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裁判離婚

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裁判離婚を
お考えの方へ

裁判離婚は、家庭裁判所への離婚訴訟の後、判決にて離婚するか否かが決定します。したがって、法律の知識や技術が必要となります。
以下では、具体的な裁判離婚の流れと裁判を有利に進めるポイントなどを解説します。

裁判離婚とは

裁判離婚とは、裁判で離婚請求が認容された場合の離婚を言います。裁判での離婚と捉えてください。

協議・調停離婚が成立しなかったときの離婚手段

裁判離婚は、裁判所の判断で離婚が認められるという非常に強力な方法です。そのため、協議や調停が成立しなかった場合に最後の手段として取られることが多い方法です。

調停離婚が不成立になっていないと起こせない

現在の法律では「調停前置主義」という考え方が取られており、離婚訴訟を提起するためには、その前に調停で話し合いをしていることが必要とされています。ただし、相手方が外国の方で、既に母国に帰国をしており、日本に来る見込みがない場合等、例外的な場合には調停を経ずに訴訟を提起することが認められることもあります。

離婚裁判を起こすには民法に定められた離婚自由が必要

裁判離婚では、裁判所が離婚を認めるかどうかの判断をします。裁判所は、民法に規定されている離婚事由があれば、離婚を認め、なければ離婚を認めないとの判断をします。そのため、離婚訴訟を提起する際には、民法770条1項に規定されている離婚事由があることが必要です。

離婚裁判を起こすことができる離婚事由
不貞行為
配偶者以外の者との性交渉のことを指します。一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。
悪意の遺棄
協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務(ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど)を、故意に果たさない行為の事です。
3年以上の生死不明
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。
7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。
確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。
回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役など。

離婚裁判の流れ

離婚の裁判は、訴えの提起で始まり、お互いに主張・立証を行ったうえで、尋問手続きを経て、判決がでて終わりとなります。もっとも、話し合いでの解決が完全に排除されるわけではないため、手続きの途中で和解(話し合い)で解決をすることもあります。

家庭裁判所に訴訟提訴

離婚の裁判は、裁判所に訴状(訴えを起こした側の主張をまとめた書面)及び必要書類(戸籍や委任状等)を提出することで始まります。

訴訟提訴に必要な書類
離婚裁判の訴状
裁判所に離婚判決を求めるための書面です。民法が定める離婚事由が存在することを内容として記載することが必要です。
離婚調停不成立調書
離婚訴訟を提起するためには、調停手続きを経ていることが必要です。調停手続きを行ったことを示す書類として調停の不成立調書が必要となります。
夫婦それぞれの戸籍謄本

裁判手続きの開始

訴訟提起をし、裁判所による形式面での審査が終わると、原告と裁判所との間で初回の期日の調整が行われます。被告に対しては、裁判所から初回の期日を記載した呼出状が送付されます。

第1回口頭弁論

裁判の最初の期日は第1回口頭弁論といわれます。この期日では、原告は訴状を陳述(実際に読み上げることはせず、「陳述します」と述べるだけです。)。をし、被告は答弁書を陳述することになります。

審理の内容
争点の整理
離婚訴訟では、離婚原因の有無、親権者の判断、養育費、財産分与、慰謝料の存否・額についてお互いに主張を行い、争点(争いのポイント)についての言い分を整理することになります。
原告からの証拠の提示
被告からの証拠の提示

裁判では、主張をするだけではなく、証拠を提出しなくてはなりません。
証拠は、原告・被告がそれぞれ、自分にとって有利になると考えるものを提出することになります。

弁論準備手続き期日

争点の整理については、非公開の弁論準備手続きで行われることがあります。弁論準備手続きを複数回行い、争点の整理と主張をしたうえで尋問を行うことになります。

尋問

それぞれの当事者が、主張している事実関係について、自ら体験した事実を裁判官の面前で述べる手続きです。

  1. 自分の代理人弁護士から質問される主尋問
  2. 相手の代理人弁護士から質問を受ける反対尋問
  3. 裁判官からの質問である補充質問があります。反対尋問の後には、自分の代理人弁護士からの再主尋問を受ける権利が保障されています。

順番は、主尋問→反対尋問→再主尋問→補充質問となることが一般的です。

離婚裁判の判決言い渡し

尋問手続きが終わると、弁論の終結という手続きがなされ、判決の言い渡しがなされることになります。判決は、弁論の終結後1ヶ月程度で行われることが一般的です。

裁判所から和解案を勧められることもある

離婚訴訟では、裁判所から話し合いによる解決である和解を勧められることもあります。和解では、双方の言い分や、希望を柔軟に取り入れた解決がなされることもあります。

 

