離婚・男女問題などでお悩みの方は
ご相談ください
離婚調停の不成立とは|成立との違いを整理
離婚調停の不成立とは、当事者間で合意に至らず、調停手続きが終了することを指します。調停不成立となると、調停調書が作成されず、法的拘束力のある合意は成立しません。
最高裁判所の司法統計によると、令和3年度の離婚調停事件では、全体の約18%が不成立で終了しています。つまり、約5~6件に1件は調停不成立となっており、決して珍しいケースではありません。
調停の成立と不成立では、その後の展開が大きく異なります。成立の場合は調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持つため、合意内容は法的に強制できる仕組みです。一方、不成立の場合は何ら法的な効果が生じず、離婚したい場合は別の手続きを検討する必要が出てきます。
調停成立と不成立の主な違いは以下のとおりです。
| 項目 | 調停成立 | 調停不成立 |
|---|---|---|
| 調停調書 | 作成される | 作成されない |
| 法的効力 | 確定判決と同等 | なし |
| 離婚の成立 | 調停成立時に離婚成立 | 離婚は成立しない |
| 次の手続き | 不要(調停で解決) | 訴訟、再調停、再協議が必要 |
不成立となっても、それまでの調停で話し合われた内容は、今後の交渉や訴訟において参考資料として活用できます。調停委員会が示した意見や、相手方の主張内容を把握できていることは、訴訟など次の手続きを進める上で重要な情報となるものです。
離婚調停が不成立になる主な原因

離婚調停が不成立となる原因は様々ですが、大きく分けると「離婚自体への同意が得られない」「条件面での折り合いがつかない」「感情的対立が激しい」の3つに分類できます。ここでは、実務上よく見られる不成立の原因を具体的に見ていきましょう。
1. 片方が離婚自体を拒否している
相手方が離婚そのものに同意しない場合、調停で合意に至ることは困難です。離婚調停は、あくまで当事者双方の合意を前提とした手続きであるため、一方が離婚を拒否し続ければ、調停は不成立となります。
特に、離婚自体への同意が得られにくい傾向にある状態とは、以下のようなケースです。
- 相手方が婚姻関係の継続を強く望んでいる
- 宗教的・価値観的な理由で離婚を受け入れられない
- 世間体や子どもへの影響を懸念して離婚を拒否している
- 離婚後の生活に不安があり、現状維持を望んでいる
このような状況では、調停委員が説得を試みても合意に至らず、最終的に不成立となります。離婚自体に同意が得られない場合は、訴訟(裁判)に移行する流れです。訴訟では、「法律上、離婚が認められる理由(法定離婚事由)が存在するか」を裁判所が判断します。
2. 財産分与・慰謝料など条件面で折り合いがつかない
離婚自体には合意していても、財産分与や慰謝料などの条件面で折り合いがつかず、不成立となるケースです。特に以下のような争点がある場合、条件交渉が難航しやすくなります。
| 争点 | 折り合いがつかない理由 |
|---|---|
| 財産分与 | 対象財産の範囲や評価額に大きな隔たりがある |
| 慰謝料 | 有責性の認識や金額に相違がある |
| 年金分割 | 分割割合について意見が対立している |
| 住宅ローン | 住宅の処分方法や残債の負担について合意できない |
財産分与では、相手方が財産を隠している疑いがある場合や、事業資産の評価が複雑な場合に、条件交渉が長期化することも珍しくありません。慰謝料についても、「相手にどれだけの落ち度(有責性)があるのか」や「慰謝料としていくら支払うべきか」という点で、双方の主張が大きく食い違うことがあります。
出典:法務省|財産分与
3. 親権や養育費に大きな隔たりがある
子どもがいる夫婦の離婚調停では、親権者の指定や養育費の金額をめぐって対立し、不成立となるケースが多く見られます。親権については、双方が親権を強く主張する場合、調停での合意は極めて困難です。
養育費についても、以下のような点で意見が対立しやすくなります。
- 養育費算定表の適用方法についての認識の違い
- 相手方の収入把握が不十分で、適正額が算定できない
- 相手方の収入変動が著しく適正な収入を定めにくい
- 私立学校の学費など特別な費用の負担をめぐる対立
- 面会交流の条件と養育費を関連づけた主張の対立
親権や養育費は子どもの福祉に直結する重要な事項であるため、双方とも譲歩しにくく、調停不成立となる主な原因の一つとなっています。
4. 感情的対立・不信感が強く交渉困難
当事者間の感情的対立や不信感が強い場合、建設的な話し合いができず、調停不成立となることがあります。特に、冷静な条件交渉が困難になるのは、以下のような状況です。
