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目次
女性の再婚禁止期間について
かつて女性には6カ月間の再婚禁止期間が設けられていましたが、現在は廃止されました。
離婚後に再婚できない相手とは
女性も男性も、離婚後であっても、かつて直系姻族であった者とは再婚できません。例えば離婚後に、元妻の連れ子と再婚する、あるいは元夫の父親と再婚するといったことは禁止されています。これらは道徳的観点から規程されています。
離婚後の再婚についてのご相談は、東京で離婚相談に強い弁護士 丸の内ソレイユまでお任せください。
子どもを連れて再婚する場合
再婚する場合、一般的には再婚相手の戸籍に入るか、再婚相手と新しい戸籍を作ります。離婚の際に女性がお子さんを自分の戸籍に入れていた場合、子どもを再婚相手の戸籍に入れ、同じ姓を名乗るには子どもと再婚相手との養子縁組が必要となります。
養子縁組して、再婚相手の戸籍に入る
お子さんと再婚相手が養子縁組をして、再婚相手の戸籍に入ります。役所に「婚姻届」を提出し、「養子縁組」の手続きをすると、子どもは再婚相手の養子となり、自動的に再婚相手の戸籍に入ります。
養子縁組をせず、子の氏の変更許可を家庭裁判所から得て入籍届を出す
子どもを再婚者の養子にしない場合であっても、同じ苗字にしたい場合などは、婚姻届を出した後に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申請書」を提出します。
元夫との再婚であっても手続きは必要です
一度離婚をした元夫とも問題なく再婚できます。婚姻については通常の手続きですが、お子さんの氏の変更手続きが必要な場合がありますので、そちらも併せて行います。
離婚後の再婚におけるポイント
元夫からの養育費について
再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、再婚相手が第一義的な扶養義務を負うため、原則として元夫に養育費は請求できなくなります。
お子さんがいる場合、再婚のデメリット面も十分に考慮する
再婚は、新しい父親、家族ができることでお子さんにとってもメリットがある反面、危険性もはらみます。例えば再婚相手がお子さんに愛情を注いでくれるか、再婚相手にもお子さんがいる場合、突然兄弟姉妹ができますから、その点についても十分配慮しましょう。
よくあるご質問
離婚後の再婚に関するご相談は丸の内ソレイユへ
離婚をして、新しい一歩を踏み出すにあたって、新しい伴侶が欲しいという方もいるでしょう。丸の内ソレイユでは離婚後の再婚などについても法的な面からご助言できますので是非ご相談下さい。
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