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年金分割手続のポイント

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年金分割とは

年金分割というのは、離婚に際して、結婚している期間の厚生年金の掛け金を夫婦間で分けるものです。

年金分割の手続き

年金分割には当然分割と言われるものと、合意分割というものがあります。

当然分割

当然分割というのは、平成20年4月以降に扶養に入っていて、自分で厚生年金に加入していない場合に夫婦間の合意や裁判所の判断がなくても年金分割ができるというものです。

当然分割手続きは離婚をしてから2年以内に年金事務所に対して手続きをすることが必要です。

合意分割

合意分割は、当然分割以外の場合に行うもので、夫と妻が合意をして行うものですが、合意が形成できない場合には、裁判所に年金分割の審判の申し立てをすることで、年金分割に必要な書類(年金分割審判)を取得することが可能です。

ア 審判の場合

裁判所に年金分割の審判の申し立てをしたうえで、裁判所からの年金分割審判を得たうえで、戸籍謄本などの必要書類を添えて、年金事務所に申立をすることになります。

イ 審判以外の場合

 審判以外の場合には、「案分割合を合意したことを証明する書類」が必要になります。この案分割合を合意したことを証明する書類は、公正証書で作成しなければなりません。

また、公正証書を作成しない場合には、離婚した夫婦が揃って年金事務所に行って手続きをする必要があります。

どの場合も、年金分割は離婚後2年以内という期間制限がありますので、その点は注意をしてください。

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