- DVやモラハラの被害があり、相手方への恐怖心が強い
- 不貞行為が発覚し、感情的な対立が激しい
- 調停期日での相手方の態度や発言に強い不信感を抱いている
- 過去の経緯から、相手方の約束を信用できない
感情的な対立が激しい場合、調停委員が仲介役として介入しても、歩み寄りが見られないことがあります。このような状況では、時間をかけて冷静さを取り戻すか、弁護士を代理人として立てるなどの対策が重要です。感情的対立が原因で不成立となった場合でも、時間を置いて再調停を申し立てることや、訴訟手続きに移行することができます。
離婚調停が不成立になった後の流れ

調停が不成立となった後は、具体的にどのような流れで手続きが進むのか把握しておくことが重要です。ここでは、不成立となる期日から、その後の方針検討までの流れを段階的に解説します。
1. 最後の調停期日において不成立となる
調停不成立とするかは、最後の調停期日において調停委員会が判断します。当事者双方の意見を聴取した結果、これ以上話し合いを続けても合意の見込みがないと判断された場合、調停委員会は調停不成立として手続きを終了させることになります。
まず、調停委員が双方から個別に最終的な意向を確認し、合意の可能性を探ります。合意の見込みがないと判断された場合、調停委員会(裁判官と調停委員)において協議が行われる流れです。その後、当事者双方に対して、調停不成立となる旨が告げられます。
2. 調停調書が作成されず、法的拘束力がない状態になる
調停が不成立となると、調停調書は作成されません。調停調書とは、調停で成立した合意内容を記載した公文書であり、確定判決と同じ法的効力を持ちます。不成立の場合は調停調書が作成されないため、以下のような法的状態となります。
| 項目 | 不成立の場合の状態 |
|---|---|
| 離婚の成立 | 離婚は成立せず、婚姻関係が継続 |
| 財産分与・慰謝料 | 法的な取り決めがない状態 |
| 親権・養育費 | 法的な取り決めがない状態 |
| 婚姻費用 | 別居中の場合、婚姻費用の支払義務は継続 |
調停で話し合われた内容は、法的拘束力を持たないため、相手方に履行を強制することはできません。ただし、調停の記録は家庭裁判所に保管されており、今後の訴訟手続において参考資料として活用できます。
3. 今後の方針検討
調停不成立となった後は、今後の方針を慎重に検討する必要があります。不成立後に取り得る主な選択肢は以下のとおりです。
- 離婚訴訟を提起して、裁判所の判断を求める
- 時間を置いて再度調停を申し立てる
- 協議離婚での合意を目指して、相手方と直接交渉する
- 当面は現状を維持し、状況の変化を待つ
どの選択肢が適切かは、不成立となった原因や、あなたの状況によって異なります。別居期間によりますが、長期間別居をしていて離婚を強く望む場合は、訴訟提起を視野にいれます。他方で、別居期間が長くない場合や、調停不成立の理由によっては、少し時間を置くこともあります。その後、再調停や協議を選択することになるでしょう。
4. 弁護士へ相談して次の手続き(訴訟・再調停など)の準備
調停不成立後は、弁護士に相談して次の手続きを準備することが重要です。弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けられます。
- 訴訟に移行すべきか、再調停を試みるべきかの判断
- 訴訟に移行する場合の勝訴見込みや必要な証拠の整理
- 再調停を申し立てる場合の戦略立案
- 相手方との協議交渉の代理
特に訴訟に移行する場合は、法定の離婚原因の存否や、親権・財産分与などの争点について、法的な見通しを立てることが不可欠です。弁護士への相談は、不成立となった直後から始めることで、次の手続きへスムーズに移行できます。
出典:裁判所|調停手続の流れ
離婚調停が不成立になった後に取り得る選択肢

調停不成立後には、複数の選択肢が存在します。それぞれの選択肢にはメリットとデメリットがあるため、状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
選択肢①:離婚訴訟(裁判)に移行する
調停不成立後、最も一般的な選択肢が離婚訴訟への移行です。離婚訴訟では、裁判所が法定離婚事由の有無を判断し、離婚を認めるかどうかを決定します。
民法第770条に定められた法定離婚事由は以下の5つです。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
