離婚・男女問題などでお悩みの方は
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結婚したばかりなのに離婚したいと思うのは珍しいこと?
「結婚してまだ日も浅いのに、離婚を考えてしまう自分はおかしいのではないか」と悩む方は少なくありません。
しかし、新婚期に離婚を考えることは決して珍しいことではありません。結婚は生活そのものを共にする営みであり、実際に一緒に暮らし始めて、はじめて見えてくる相手の一面や、価値観・生活習慣の違いがあります。交際期間が長かった夫婦でも、「結婚したら変わってしまった」と感じるケースは実際に多くあります。
統計上も、結婚後まもなく離婚に至るケースは一定数存在します。
大切なのは、「新婚だから我慢しなければ」と思い込むことではなく、いま感じている違和感が一時的なものなのか、それとも根本的な問題なのかを冷静に見極めることです。
新婚・結婚半年以内で離婚を考える主な理由
新婚・結婚半年以内で離婚を考える理由は人それぞれですが、相談の現場では次のようなものが多く見られます。
価値観・生活習慣の不一致
金銭の使い方、家事の分担、休日の過ごし方など、同居して初めて分かるすれ違いが積み重なるケース。
モラハラ・DVの兆候
結婚した途端に高圧的な態度に変わった、人格を否定する発言が増えた、行動を細かく管理されるようになったなど。暴力や支配的な言動は、時間が経つほどエスカレートする傾向があるため、早期の対処が重要です(内閣府男女共同参画局のDV相談情報も参考になります)。
参考:内閣府男女共同参画局 ドメスティックバイオレンス(DV)とは
金銭感覚の違い
借金の発覚、浪費癖、家計への非協力など、結婚前には見えなかったお金の問題。
義実家との問題
配偶者の親からの過干渉や、配偶者が親の側に立ってしまい味方になってくれないことへの失望。これらはいずれも珍しい悩みではなく、「自分だけがおかしいのではない」という前提で、冷静に状況を整理することが第一歩になります。
東京近郊での離婚相談・スピード離婚についての相談は丸の内ソレイユ法律事務所までお寄せください。
新婚で離婚を切り出された・言われた場合の初期対応
自分は結婚生活を続けるつもりでいたのに、配偶者から突然「離婚したい」と言われた―――新婚期にこうした事態に直面すると、頭が真っ白になってしまうのは当然のことです。しかし、言われた直後の対応がその後の話し合いの行方を大きく左右します。ここでは、離婚を切り出された側が最初に押さえておくべき対応を解説します。
すぐに答えを出さないことが重要
最も重要なのは、その場ですぐに答えを出さないことです。突然の申し出に動揺したまま「わかった」と同意してしまうと、離婚意思の合致があったとして、その後の話し合いが離婚を前提に進んでしまうおそれがあります。逆に、感情的に強く反発して口論になれば、関係修復の可能性を自ら狭めてしまうことにもなりかねません。相手がなぜ離婚したいと考えたのか、その理由を落ち着いて聞くことに徹し、自分の結論は保留にしてかまいません。離婚は、相手が望んだからといって直ちに成立するものではなく、あなたの合意がない限り協議離婚は成立しません。時間をかけて考える権利があることを、まず思い出してください。
返す言葉に迷ったときの無難な対応例
とはいえ、突然のことで何と返せばよいか分からない、という不安を抱く方は多いものです。そのような場合は、同意も拒絶もせず、考える時間を確保する言葉を返すのが無難です。たとえば、「突然のことで気持ちの整理がつかないので、少し考える時間がほしい」「あなたがそう考えた理由をきちんと聞きたいから、改めて落ち着いて話をさせてほしい」といった返答です。この一言で即答を避けつつ、対話の窓口を残すことができます。そのうえで、離婚届に安易に署名しない、白紙の書類に印を押さないといった基本的な注意も守りながら、必要に応じて弁護士に相談して今後の対応を整理しましょう。
スピード離婚の特徴とよくある誤解
