tel.03-5224-3801

電話受付時間 9:00〜18:00 土日祝休

SOLEIL

MENU OPEN

期間限定キャンペーンバナー
期間限定キャンペーンバナー

新築離婚について弁護士が解説

新築離婚について弁護士が解説

自宅を新築するというのは、人生における大きなイベントの一つです。それ故に、自宅の新築をしていく過程でお互いストレスが溜まって夫婦の関係が悪くなり、せっかく自宅を新築したにもかかわらず、離婚を考えているという肩もいるかもしれません。
では、自宅を新築したばかりの場合、その自宅はどうなるのでしょうか。

  • TOP
  • 新築離婚について弁護士が解説

新築した自宅は財産分与の対象

夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚に伴って清算するのが、財産分与という制度です。

財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に取得した財産になります。そのため、婚姻中に新築した自宅についても、財産分与の対象となります。

自宅を財産分与の対象とする場合の注意点

自宅を財産分与とする際に、注意すべき点が何点かあります。

まず、自宅を新築する際に、住宅ローンを借りる方も多いと思いますが、その住宅ローン債務も財産分与の際に考慮されることになります。

例えば、自宅の購入代金のほとんどを住宅ローンで支払っている場合、自宅の価値が落ちてオーバーローンになっている可能性もあります。自宅や預貯金など、夫婦の財産の総額が、住宅ローンの残額を下回っている場合には、そもそも財産分与の対象財産がないという結論も考えられます。

また、自宅を購入する際に、親が頭金を出してくれている場合も多いかと思います。その頭金に相当する部分については、夫又は妻の一方の特有財産となり、財産分与の対象とはならないということも考えられます。

新築住宅の問題が絡む離婚相談は丸の内ソレイユ法律事務所へ

以上のとおり、新築した自宅についても、財産分与の対象となります。

しかし、これをどのように清算していくのかという点については、住宅ローンが残っていたり、両親からの頭金の援助を受けているような場合には、問題が複雑になってきます。

自宅を新築したばかりの場合の財産分与について、見通しを立てたい方は、離婚相談に強い丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。

>>お問い合わせフォームはこちら

おすすめ関連記事

女性限定 初回限定60分 離婚無料相談実施中

離婚無料相談実施中

女性限定

  • 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
  • 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
    ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。
  • ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます

女性の初回相談60分無料