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中国の婚姻法は、51か条からなる簡素な制度であるため、最高人民法院は、これに対する計82か条の司法解釈を公布しています。現行の家族法制度は、この婚姻法と司法解釈を骨格としています。
親権に関する法制度
中国は、社会保障制度が完備されていないため、家族による私的扶養という伝統が継承されており、「孝」(両親や先祖への尊敬、養う義務を示す美徳をいいます)という中国文化において重要な道徳観念が親権制度を通じて活用されているという特徴があります。
親権に関する法制は、体系化された制度が存在せず、婚姻法、民法通則、養子法、未成年者保護法などの法律と、裁判実務で重要な裁判規範となっている司法解釈に散在しています。
そして、中国では、「親権」という法概念は採用されておらず、「親権」に関する諸概念も統一されていません。「監護」及び「監護権」という言葉や、「撫養」という言葉が使われており、監護の定義については、親権と基本的に変わりないとする見解が有力のようです。
親権の内容
中国は、儒学思想に基づく家族構成員間の相互互助が原則とされており、社会保障制度が完備されていないため、社会的弱者である子の社会保障責任を家族で負担する必要性が生じています。そのため、未成熟子に対しては、親の撫養義務だけでなく、祖父母の撫養義務や兄・姉の扶養義務が規定されています。
親の子に対する権利義務については、父母は未成年の子を教育及び保護する権利及び義務を有すると規定されています。
具体的には、子の健康・生活・財産の管理権、教育権、民事代理権、訴訟代理権等が規定されており、生活費、教育費、医療費などの費用負担義務、子の健全な人格形成に必要な教育を行う義務、子が不法行為等を行った場合には親が民事責任を負わなければならない義務等も規定されています。さらに、関連する法律には、子の心身の健康の促進、喫煙、飲酒、賭博、売春等の行為の防止と制止に関する義務が規定されています。
そして、父母と子の間の関係は、父母の離婚によって消滅せず、離婚後も、父母は子に対して、扶養・教育・保護の権利を有し、義務を負うものとされています。また、子の利益が保障されることを前提に、父母の協議により子を交代で監護することが認められています。
このように、中国では、離婚後も父母双方が子に対する権利義務を有しますが、離婚後に共同監護が行われることを必ずしも意味していません。むしろ、2歳以下の子は原則として母親が引き取ることとされており、2歳以上の子の養育問題について父母の協議が整わない場合は、人民法院が子にとって最大の利益になるように具体的な事情を考慮して判決します。8歳以上の子については、子の意思を尊重しなければなりません。裁判実務上、子の主な世話を行った者、子の意思、子の年齢という順で親権の帰属が決められる傾向があります。
以上のとおり、中国には「親権」という制度はないものの、共同親権的な法制度になっています。他方で、子の直接養育者は父母のどちらかとなることが想定されており、子を引き取らなかった側の親が養育費を負担します。
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