護に優先しますが、受給の条件ではありません。)

生活保護の受給は世帯単位で判断されます。受給の要件は上記の通りであり、預貯金等の資産がひと月の最低生活費以下であること等の条件を満たす必要があります。なお、親族からの扶養は受給の要件(条件)ではありませんが、受給の審査にあたり、親族への扶養照会(扶養が可能かどうかの質問)がなされている実態があります。

生活保護で受けられる扶助

生活保護には8種類の費用があります。その種類ごとに金額が決められており、その人の生活についてケースワーカーが調査の上、必要な給付のみが支給されます。

生活扶助

扶助は全部で8種類あります。生活扶助は扶助の柱の一つであり、食費、被服費、光熱費等、生活に必要な費用に対する給付です。基準額は、①食費等の個人的費用、②光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出されます。特定の世帯には加算があります。(母子加算等)

住宅扶助

家賃、部屋代、地代、住宅維持費(修繕費)、更新料、引っ越し費用などに対する給付です。定められた範囲内で実費が支給されます。

教育扶助

義務教育を受けるために必要な学用品費(学級費、教材費、給食費、通学費)に対する給付です。定められた基準額が支給されます。

出産扶助

病院や助産施設で出産する費用に対する給付です。定められた範囲内で実費が支給されます。

医療扶助

病気やケガをした際の、治療・手術・薬など医療サービス費用に対する給付です。直接医療機関へ支払がなされますので、本人負担はありません。

介護扶助

介護サービスの費用に対する給付です。直接介護事業者へ支払がなされますので、本人負担はありません。

生業扶助

就労に必要な技能の修得等にかかる費用に対する給付です。高等学校等就学費は生業扶助に入ります。定められた範囲内で実費が支給されます。

葬祭扶助

お葬式・火葬・埋葬などの費用に対する給付です。定められた範囲内で実費が支給されます。

生活保護の受給金額

生活保護の受給金額は、居住地域・世帯の人数・世帯構成員の年齢等によって異なります。
また、生活補助の扶助の種類によっても変動するため、様々なケースで確認しましょう。

[東京都新宿区在住][母(35歳)と子二人][子が5歳と2歳]の母子家庭の場合

この場合、受給月額の目安は、家賃補助を含め26万円程度になると思われます。
基本となる生活扶助費は、居住地域・世帯の人数・世帯構成員の年齢等により変わります。上記の場合、生活扶助費は15万円程度です。これに、児童養育加算と母子加算とで4万円程度が加算されます。それらの合計19万円程度に、住宅扶助として、最大69,800円が加算されます。なお、家賃が5万円であれば、住宅扶助費は5万円となります。また、児童扶養手当等の収入がある場合、受給できる生活保護費は上記よりも少なくなります。以上は概ねの目安となります。

[東京都江東区在住][母(40歳)子一人][子が11歳(小学生)]の母子家庭の場合

この場合、受給月額の目安は、家賃補助を含め21万円程度になると思われます。
この場合、基本となる生活扶助費が約12万円、児童養育加算と母子加算で約3万円が加算されます。これに、住宅扶助として最大6万4000円が加算されます。

 

申請手続きの流れ

事前に準備するもの

生活保護は申請さえすればその後の調査等が始まる建前ですので、「申請」が何より重要となります。ただ、その後の手続をスムーズに進めるためには、資産状況や生活状況が分かる資料(預金通帳、給与明細、年金に関する資料、住居の契約書、保険証、公共料金等の領収書等)を可能な限り準備しておくのがよいでしょう。

相談

生活保護の受給に関しては、福祉事務所において相談を受けつけており、生活保護制度や受給申請に関して相談をすることが出来ます。なお、相談と申請は別ものですので、受給に際してはしっかりと申請をする必要があります。

申請

生活保護を受給したい場合、原則として書面にて、福祉事務所に申請書を提出する必要があります。申請書には、氏名や保護を受けようとする理由、資産収入状況等を記載する必要があります。

調査

申請が受理された場合、福祉事務所は、家庭訪問等をして、活用できる資産や収入があるか、どんな保護が必要か等を調査します。親族に対する扶養調査も実施されるのが実態です。福祉事務所は金融機関に対する残高照会等も行うことができます。

決定

申請の日から原則として14日以内(調査に日時を要する等特別の事情がある場合は30日以内)に、保護決定(保護の種類、程度及び方法を含みます。)か保護却下決定が出されます。

生活保護を受給するためのポイント

収入、資産等が一定程度以下であること

生活保護を受給するためには、世帯全体の収入が最低生活費以下であることが必要です。また、預貯金が一定程度額以下で、不動産等の資産がないこと(但し、状況により、自動車や不動産の所有が認められるケースもあります。)等、資産の状況も重要視されます。「生活に困窮していて当面1ヶ月分の生活費が賄えない程度」と言われています。

きちんと「申請」をすること

生活保護については、いわゆる「水際作戦」と呼ばれる違法な窓口対応が行われてきました。「働ける人は保護できない」「親や兄弟がいる人は保護できない」「借金がある人は保護できない」などといった説明は、間違ったものとなります。生活保護は「申請」により始まりますので、きちんと申請をすることが重要です。

よくあるご質問

生活保護を受けると、子供の将来に迷惑がかかったりはしませんか?
生活保護受給歴が戸籍に載ること等はありません
生活保護を受けていたことが戸籍に載ることなどはありません。もちろん、生活保護受給中は原則として自動車を所有出来ない、財産を蓄えられない等、一定程度の制限がありますので、同一世帯の子供に影響を与える部分はあります。もし、生活保護を受給した後、状況が整い就業するなどして生活保護を受給しないようになれば、それはそれで意味があることになります。
生活保護を受けていることで、親権が奪われたりしませんか。
受給を理由に親権を奪われることはありません。
生活保護を受給していることを理由として、現在有している親権を奪われることはありません。
周囲の人に生活保護を受けていることがばれたりしませんか。
受給を理由に親権を奪われることはありません
生活保護を受給していることを理由として、現在有している親権を奪われることはありません。
周囲の人に生活保護を受けていることがばれたりしませんか。
基本的にはばれません
生活保護を受けていることは公開される情報ではありませんので、基本的にはばれません。但し、生活保護受給の際、原則として親族への扶養照会が行われる実態があり、その照会が行われれば、当該親族には分かってしまいます。また、生活保護の受給により国民健康保険の資格がなくなり保険証を使えなくなります。場合によっては、そういったことから周囲にばれてしまうことが無いとは言えません。

離婚後の生活に関するご相談は丸の内ソレイユへ

生活保護は、資産状況によって受給できる扶助が異なります。離婚後の生活に不安を抱えている方は、離婚問題に強い丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。

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