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フランスの離婚制度
フランスで離婚する場合、日本の協議離婚のように、当事者間の合意のみで離婚が成立する制度はなく、必ず裁判所が関与することになります。
法定の離婚事由は、
①同意
②婚姻破綻原則の承認
③夫婦関係の決定的変質
④有責
の4種類です。
離婚の種類
⑴相互の同意による離婚
フランスでは、「離婚の結果を規定した同意を裁判官に提出し、夫婦双方が婚姻の破綻およびその効果に同意したとき」(フランス民法230条)には相互の合意による離婚が認められていますが、この離婚も裁判官による離婚の言い渡しを成立の要件としており、日本でいうところの協議離婚とは異なります。
あくまで裁判離婚の一形態であり、当事者が離婚についての合意があるために手続きを簡易なものとしているに過ぎません。
なお、裁判所は離婚を請求する両当事者の定めた離婚後の合意が子または夫婦の一方の利益を保持するために不十分であると認める場合には離婚の裁判をしないこともできます。
⑵認諾離婚
認諾離婚も広い意味では⑴の同意による離婚と同じ部類に入りますが、認諾離婚は離婚そのものには同意しているものの、その諸条件について合意できていない場合に用いられるものとされています。
この場合、裁判官は、それぞれの配偶者が自由に同意を与えたという心証を得たときは離婚及びその結果に関するルールについて言い渡します(フランス民法234条)。
⑶破綻離婚
夫婦の関係が回復できないほど損なわれたときは、夫婦の一方が離婚を申請することができます(フランス民法237条)。そして、夫婦の関係が回復できないほどに損なわれていることは、裁判所への召喚に先立つ2年間別居し、共同生活が終了したことから生ずると定められています(フランス民法238条)。
⑷有責離婚
他方の重大な婚姻義務違反が繰り返され、共同生活を継続することが耐え難いときは、夫婦の一方は離婚を請求することができます(フランス民法242条)。
離婚を申し出た配偶者にも責めに帰すべき事由があった場合でも、離婚の審理は妨げられませんが、双方のからの有責の申請が認められるときには、離婚は双方に責めがあるとして言い渡されます(フランス民法245条3項)。
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