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認諾離婚と和解離婚

Settlement

和解離婚を
お考えの方へ

和解離婚は、夫婦が話し合い、納得した上で離婚できる方法であり、合意が成立すれば、後は離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立します。
以下では,和解離婚のメリット・デメリットや、成立までの流れについて詳しく解説していきます。

和解離婚とは

和解離婚とは、離婚裁判の途中で、双方が合意して和解すること(裁判上の和解)により成立する離婚を指します。

和解離婚と協議離婚の違い

協議離婚と和解離婚は「話し合いで合意する」という意味では同じですが、「裁判(離婚訴訟)」を起こしているかどうか、という点が大きく異なります。
協議離婚は、裁判(訴訟)を起こさずに、双方の話し合いで離婚が成立する、和解離婚は裁判(訴訟)になるが、裁判官が判決を下す前に双方の合意によって離婚が成立する、という違いです。

和解離婚と承諾離婚の違い

認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。
和解離婚が両者の譲歩によって離婚する方法とすれば、認諾離婚は訴訟を起こされた側が争いを避ける目的などで、原告の請求を認諾します。

和解離婚のメリット/デメリット

メリット

和解離婚のメリットは、裁判が長引くことによる負担が軽減され、和解調書が裁判の判決と同じ効力を持つ、という点にあります。
裁判になると、1~2年ほど離婚までに時間を要するため、それよりも早く解決する点は和解離婚の利点と言えます。
また、気にされる方は、戸籍に裁判による離婚と書かれない、こともメリットの1つではないでしょうか。

デメリット

和解離婚のデメリットは、協議離婚よりも手間がかかり、希望よりも低い条件で和解することがあるという点です。
和解といっても裁判による手続きには変わりは無いため、協議離婚よりも時間や手間がかかります。
また、和解離婚はお互いに歩み寄ることで離婚が成立します。そのため、相手に慰謝料請求や養育費の支払い、財産分与などを求めていた場合、希望している額よりも低い金額や条件になることがあります。

 

和解離婚成立までの流れ

離婚裁判の最中に裁判官から和解案が提示される

離婚裁判を起こしたら、第1回口頭弁論期日から始まり、順次期日が設けられて、弁論準備手続や口頭弁論を行っていきます。これらの期日のなかで、当事者はいつでも和解をすることができ、裁判官から和解案を提示されます。

裁判官の和解勧告を承諾する

判決で離婚について決めるよりも、なるべく当事者間で話し合って離婚について決めた方が好ましいと考えられるため、裁判官が適切だと判断した時点で、和解勧告がなされることがあります。

裁判官仲裁の元で和解の話し合いをする

夫婦ともに和解勧告を受け入れたら、裁判官の仲裁のもと、和解に向けた話し合いを行います。
また、裁判官が夫側と妻側の和解の意思や和解の条件等を個別に聴き取り、話し合いを進めることが多くあります。

和解の成立と和解調書の作成

裁判官を介した話し合いの結果、双方が合意して和解することができたら、和解離婚が成立し、話し合いで取り決めた内容を書面にした「和解調書」が裁判所により作成されます。

和解調書の効力

和解調書は離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合に作成されます。
その効力は裁判所からの判決と同じ効力を持ちます。

離婚届の提出

和解離婚が成立したら、成立日から10日以内に各市区町村役場へ離婚届を提出します。和解離婚の場合には、離婚届と併せて和解調書の謄本を提出する必要があります。そして、離婚届が受理されることで、和解離婚の手続はすべて完了となります。

和解において話し合う内容

慰謝料

慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
気持ちを金額にして表すものですので、請求する金額はご自身で決めることができます。

慰謝料について詳しくはこちらをご覧下さい。

 

財産分与

離婚する際には、それまでの婚姻生活の中で夫婦で築き上げてきた財産や所有物を夫婦間で分けることになります。
これを「財産分与」と言います。財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。

財産分与について詳しくはこちらをご覧下さい。

 

親権

親権とは、親が一人前の社会人となるよう子を監護教育し、子の財産を管理し、または財産上の行為につき子を代理したりすることを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。

親権について詳しくはこちらをご覧下さい。

養育費

養育費とは、子の監護に関する費用のことで、子供が自立するまでに必要となる費用です。
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となる費用を父・母双方で負担することとされています。

養育費について詳しくはこちらをご覧下さい。

子どもとの面会方法

離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面会交流と言い、その権利を面会交流権と言います。

面会交流について詳しくはこちらをご覧下さい。

和解が成立しない場合

当事者間の合意に至らない場合は裁判所の判断に

和解に向けて話し合っても当事者間で合意に至らない場合もあります。その場合には、離婚や離婚に関する条件については、裁判所が判断して決めることになります。裁判所の判断に納得できないときは、判決書の送付を受けた日(の翌日)から2週間以内であれば、不服申立てをすることができます。

和解離婚に関するご相談は丸の内ソレイユへ

和解したほうが良いか、裁判を続けたほうが良いかは経験豊富な弁護士に相談することをおすすめいたします。
不安をお持ちの方は、離婚問題に強い丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。

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