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中国における財産分与
中国における離婚の際の財産分与については、婚姻法において、「離婚の際、夫婦の共同財産は双方の協議によって処理する。協議が整わないときは、人民法院が財産の具体的状況と妻と子供の権益を配慮する原則に基づいて判決する。」と定められています。
なお、人民法院とは、中国における裁判所です。婚姻法には、財産分与に関する詳細な規定は設けられていないため、最高人民法院の夫妻財産分割に関する解釈基準等が婚姻法に抵触しない限り適用されています。
財産分与の対象財産
離婚の際に財産分与の対象となる財産は、婚姻後に形成された夫婦の共同財産に限られます。婚姻前から所有している個人財産や家族共同財産(夫婦以外の家族との共同財産)は財産分与の対象になりません。個人財産か夫婦の共同財産かを確定することが難しい財産は、その権利を主張する当事者にそれを証明する責任があります。当事者が有力な証拠を示すことができず、人民法院も調査できない場合は、夫婦の共同財産として処理されます。
夫婦が別居し、個別に管理・使用していた財産は、夫婦共有財産と認定されますが、財産分与の際は、各自が別個に管理・使用していた財産は各自の所有とし、これにより双方に格差が生じた場合は、差額部分について、多額を得た一方が他方に差額の半額相当の財産を補償します。
相続財産については、扱いが日本とは異なる点があります。日本では、相続財産は、相続した一方配偶者の個人財産ですが、中国では、夫婦が婚姻中に得た相続財産は、遺言または贈与契約中に夫または妻の一方のみに帰属すると定められている場合を除き、夫婦の共同財産となります。
ただし、婚姻前に相続が発生した場合は、婚姻後に相続財産を取得しても、相続財産は婚姻前の財産となり、相続した一方配偶者の個人財産となります。
財産分与に関する原則
中国において、裁判離婚の際の財産分与は、条文や解釈により、以下の6つの原則を基本方針として判断されます。
(1)男女平等の原則
(2)女性・子供の合法的権益保護の原則
(3)無責任配偶者への配慮の原則
(4)当事者の意思尊重の原則
(5)当事者の生産と生活に有利・便宜的であることを保障する原則
(6)国家・集団・他人の利益を侵害しない原則
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