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会社名義の資産の財産分与

財産が会社名義の場合、財産分与の対象になるか

会社名義の資産がある配偶者と離婚する場合の財産分与の考え方について解説していきます。

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1 財産分与の対象となる財産

  財産分与とは、離婚時に、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を分け合う制度です。夫婦が婚姻中に共同で築いた財産は、名義の如何を問わず、原則は夫婦の共有財産とされます。そして、財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に共同で築いた全ての財産で、名義の如何を問いません。もっとも、夫婦が婚姻前から所有していた財産や、婚姻後も相続等で取得した財産は、いずれも夫婦が協力して形成した財産とはいえないため、財産分与の対象とはなりません。

  なお、財産分与の割合は、2分の1とされています。これは、妻が専業主婦で、夫だけが外で働き稼いでいた夫婦であっても、財産形成に対する貢献度は平等であるとして、原則2分の1の割合で財産分与を行います。

2 夫又は妻の財産が会社名義の場合、財産分与の対象になるか

たとえば夫が会社を経営している場合、その資産の多くが会社名義になっていることがよくあります。この場合、妻は夫に対して、会社名義の資産も含めて財産分与を求めることができるでしょうか。

上述のとおり、財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に共同で築いた全ての財産です。万が一、会社名義の資産が、実は代表者個人の財産だということになれば、会社の債権者や株主、従業員との関係でも問題となり得ます。そのため、いくら夫が会社代表者で経営権を持っているとしても、経営者の財産と会社の資産は別物である以上、会社名義の資産は、原則、財産分与の対象になりません。

しかし、例外的にではありますが、会社名義の資産を離婚に伴う財産分与の対象とすることができる場合があります。たとえば、個人事業に近い会社の場合、代表者個人の財産と会社の資産が区別できておらず、客観的に見ても両者を同視できるケースがあります。さらに、法人が形だけのものに過ぎないケースもあります。このような事情が認められる場合は、会社名義の資産を夫個人の財産として、離婚時の財産分与の対象に含めることが考えられます。あるいは、閉鎖的な同族会社の経営に妻も携わっていた場合、会社名義の資産の取得原資は夫婦の協働によって得られたものであることから、財産分与の対象とすべきであると判断されたケースもあります。もっとも、このような場合も、会社名義の資産の全てを対象とするわけではなく、1つ1つの資産と個人の財産との関係を吟味しながら判断することになりますし、それぞれハードルは高いと考えてよいです。

そこでどうするかというと、夫が会社を経営している場合、その会社の株式を保有していることが多く、その株式を財産分与の対象とします。厳密には、夫は会社を経営し続けるために株式を必要としており、妻は株式を分与されても困ることが多いので、その株式の価値(一般的には純資産額)を夫名義の財産として計上することが多いです。 

3 意図的に財産を隠されたり、会社名義に変更された場合の対処法

たとえば会社を経営する夫が、離婚を想定して妻に財産を渡したくないと思い、意図的に財産を会社名義に変更した場合はどうしたらよいでしょうか。

そもそも、財産分与を逃れる目的で財産を隠匿する行為は、妻に夫婦共有財産が少ないと誤信させる行為ですから、民法上の詐欺行為に該当する可能性があります。したがって、妻が、それを信じて本来より少ない額で財産分与を合意した場合は、後に財産隠匿が判明した際に、相手の詐欺を理由に合意を取り消したり、損害賠償を請求する余地があると考えられます。

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