「スピード離婚」という言葉には、どこかネガティブな響きがあります。婚姻期間がどのくらいであればスピード離婚と呼ぶのか明確な定義はありませんが、概ね結婚から1年以内、広くは3年程度までの離婚を指すことが多いようです。世間では「我慢が足りない」「計画性がない」といったイメージで語られがちですが、実態は必ずしもそうではありません。結婚後に初めて分かった問題(価値観の決定的な不一致・モラハラ・借金など)に対して、早期に決断した結果である場合も多いのです。ここでは、世間体と実態のギャップを整理し、よくある誤解を解いていきます。
スピード離婚は「恥ずかしい」ことなのか
「結婚してすぐ離婚するなんて恥ずかしい」という気持ちは、多くの方が抱くものです。周囲に結婚を報告したばかりであれば、なおさらでしょう。しかし、ここで切り分けて考えたいのは、「世間体」と「自分の人生」のどちらを優先すべきかという点です。世間の目が気になるのは一時的なものですが、合わない相手との結婚生活を続けることによる心身の負担は、この先何年も続きます。特にモラハラやDVの兆候がある場合、世間体を理由に決断を先延ばしにすることは、状況を悪化させるだけです。離婚歴があることは法律上の不利益ではありませんし、周囲が思うほど他人はあなたの離婚を長く気にしてはいません。「恥ずかしいかどうか」ではなく、「この先の自分の人生にとってどちらが良いか」を判断基準にすることをおすすめします。
スピード離婚して良かったと感じるケース
スピード離婚には、ポジティブな側面もあります。実際に「早く決断して良かった」と感じる方が多いのは、次のようなケースです。まず、モラハラ・DV・借金の発覚など、危険な関係や重大な問題を早期に断ち切れたケースです。こうした問題は長引くほど心身へのダメージや経済的な損失が大きくなるため、早期の離婚が自分を守る最善の選択になることがあります。また、子どもがいない段階での離婚であれば、親権・養育費といった複雑な問題を避けられ、離婚後の再スタートも切りやすくなります。婚姻期間が短い分、清算すべき共有財産が少なく、手続きが比較的シンプルに済むことも多いです。さらに、若いうちに決断することで、その後の人生設計(キャリア・再婚など)の選択肢を広く保てるという声もあります。「早い離婚=失敗」と一概に捉える必要はありません。
シミュレーションツールで養育費の算出がおすすめ
算定表を自分で読み解くのが難しいと感じる場合は、法律事務所などが提供しているシミュレーションツールを利用する方法があります。両親の年収や子どもの人数・年齢を入力するだけで、養育費のおおよその金額を自動で試算できる仕組みです。

(参照:弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所|養育費シミュレーション)
結婚したばかりの離婚で特に注意すべき法的ポイント
結婚したばかりの離婚では、婚姻期間の短さゆえに、通常の離婚とは考え方が異なるポイントがいくつかあります。特にお金に関する部分は誤解が多いため、財産分与・慰謝料・手続きの3点について、法律面から押さえておきましょう。
財産分与は原則どうなるか
財産分与は、民法768条に基づき、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産を離婚時に分け合う制度です。原則として共有財産は2分の1ずつ分けることになりますが、婚姻期間が短いスピード離婚の場合、そもそも夫婦で築いた共有財産自体が少ないため、分与される金額も少額にとどまるのが一般的です。また、結婚前からそれぞれが持っていた預貯金や財産(特有財産)は、財産分与の対象にはなりません。結婚式の費用や新居の初期費用などを巡って争いになるケースもありますが、これらは誰がどのような趣旨で負担したかによって扱いが変わるため、個別の事情に応じた検討が必要です。
慰謝料が問題になるケース・ならないケース
「離婚するのだから慰謝料を請求できるはず」と考える方は多いですが、新婚であっても、離婚すれば必ず慰謝料が発生するわけではありません。慰謝料が問題になるのは、相手に不貞行為・DV・モラハラ・悪意の遺棄といった法的な有責行為がある場合です。単なる性格の不一致や価値観の違いによる離婚では、原則としてどちらにも慰謝料は発生しません。また、有責行為があった場合でも、婚姻期間が短いことは慰謝料額の算定において考慮され、長期間の婚姻に比べて金額は低くなる傾向があります。逆に、自分に有責行為がないのに相手から慰謝料を請求されている場合は、安易に応じる必要はありません。慰謝料の要否や金額の妥当性は個別の事情によるため、請求する側・される側のいずれであっても、弁護士に確認することをおすすめします。
