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会社経営者の夫との離婚について

Divorce of management

会社経営者の夫との離婚

会社経営者、自営業者の方の離婚の場合、婚姻期間中に形成した資産を、財産分与の原則通り2分の1とすべきか、という問題があります。また、医療法人なども同様ですが、会社の株式又は持分が問題となり得ます。

経営者の離婚における争点

多額の資産を有するに至った経緯が、配偶者の協力のみならず、経営者としての手腕、能力によるものである場合には、2分の1を基準としないことも考えられます。

財産分与の1/2ルール

通常の離婚のケースでは、夫婦の財産分与割合は2分の1ずつです。 しかし、夫が会社経営者でその手腕によって多くの財産が積み上げられている場合などは、2分の1の割合が修正され、妻が受け取れる財産は2分の1以下になる可能性があります。

会社が所有している財産は対象外

夫が会社を経営している場合、その資産の多くが会社名義になっていることがよくあります。この場合、原則として会社名義の資産は分与できません。ただし、例外的に同族企業や個人事業主の場合、会社財産を夫の個人資産として、離婚時の財産に含めることも可能です。

配偶者が共同経営・役員の場合

夫が経営者であり、妻が共同経営者や役員などの立場で会社の経営に関わっている場合もあります。役員であった場合は、会社法の規定に基づいて解任することが必要となります。離婚は正当な解任の事由とはなりがたいので、慎重に解任事由を検討するべきだと考えます。

株式・持分について

株式,出資持分などの有価証券やゴルフ会員権も財産分与の対象となります。別居開始時に経営者である配偶者が保有している株式等の財産を把握し、離婚時における価値がどの程度のものかを把握する必要があるでしょう。また、妻が役員の場合は、妻も株式を保有しているケースが多くあり、その場合は夫の株式だけではなく、妻の株式も財産分与の対象となり得ます。

株式の価値の評価方法

上場株式の場合は、評価基準時の市場価格に基づいて算定します。非上場株式の場合は、いくつか評価方法がありますが、直近の会計年度の貸借対照表の純資産価格を基準に評価することが多いです。

株式の価値がない(低い)と主張された場合

経営者である夫側から、自社株の評価額がつかない(ゼロである)といった主張がされることがあります。
実際に価値がつかない株式であることも多いですが、不適切な会計処理によって会社の価値が下げられている場合もあります。事実経過や客観的な資料を検討しなければ判断できない事柄ですので、主張の当否については弁護士にご相談ください。

経営者の離婚におけるポイント

財産分与での交渉が長引き、経営権争いなどに発展する可能性も

夫が会社経営者の場合の離婚では、株式や出資持分についてなど専門的な知識が必要になります。夫婦が共同経営者である場合や、親族などを含めた同族企業の場合などは特に、経営権争いなどに発展するケースもありますので、一度専門家にご相談ください。

財産調査の段階から、弁護士などの専門家のサポートを

夫が経営者として成功し、多額の資産を有するに至った経緯が、自身の手腕や能力だけではく妻である自分の理解やサポートによるところが大きい、もっと評価されるべきと感じる方も多いでしょう。その場合は、早めの財産調査の段階から、弁護士など専門家にご相談下さい。

婚姻費用・養育費にも注意が必要

高額所得者の場合、詳細な計算が必要になる

会社経営者の場合、年収が2000万円を超えることが多々あります。この場合、通常参考にされる婚姻費用・養育費の算定表には記載されていません。一度弁護士にご相談下さい。

高額所得者の離婚について詳しくはこちらをご覧ください。

年収が下がったと主張される場合

別居後に、夫から、会社の経営が悪化して収入が下がったという主張がされることがあります。裁判所の判断では、収入が減少した理由などを具体的考慮しますので、夫の主張がそのまま通るとは限りません。

経営者の離婚の解決事例

よくあるご質問

夫が代々続く会社の社長で、子供を跡取りにしたいといっています。私は専業主婦で経済力はないのですが、親権とれますか。
裁判で争う場合、金銭や社会的地位は関係ありません。
協議や調停で親権に折り合いがつかない場合は、裁判で親権を争うことになります。裁判では一般的に「母性優先」「継続性」を見ます。夫が忙しく子育てにあまり関わっていなかったような場合には、妻が親権者となるのに有利という傾向があります。
離婚後に、夫が財産を隠していたことがわかりました。請求できますか?
財産分与は離婚後2年以内に請求するという制限がありますので、急ぐ必要があります。
離婚後に財産隠しに気が付いた場合、その財産分与は「錯誤」によって無効になる可能性があります。また、相手が意図をもって財産を隠していた(だましていた)場合には「詐欺」として財産分与をやり直すことができる場合もあります。ただし、いずれも期限は決まっていますので注意が必要です。

経営者の離婚におけるご相談は丸の内ソレイユへ

経営者との離婚では、一般的な離婚事案以上に、お金の問題が複雑になります。離婚後の生活を安定させるためにも、離婚に強い弁護士に相談し、財産分与や養育費をきちんと取り決めましょう。丸の内ソレイユ法律事務所では、開業以来、経営者をはじめ高所得者の夫との離婚する女性からのご依頼を多数受けてまいりました。まずは、お一人で悩まずお気軽にお問い合わせください。

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