訴訟に移行するメリットとデメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 相手方の同意がなくても離婚できる可能性がある | 手続きに時間がかかる(平均1年以上) |
| 裁判所が法的基準に基づいて判断する | 弁護士費用などの経済的負担が大きい |
| 判決には強制力がある | 精神的な負担が増大する |
| 証拠に基づいた客観的な判断が期待できる | 望まない判決となる可能性もある |
訴訟では、離婚原因を立証するための証拠が重要になります。不貞行為の証拠、DVやモラハラの記録など、具体的な証拠を整理しておく必要があるでしょう。別居期間が長い場合であっても、夫婦関係悪化の経緯によっては離婚が認められないこともあります。
訴訟提起には、訴状の作成や証拠の整理など、専門的な知識が求められるため、弁護士に依頼することが一般的です。
選択肢②:再調停・協議離婚に再挑戦する
訴訟ではなく、再度話し合いによる解決を目指す選択肢もあります。時間を置くことで冷静さを取り戻し、条件面での歩み寄りが可能になることがあるためです。
再調停を申し立てるメリットは以下のとおりです。
- 訴訟に比べて時間と費用を抑えられる
- 柔軟な条件での合意が可能
- 訴訟に比べて精神的負担が少ない
- 双方が納得できる解決を目指せる
再調停が有効なケースとしては、以下のような状況が挙げられます。
| 状況 | 再調停が有効な理由 |
|---|---|
| 条件面での隔たりが小さくなった | 時間の経過で双方の主張が歩み寄った |
| 感情的対立が落ち着いた | 冷静な話し合いが可能になった |
| 新たな証拠や情報が得られた | 条件交渉の材料が増えた |
| 経済状況が変化した | 現実的な条件での合意が可能になった |
協議離婚での合意を目指す場合は、弁護士を代理人として交渉することで、感情的な対立を避けながら条件面での調整を進められます。ただし、相手方が全く譲歩する姿勢を見せない場合や、法定離婚事由が明確に存在する場合は、訴訟への移行を検討する方が現実的でしょう。
離婚調停不成立後の法的・経済的リスク

調停が不成立となった後には、いくつかの法的・経済的リスクが生じます。これらのリスクを正確に理解し、適切な対策を講じることが重要です。
調停調書が作成されないことによる法的拘束力の欠如
調停不成立の場合は調停調書が作成されないため、法的な取り決めが存在しません。この法的拘束力の欠如により、さまざまなリスクが発生する可能性があります。
まず、婚姻関係が継続しているため、相手方に対する扶養義務や同居義務が法的には存続する形です。財産分与や慰謝料については、調停で話し合われた内容があっても、法的な効力はありません。
子どもの親権や養育費についても、法的な取り決めがないため、紛争が再燃する可能性があります。別居中の婚姻費用についても、調停での合意がなければ、改めて請求や支払いをめぐる争いが生じかねません。法的拘束力のない状態が続くことは、双方にとって不安定な状況であり、早期に次の手続きを検討することが望ましいでしょう。
訴訟長期化による精神的・経済的負担
調停不成立後に訴訟に移行した場合、手続きの長期化により精神的・経済的な負担が増大します。訴訟の平均審理期間は、争点の複雑さによって異なりますが、1年以上かかることが一般的です。主に以下のような、訴訟長期化による負担が生じる可能性があります。
| 負担の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 精神的負担 | 裁判期日への出廷、本人尋問などによるストレス |
| 経済的負担 | 弁護士費用、交通費、証拠収集費用の増加 |
| 時間的負担 | 裁判準備や出廷に要する時間 |
| 生活の不安定 | 離婚が成立しない期間の継続 |
特に弁護士費用は、訴訟が長期化するほど増加します。着手金に加えて、期日ごとの日当や時間制報酬が加算されるため、経済的な余裕がない場合は大きな負担となるでしょう。
訴訟長期化のリスクを踏まえ、途中で和解による解決を模索することも検討すべき選択肢の一つです。
婚姻費用や財産分与の不利な扱いを受けるリスク
調停不成立後、訴訟が長期化することで、婚姻費用や財産分与について不利な扱いを受けるリスクが伴うものです。婚姻費用については、別居期間が長くなるほど、支払う側の経済的負担が増大する傾向にあります。
一方、受け取る側にとっては、婚姻費用だけでは生活が苦しい状況が続くことになりかねません。財産分与については、訴訟が長期化する間に以下のようなリスクが生じます。
- 相手方が財産を処分したり隠したりする可能性がある
- 不動産価格の変動により、財産の評価額が変わる
- 事業収益の変動により、分与対象財産が変化する