スピード離婚でも手続きは通常の離婚と同じ
婚姻期間が短くても、離婚の手続きは通常の離婚と全く同じです。まず、夫婦間の話し合いで離婚条件に合意し、離婚届を提出する「協議離婚」が基本となります。日本の離婚の大多数はこの協議離婚で成立しています。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる「調停離婚」に進みます。調停では、調停委員が中立の立場で双方の話を聞きながら合意形成をサポートします。調停でも合意に至らない場合は、最終的に離婚訴訟(裁判)で裁判所の判断を求めることになります。「新婚だから簡単に離婚できる」「新婚だから離婚できない」ということはなく、必要な手続きと決めるべき条件(財産分与・慰謝料など)は婚姻期間にかかわらず同じであることを押さえておきましょう。
スピード離婚の基本的な手続きの流れ
スピード離婚の手続きも、大きく「協議 → 書面作成 → 届出」という流れで進みます。
① 協議
夫婦間で離婚すること自体と、財産分与・慰謝料などの条件について話し合います。
② 書面作成
協議を経て合意した内容を離婚協議書にまとめます。婚姻期間が短く決めることが少ない場合でも、金銭の支払いがある場合には、約束ではなく書面に残すことがトラブル防止のために重要です。支払いが将来にわたる場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、不払い時に備えることができます。
③ 届出
市区町村役場に離婚届を提出すれば、協議離婚が成立します。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停手続きに移行します。
結婚したばかりで離婚を考えたら専門家へ相談を
結婚したばかりで離婚を考え始めた方、あるいは突然離婚を切り出されて戸惑っている方は、できるだけ早い段階で専門家に相談することをおすすめします。婚姻期間が短い離婚は「決めることが少ないから自分たちだけで済ませられる」と思われがちですが、財産分与の対象の切り分け(特有財産と共有財産の区別)、慰謝料の要否、離婚協議書の作成など、判断を誤ると後から取り返しのつかない不利な合意をしてしまうリスクがあります。特に、相手のペースで話が進んでしまっている場合や、モラハラ・DVの兆候がある場合は、一人で抱え込まず早めに弁護士へご相談ください。丸の内ソレイユ法律事務所は、離婚・男女問題に特化した法律事務所として、婚姻期間の短い方のご相談にも多くの実績があります。女性のお客様は初回相談60分が無料ですので、「まだ離婚を決めたわけではない」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。
丸の内ソレイユ法律事務所で対応したスピード離婚事例
当事務所では、婚姻期間の短いご夫婦の離婚についても、交渉から書面作成まで一貫して対応した実績があります。スピード離婚の実際の進み方や解決までの流れについては、以下の解決事例ページで詳しくご紹介していますので、ご自身の状況と照らし合わせながらぜひご覧ください。
まとめ|結婚したばかりでも離婚を選ぶことは間違いではない
結婚したばかりで離婚を考えることは、決して「間違い」でも「失敗」でもありません。結婚生活は実際に始めてみなければ分からないことが多く、早い段階で問題の本質に気づけたのであれば、それは今後の人生にとってむしろ前向きな判断材料になります。大切なのは、「恥ずかしい」「周囲にどう思われるか」といった感情と、財産分与・慰謝料・手続きといった法的な判断を切り分けて考えることです。感情の整理には時間が必要ですが、法的な条件については専門家の力を借りることで、冷静かつ有利に進めることができます。一人で悩まず、まずは60分の無料相談(女性対象)を活用して、ご自身の状況を整理することから始めてみてください。
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