判決確定後の流れ

離婚が成立した場合

離婚判決が出され、控訴がなされない場合、離婚が確定することとなります。未成年の子がいる場合には、親権者についても判断がなされることになり、親権者も確定します。

提出書類
離婚届書
離婚届には、届出者として自分の署名・押印は必要ですが、相手方の署名・押印は不要です。
戸籍謄本
離婚届を本籍地以外の役所に提出する場合には、戸籍謄本が必要になります。
判決書謄本
離婚及び親権についての判断が記載された判決書の謄本が必要になります。
確定証明書
判決が確定していることを証明する書類です。裁判所から取得をすることになります。

離婚が不成立・判決に納得できない場合

判決で離婚が認められない場合や、その他の請求で自身の希望に沿わない判決となった場合には、控訴という手続きをし、高等裁判所で再度判断をしてもらうことが可能です。控訴については、見通しを含めて弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

 

裁判離婚で必要な費用

裁判で離婚を求める場合には、裁判所に納める費用と弁護士費用がかかります。

ご自身で行う場合

ご自身で手続きを行う場合は、以下の費用が必要になります。

必要な費用
収入印紙代:13,000円
離婚と併せて慰謝料請求をする場合で、請求する慰謝料額が160万円を超える場合には、印紙代が上記の金額とは異なります。
(慰謝料額に応じて算定され、請求額が高いほど、印紙代も高くなります。)
戸籍謄本代:450円
郵便切手代:裁判所によって異なる
附帯処分(養育費や財産分与・年金分割):1件につき1,200円

弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼する場合には、それぞれの事務所が定める弁護士費用が必要になります。

 

弁護士に依頼した方良い理由

訴訟は、裁判所が主張と証拠をもとに判断をする手続きです。そのため、適切な主張と証拠の提出がなされないと当方の主張が認められないことになります。不利な判決に対しては控訴をすることはできますが、控訴審で結論が変わる保証はありません。もし、控訴審でも結論が変わらなかった場合には、あなたが納得できない結果が確定をしてしまうことになります。そのようなことにならないために1審から専門家である弁護士に依頼をすることをお勧めします。

 

裁判離婚で有利に進めるポイント

証拠を集め整理しておく

裁判所は、客観的な証拠を重視します。そのため、できる限り、有効な証拠を集め、整理をしておくことが訴訟を円滑かつ有利に進めるためには重要です。

有利な証拠
不倫相手との写真
DV被害の診断書
ギャンブルで追った借金の借用書 など

集めた証拠を効果的に用いる

集めた証拠は、裁判官がこちらの主張に沿った判断をしてくれるよう、適切なタイミングで出すことが重要です。また、相手方が、こちらの提出した証拠に反論をしたり、こちらの証拠の効果を減殺する証拠を出してくることもありますので、相手からの反論や反証を見据えておくことが重要です。

説得力のある主張書面の提出

離婚訴訟では、証拠だけでなく、裁判官にこちらの主張を理解してもらうための主張書面(出す場面によって、訴状、答弁書、準備書面というタイトルがつけられます)も重要です。証拠に基づいて、説得力のある書面を提出することが当方の主張に沿った判決を得る近道となります。

弁護士を付ける

裁判では、主張と証拠をどのように提出し、裁判所に理解をしてもらうかが非常に重要です。証拠に基づいた説得的な書面を提出し、相手方からの反論に対して適切に再反論をするためには法的な理解が不可欠です。そのためにも弁護士を付けて訴訟に臨むことをお勧めします。

 

よくあるご質問

裁判離婚の期間はどれくらいかかるの?
裁判で離婚が認められるまでの期間は1年から1年半程度
裁判で離婚が認められるまでの期間は争点(裁判で争われるポイント)によって変わってきますが、一般的には1年から1年半程度です。ただし、親権や財産分与で熾烈な争いがあるような場合には2年を超えることもあります。
裁判離婚の記録は戸籍で分かってしまいますか?
裁判によって離婚をしたことは戸籍でわかります。
戸籍には、どのような方法で離婚をしたかが記載されます。裁判で離婚をした場合には「判決離婚」や「和解離婚」といった表記がされるため、戸籍を見れば裁判で離婚になったことは分かってしまいます。

裁判離婚に関するご相談は丸の内ソレイユへ

裁判離婚は専門的な法律知識が求められるため、初期段階から弁護士に依頼しておくことをお薦めします。裁判離婚に不安をお持ちの方は、離婚問題に強い丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。

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