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離婚後の再婚

Remarriage

離婚後の再婚

かつて女性の再婚禁止期間は6ヶ月でした。しかし、平成27年12月16日最高裁大法廷判決で「100日を超える部分については違憲」という判断がなされ、「離婚後100日を過ぎていれば婚姻届けを受理」となっています。一方、男性には再婚禁止期間はありません。

女性の再婚禁止期間について

再婚後にお子さんが誕生した場合に、女性にとっては「自分の子供である」と証明できますが、男性にはできません。再婚の禁止期間を設けることで、父子関係を確定することが目的です。

再婚禁止期間が決められている理由

再婚後に生まれてくるお子さんの父親が元夫なのか再婚後の夫なのかを判断するための規定として、再婚禁止期間が決められています。

再婚禁止期間の例外

例外
離婚時に妊娠をしていない
離婚したばかりの夫との再婚
離婚前から妊娠しており、出産後に再婚した
高齢で妊娠できる可能性がない
不妊手術を受けている(妊娠ができない場合)(医師の診断書と証明書が必要)
夫の生死が3年以上不明で、裁判により離婚を認める判決を得た

離婚後に再婚できない相手とは

女性も男性も、離婚後であっても、かつて直系姻族であった者とは再婚できません。例えば離婚後に、元妻の連れ子と再婚する、あるいは元夫の父親と再婚するといったことは禁止されています。これらは道徳的観点から規程されています。

子どもを連れて再婚する場合

再婚する場合、一般的には再婚相手の戸籍に入るか、再婚相手と新しい戸籍を作ります。離婚の際に女性がお子さんを自分の戸籍に入れていた場合、子供を再婚相手の戸籍に入れ、同じ姓を名乗るには子供と再婚相手との養子縁組が必要となります。

養子縁組して、再婚相手の戸籍に入る

お子さんと再婚相手が養子縁組をして、再婚相手の戸籍に入ります。役所に「婚姻届」を提出し、「養子縁組」の手続きをすると、子供は再婚相手の養子となり、自動的に再婚相手の戸籍に入ります。

養子縁組をせず、子の氏の変更許可を家庭裁判所から得て入籍届を出す

子どもを再婚者の養子にしない場合であっても、同じ苗字にしたい場合などは、、婚姻届けを出した後に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申請書」を申請します。

元夫との再婚であっても手続きは必要です

一度離婚をした元夫とも問題なく再婚できます。婚姻については通常の手続きですが、お子さんの氏の変更手続きが必要な場合がありますので、そちらも併せて行います。

離婚後の再婚におけるポイント

元夫からの養育費について

再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合も、養育費は引き続き元夫から受け取ることができます。ただし、再婚によって経済的に安定した場合、元夫は養育費の減額や免除を求めることができます。基本的には減額や免除については双方の話合いで決まりますが、調停の申し立てを行うこともできます。

お子さんがいる場合、再婚のデメリット面も十分に考慮する

再婚は、新しい父親、家族ができることでお子さんにとってもメリットがある反面、危険性もはらみます。例えば再婚相手がお子さんに愛情を注いでくれるか、再婚相手にもお子さんがいる場合、突然兄弟姉妹ができますから、その点についても十分配慮しましょう。

 

よくあるご質問

再婚したら、今もらっている養育費はどのくらいもらえなくなるのですか?
養育費はもらえますが、元夫は減額請求ができます。
親権者である母親が再婚した場合、第一義的な養育費の支払い義務者は再婚相手である養親です。離婚した元夫は、実の父親ではありますが、養育費を減額請求できます。
戸籍には、再婚や離婚は記されますか。
婚姻歴、離婚歴はすべて記載されます。再婚すると、さらに婚姻したことが追記されます。
どうしても離婚歴を隠したい場合は、「転籍」「分籍」などの方法で結婚前の自身の記載を見えないような方法があります。しかし、離婚歴自体は消えませんので、除籍謄本や原戸籍謄本にはそのまま離婚歴が記載されています。

離婚後の再婚に関するご相談は丸の内ソレイユへ

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