これらのリスクを回避するためには、財産保全の手続きや、早期の和解による解決を検討することが重要です。弁護士に相談して、適切な財産保全策を講じることで、不利な扱いを受けるリスクを軽減できます。
不成立後に有利に進めるための実務ポイント

調停不成立後、訴訟や再調停を有利に進めるためには、適切な準備が不可欠です。ここでは、実務上重要な3つのポイントを解説します。
1. 手元書類に不備があれば調停記録の謄写をする
調停での話し合いの内容や、相手方の主張を正確に把握するため、調停記録の謄写(コピー)を請求することが有効です。調停記録には、以下のような重要な情報が含まれています。
- 申立書類や双方の主張書面
- 提出された証拠資料
これらの記録は、訴訟での主張立証や、再調停での戦略立案に役立ちます。調停記録の謄写は、家庭裁判所に申請することで可能です。
ただし、記録の謄写には手数料がかかり、また相手方のプライバシーに配慮した制限がある場合もあります。弁護士に依頼している場合は、弁護士が記録の謄写を行い、今後の手続きに必要な情報を整理してもらいましょう。
2. 離婚訴訟に備えて証拠(通帳・LINE等)を整理する
訴訟に移行する場合、法定の離婚原因の立証や、財産分与・慰謝料の請求に必要な証拠を整理することが重要です。訴訟で有効な証拠としては、以下のようなものがあります。
| 争点 | 有効な証拠 |
|---|---|
| 不貞行為 | 探偵の調査報告書、写真、ホテルの領収書、LINEやメールのやり取り |
| DV・モラハラ | 診断書、写真、録音データ、日記、相談記録 |
| 悪意の遺棄 | 別居の経緯を示すメール、生活費を渡さなかった証拠 |
| 財産分与 | 預金通帳、不動産登記簿、株式取引記録、給与明細 |
| 婚姻費用・養育費 | 相手方の収入を示す資料、生活費の支出記録 |
証拠は、原本を保管し、コピーを提出用に準備しておくことが重要です。特にLINEやメールなどのデジタルデータは、スクリーンショットを撮影し、日付や相手方の情報が分かるように保存しておきましょう。証拠の整理は時間がかかるため、調停不成立となった直後から準備を始めることが望ましいです。
3. 弁護士へ早期に相談し、訴訟戦略を設計する
調停不成立後は、できるだけ早期に弁護士に相談し、訴訟戦略を設計することが重要です。弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けられます。
- 法定の離婚原因の有無や勝訴見込みの判断
- 必要な証拠の特定と収集方法のアドバイス
- 訴状の作成と提出
- 裁判期日での主張立証の代理
- 和解交渉の代理
特に訴訟では、法的な主張と証拠による立証が求められるため、専門的な知識と経験が不可欠です。弁護士に依頼することで、精神的な負担も軽減され、冷静に手続きを進めることができます。
弁護士費用については、法律相談の段階で見積もりを確認し、費用対効果を検討することが重要です。「弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所」では、調停不成立後の訴訟戦略立案から、証拠整理、訴訟代理まで、トータルでサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。
同居しながら離婚調停を行っていた事例
実際に弊所にご相談いただき解決した事例を紹介します。
ご依頼の経緯
同居したままのご夫妻の離婚相談。妻はできることなら離婚は避けたかったが、そこまで強く復縁を望む状態でもなかった。実際、「どうしたらいいか、自分でもわからない」という状況で事務所にご相談にいらした。
当事務所の対応
離婚と婚姻費用の調停。お互い同居中だったため、自宅から裁判所に出向くという状況でした。家庭内別居状態だったとのことですが、調停の日やその翌日は同じ空間に当事者がいるとトラブルになりやすい傾向があるため、そこは注意していただくようにお願いしました。
当初、依頼者(女性)は離婚に応じるつもりはなかったため、「別居して婚姻費用をもらいながら離婚には応じない」という選択肢もありましたが、離婚した場合の経済的利益などを説明。また、お子さんの教育費についても支払いをしてもらう条件面などを盛り込み、調停成立。
弊所事例:同居しながら離婚調停を行っていた事例【50代専業主婦の離婚事例】
上記のようなトラブルの際は、ぜひ弊所にご相談ください。女性の初回相談は無料ですので、離婚時の財産分与にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
離婚調停の不成立に関するよくある質問
調停が不成立になった後、自動的に裁判へ移行しますか?
調停が不成立となっても、自動的に裁判(訴訟)へ移行することはありません。訴訟を提起するかどうかは、当事者の判断に委ねられています。
訴訟を提起する場合は、家庭裁判所に訴状を提出する必要があります。訴訟を提起せず、現状を維持したり、再度協議や調停を試みたりすることも可能です。
ただし、確実な離婚を強く望む場合や、法定の離婚原因が明確に存在する場合は、訴訟への移行を検討しましょう。
不成立後に再度調停を申立てることはできますか?
調停不成立後に、再度調停を申し立てることは可能です。法律上、調停の申立て回数に制限はありません。再調停が有効なケースとしては、以下のような状況があります。
- 時間の経過により、双方の主張が歩み寄った
- 新たな証拠や情報が得られた
- 経済状況や生活環境が変化した
- 感情的な対立が落ち着いた
ただし、不成立となった原因が根本的に解決していない場合、再調停でも合意に至らない可能性が高くなります。再調停を申し立てる前に、弁護士に相談するなど、合意の見込みや戦略を検討することが重要です。
訴訟に移行する期限や時効はありますか?
離婚訴訟を提起する期限について、法律上の制限はありません。調停不成立後、いつでも訴訟を提起することが可能です。
調停不成立後は、離婚の成否とあわせて財産分与や慰謝料請求の方針を早めに整理しておくことが重要です。特に財産分与を求める場合は、離婚成立後2年(※改正法施行後は5年)という期限を意識し、離婚と同時に請求するのか、離婚後に調停・訴訟で請求するのかを、弁護士と相談しながら決めることをおすすめします。
※2024年5月に成立した民法改正により、財産分与の期限は「離婚後5年以内」に延長されました。改正法の施行日は2026年5月までの予定です。施行後に離婚する場合は、5年以内に請求すればよいことになります。
出典:法務省|民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
不成立でも婚姻費用は継続して支払う必要がありますか?
調停が不成立となっても、婚姻関係は継続しているため、婚姻費用の支払義務は存続します。別居中の夫婦には、収入の多い方が少ない方に対して生活費を分担する義務があるためです。
婚姻費用の支払いを停止したり減額したりするには、改めて婚姻費用減額調停を申し立てるか、離婚を成立させる必要があります。一方、婚姻費用を受け取っている側は、調停不成立後も継続して受け取ることが可能です。相手方が支払いを停止した場合は、婚姻費用分担調停や審判を申し立てることで、支払いを求めることができます。
まとめ|離婚調停が不成立でも次の一手を早めに打つことが重要
離婚調停が不成立となる原因は、離婚自体への同意が得られない、条件面での折り合いがつかない、感情的対立が激しいなど様々です。不成立後には、訴訟への移行、再調停の申立て、協議離婚への再挑戦といった複数の選択肢があります。
どの選択肢が適切かは、不成立となった原因や、あなたの置かれた状況によって判断しましょう。訴訟に移行する場合は、法定離婚事由の立証に必要な証拠を整理し、弁護士と共に戦略を立てることが重要となります。
婚姻費用や財産分与について不利な扱いを受けるリスクを避けるためにも、適切なタイミングで行動を起こすことが重要です。
「弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所」では、調停不成立後の対応から訴訟戦略の立案など、一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供しています。調停が不成立となり、次にどうすべきか迷っている方は、まずはお気軽にご相談ください。
離婚・男女問題などでお悩みの方は
ご相談ください
離婚無料相談実施中

- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます







